横山利秋君。
横山利秋君。
本日の議事はこの程度にとどめます。 次会は明後二十一日に開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十八分散会
これより会議を開きます。 まず、国政調査承認要求に関する件についておはかりいたします。 すなわち、裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政等の適正を期するため、本会期中において 一、裁判所の司法行政に関する事項 二、法務行政及び検察行政に関する事項 三、国内治安及び人権擁護に関する事項 以上の各事項につきまして、小委員会の設置、関係各方面よりの説明聴取及び資料の要求等の方法によりまして、国政調査を行なうこととし、規則の定むるところにより、議長の承認を求めることにいたしたいと存じます。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さように決しました。 ————◇—————
次に、国会法第七十二条の規定による最高裁判所の長官またはその指定する代理者の出席説明に関する件についておはかりいたします。 今会期中におきまして、本委員会の審査または調査に関し、最高裁判所の長官またはその指定する代理者から出席説明の要求がありましたとき、その承認に関する決定につきましては、その取り扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さように決しました。 ————◇—————
これより法務行政及び検察行政に関する件について、調査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。横山利秋君。
善処いたします。
志賀義雄君。
これより会議を開きます。 裁判所の司法行政に関する件、法務行政及び検察行政に関する件、並びに人権擁護に関する件について調査を進めます。田中織之進君。
国政調査に関する質疑を暫時中断いたします。 ————◇—————
この際、閉会中審査に関する件についておはかりいたします。 まず、閉会中審査申し出の件についておはかりいたします。 すなわち、田中武夫君外二十名提出の会社更生法の一部を改正する法律案、並びに裁判所の司法行政に関する件、法務行政及び検察行政に関する件、国内治安及び人権擁護に関する件、以上の各案件につきまして、閉会中もなお審査を行ないたいと存じますので、この旨議長に対し申し出たいと存じますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次におはかりいたします。 刑法の一部を改正する法律案について、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じます。これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案について閉会中審査の申し出をすることに決しました。 —————————————
次におはかりいたします。 閉会中審査に関し、最高裁判所の長官、またはその指定する代理者から出席説明の要求がありました場合には、そのつど委員会にはかることなく、その取り扱いを委員長に御一任願っておきたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さように決しました。 —————————————
次に、閉会中の委員派遣に関する件についておはかりいたします。 閉会中審査のため、実地調査の必要がある場合には委員派遣を行なうこととし、派遣委員、派遣地及び期間等、その他議長に対する承認申請の手続等、すべて委員長に御一任願っておきたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
これより請願の審査に入ります。 今国会において、本委員会に付託せられました請願は七十二件であります。 請願日程第一より第七二までを一括して議題といたします。 まず、審査の方法についておはかりいたします。 各請願の内容については文書表で御承知のことでもありますし、また、先ほどの理事会で御検討願ったところでありますので、この際、各請願について紹介議員よりの説明聴取等は省略し、直ちに採決に入りたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 これより採決いたします。 請願日程中第一、第二、第四、第七、第一〇ないし第二二、第五五の各請願は、いずれも採択の上内閣に送付すべきものと決し、第三、第六の両請願は、いずれも議決を要しないものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕