保証料は、現在まで協融行に対する保証というのは法律的にできますし、実績もございます。今までのところ大体〇・三%が軸になっておる、こう理解いただいてよろしいかと思います。 今回改正法でお願いいたしております新しい保証業務につきましても、一応今のところ〇・三%程度を軸に考えておりますけれども、これは、具体的に保証してほしいという案件が出てまいります都度、相手側がどこの国であるのか、その信用状態をどう判断するか、また、そういう国に対するエクスポージャーついてほかの国の保証機関がどうやっておるか、また、民間金融機関が自分で他の方を保証することもございますから、民間金融機関としてはそういう保証はどれくらい自分では取っておるのかということを
