先ほど来の御質問の中で、いわゆる円高差益が生じているような企業については、通常の法人税のほかに特に課税することを考えたらどうかという御趣旨のように承りましたが、先ほど大臣が申し上げましたように、円建ての仕入れ価格が為替レートの変動によって下がる、そのことによって出てくる利益というのは、当然に法人税法上の課税標準には反映しておるわけでございます。ただ、それは結果として出てくるわけでございまして、それを税法上特別に確定的に課税標準として取り上げるというためには、技術的に非常にむずかしい点があることは御理解いただきたいと思います。 と申しますのは、つまり具体的にある品物を輸入しまして、それが円で幾ら払えばよかったかということは仕入れ値
