もう交渉済みでありまして、調印した結果をここに御審議をお願いしておるわけでございます。 そこで、結論といたしまして、この十条では、そういう税は日本の法人がフランスに恒久的施設を持っていない限りは課せられない。恒久的施設と申しますのは、この条約の中でいろいろ規定してございます支店とか工場とか、いわば非常にまとまった手足を持っている場合に限りそういうものを取られる。また、課税標準といたしましては、先ほど申し上げたように単に資産割りということにしないで、その支店が現実にもうけておるそのもうけは東京で払う配当の中に反映されておると考えてもいいであろう、そういうもうけを限度とするという趣旨を規定しているわけでございます。 第二点といた
