お話のとおり揮発油税は、もともとはそうではございませんでしたけれども、現状におきましては、この収入金額を道路整備の財源に使うということになっております。
お話のとおり揮発油税は、もともとはそうではございませんでしたけれども、現状におきましては、この収入金額を道路整備の財源に使うということになっております。
御指摘のような考え方には、確かに一つ理屈があろうかというふうに思います。ただ私どもの立場から申し上げますと、ガソリン税が目的税であるということは、ガソリン税収入をあげて道路整備に使おうという意味でございまして、非常に窮屈に道路の上で使うガソリンだけが課税になるなんていう考え方はとっておりません。したがいまして、たとえば大きな工場の中で、これは道路でも何でもないけれども、物を運搬するのにガソリンを使う、あるいは燃料用に使うというのも、当然ガソリン税は課せられているわけでございます。それから、かりにそこの点をある程度窮屈に考えるといたしましても、やはり、いまお話しの、教習所の仮免を受ければ、当然道路に出て走るわけでございますし、仮免を受
最初に申し上げましたように、中村先生のおっしゃるような御意見にも、確かに一つの角度があると私も思います。ただ、私のいまの立場からお答えさせていただきますと、一つは、先ほど申し上げましたように、道路の上を走らないのだから、そういうガソリンからは税を取るなということでものを考えますと、たとえば広い工場敷地の中で車を走らせたらどうなるか。大学の自動車部員の練習のために大学構内を走ったらどうなるか、非常に範囲を一体どこで切るのかという問題のむずかしさが出てくるように思います。 それからおっしゃいます公共性の問題ということは、これは私どもだけではなくて、やはり関係の当局のほうとも御相談して、こういう自動車運転技術教習という事業の公共性とい
非常に具体的な御質問でありまして、耐用年数につきましては、先生御承知のように、ことしの法人税法の改正でも償却を非常に弾力的に行なえるように全般的に法人税そのものを直しております。具体的に法定耐用年数に比べて非常に損耗度が早いというものは、それに見合ったような償却ができるというふうに御理解いただきたいと思います。 それから自動車の場合も、非常に損耗度が早ければ、もちろん、そういう償却もできまするし、また、下取りに現実に出されるのであれば、それは償却のかわりに下取りのときの帳簿価額と売り値の差額は当然損金になるという意味で、投下資本は回収できるわけでございます。税法上はそういうふうに御理解いたださたいと思います。
ちょっと一言だけ申し上げておきたいのは、私が御説明申し上げました耐用年数と申しますか、償却の弾力的な運用というのは、非常にケース・バイ・ケースの問題として私ども考えておりまするので、自動車教習所のアスファルト道路は、一般のアスファルト道路に比べて何年にするというものの考え方ではなくて、栃木県にあるこの教習所のは一年で終わり、東京都のここのはもっと早く終わるというふうに、ほんとうに現実に即した償却をやっています。そういう考えでございます。
物品税につきましては、いろいろと物品税独特の議論がございますが、現在のところ、これよりもっと先に、営業用の自動車は、集配用の資産なんだから、これから物品税をとらなくたっていいではないかという非常に強い御意見がございます。そういう問題も含めまして、物品税の改正を行なう機会がございますときには、十分検討したいと考えております。
お答え申し上げます。 外務委員会でただいまの御質問と同じ御質問を受けましたが、配当、利子、技術使用料といういわゆる投資所得の系統と事業所得の系統に分けてお答え申し上げます。 投資所得につきましては、ドイツの居住者あるいはドイツの企業が日本に投資して、現実に幾らかせいでいるかと申しますと、これは四十年ベースで、円にいたしまして約八十六億円所得を得ております。これに対しまして、現在条約がないといたしました状況で、約十億日本の租税が課されるわけでございますが、条約上の制限税率を適用いたしまして計算いたしますと、この税額が約八億四千万円ということになります。差額約一億六千万円がドイツ側として日本の税が軽くなるというふうに御了解いただ
前回の委員会で杉原委員から御質問がございまして、現在両国間の実際の所得はどれくらい生じておるか、また、それがこの条約の結果、税としてはどのように変わるのかという御質問がございました。前回の答弁をなお補足しまして数字をもちまして御説明いたしたいと思います。 まず投資所得でございますが、ドイツ側が日本に投資をしていかほどの所得を得ているかと申しますと、技術使用料におきまして年間円ベースで約五十八億円でございます。これに対しまして、現在の国内法によります税負担が約七億二千万円、条約ができまして条約税率が適用されますということになりますと、この所得をベースにいたしました税額は約五億六千万円、差し引き一億六千万円、ドイツ居住者の支払う日本
お答え申し上げます。企業進出の状況は、日本からドイツに出ておりますものが非常に多くて、ドイツから日本に来ておるものは数としてはきわめて少のうございます。まず、商社、メーカーその他の数からいいますと、現在日本からドイツに出て行っております現地法人の形をとっておりますのが四十四社でございます。それから、支店の形をとっておりますのが六社であります。駐在員事務所が百十社、もっとも、これは一企業で二カ所持っておるところもございますので、必ずしも百十社ということではございません。むしろ百十カ所というふうにお考え願ったほうがよかろうと思います。ドイツ側から日本に来ておりますのは、現地法人をつくっておるのはございません。支店が五社来ております。駐在
いままでの例といたしましては、米国との間に三回にわたりまして改定を行なっております。それから、イギリスが最近御承知のように岡内法で企業課税を根本的に変えましたので、これに対応しまして現存の条約を改定するように申し入れております。そのほかにスエーデンも一度改定したこともございます。なお、現在ノルウェー、デンマークとの改定交渉を準備中でございます。
お答え申し上げます。実は数字的に日本が、日本の経済の側に立って、どれほど得をするか、ドイツが日本に資本、技術、事業という形で進出することによってどれほど得をするかということがつかめると、私どもも非常に役に立ちまするし、交渉をいたします際に励みも出るのでございますが、実は数字的にはなかなかっかみにくい。むしろ、これはよってどういう面が一番楽になるかと申しますと、やはり事業所得の課税、ある広告活動でございますとか、情報収集でございますとか、あるいは単にストックを置くだけである、そういうことでは現地で課税が起こらないということがはっきりいたす。そのことによりまして、現地に出しております駐在員事務所の課税上の地位が条約上明確になるという点に
現実に払うべき税金が幾らどのように減るかということは、実は所得が現にどれだけ出るかということと密接にからんでおるわけでございます。一応の推定を下せば、それは数字が出ないことはないかとも思いますけれども、やはりいま申し上げましたように、それが三十九年度でたとえば一億円の得である、あるいは四十年度でたとえば一億五千万円の得であるということ以上に、先ほど来申し上げたように、課税上の形がすっきりする、安定するという形のものがむしろ企業にとっては効果があるのではないかというように考えております。
それはもうそう申し上げて間違いないと思います。私ども現地で交渉いたしました際に、現地の日本企業の代表者約百名がお集まりになりまして、よくやってくださった、できるだけ早くこれをひとつ発効していただきたいということをしばしば言われております。
お話しの点はまことにごもっともと思うのでございまして、私どもも実は私どもなりに、各企業がどういう事業をしておるか、利益の上げ方がどうなるか、具体的にそれについてドイツの課税上どういう問題があるかということは、できるだけきめこまかく調べております。ただそれを、先ほど来お答え申し上げておりますように、それを一年分をまとめまして、税額として幾ら節約できるかというようなことは、結局、今後各企業の所得が上がるか上がらないかということのかね合いでございます。なかなか数字についてお示しするに至らないということで御了承願いたいと思います。
現実に各商社がある年度でどれだけもうけておるか、ドイツでどれだけもうけておるかという点の御質問かと思います。
その結果、条約を結べばいままであった税収がふえるか、あるいは減るか、こういう御質問であるかと思いますけれども、現在、各社ごとの所得を全部集計した資料は実はございません。かなりの時間をかけまして集計すれば出ないことはないかもしれませんけれども、この際申し上げますと、結局、駐在員事務所というのは、そもそもそのことからは所得が出ないのだということから、従来問題が発生しているわけです。たとえば広告活動、情報収集、そういうことからはもうけはないのであるというのが一つのものの考え方であります。それに対しまして相手国では、いや、人間が働いているのだからもうけがないはずはなかろう。たとえば、本店から二万マルク送ってくれば、その五%なり三%は事業所得
ちょっと恐縮でございますが、事業所得関係で、数字が一体どうなるかということは、実は非常にむずかしい問題を裏に含んでいるわけであります。ただ、投資所得につきましてははっきりしておりまして、現在ドイツに対して日本が支払っております投資所得、持に技術使用料というのは年間五十億をややこえる程度でございます。これが条約でどうなるかと申しますと、この中に現在全然課税を受けていないもの、一〇%で受けているもの、一五%で受けているもの、いろいろあるわけでございますが、これが条約上一〇%になり、非常に大ざっぱな推定といたしますと一億円内外、日本の税収はこの面では減収になるということが申せます。これに対して、ドイツ側が日本側から投資を受けているのが、い
やはりいろいろ総合いたしまして、日本の税収がこれによって減る部分というのは一億円内外、若干上回るか、円でございますが、この程度だと思います。ドイツ側でこれによって税収の減る部分というのが投資所得についてはほとんどネグリジブルである。事業所得については従来取ろうとしていたものが取れなくなるという意味の減収がございます。それの金額についてはなかなか的確につかみにくいということであります。
御質問の点、私どもよくわかりませんが、先ほど来申し上げておりますように、いろいろむずかしい点がございますけれども、できるだけ集めまして、次回御質疑までに何か提出できるものは提出さしていただきたいと思います。
お答え申し上げます。 ただいま御質問のございましたフランスとの租税条約第十条に規定しておりますフランスの動産資本所得に対する租税、まずこれがどういうものであるかという点でございますが、御承知のように、フランスは所得をいろいろの種類に分類しております。事業所得とか、不動産所得でございますとか、そういうふうに分けております。その分け方の一つが動産資本所得ということになるわけでございますが、これは日本の税法で考えております所得のタイプといたしましては配当と利子というふうにお考ええいただけばいいかと思います。 そこで、まず条約がない場合にどういうことになっておるかと申しますと、フランスの国内法によりまして、とにかくフランスで何らかの