ただいま岡本先生おっしゃいました点は、昨年と申しますか、土地収用法の改正に伴います租税特別措置法の改正で、それが第二回目の提案におきましては課税強化の部分が入っておらなかったということは、御指摘のとおりでございます。ただ、そのときに、将来土地の税制をどうするかということをはっきりきめた上でそういう措置をとったというのは、私どもとしましては若干言い過ぎかと思います。それから、いまの仮案にございます譲渡所得税の改正も、実は二分の一課税をやめて、分離して二割という案がございますが、この二割というのは、実は二分の一をしない二割でございますから、二分の一の現行法における四割に相当するわけでございます。ですから、そういう二割課税というものが一応
