それは先ほどちょっと申し上げたかと思いますが、協同組合が組合員との間の取引で出てきた剰余金でなくて、外の人との取引で共同事業のために行った経済行為の結果出てきた剰余金を分配いたしましてもそれは損金ではございません。
それは先ほどちょっと申し上げたかと思いますが、協同組合が組合員との間の取引で出てきた剰余金でなくて、外の人との取引で共同事業のために行った経済行為の結果出てきた剰余金を分配いたしましてもそれは損金ではございません。
ですからそこは、給与に相当するものばと申し上げている趣旨は、最初から給与と決まっているものということではなくて、組合員に分配する従事分量分配の中で、組合員以外の給与に比べてみても、これは給与相当分だというのは給与にして、残りが利益になって、それは利益分配である。員外との関係、つまり組合員外との取引関係はおっしゃったとおりに私は整理いたしております。
それは組織法上の御判断でございますから、私が余りとやかく申し上げるのは必ずしも適当でないと思いますけれども、しかし、協同組合法の中に企業組合という経済的な実体を取り込むという角度からして、おのずから余りに一人の個人が支配するような姿は好ましくないということで出てきているのではないかと思います。
その前段を繰り返しお答えいたしたいのでございますが、私どもが適用税率なり従事分量配当の扱いなりを、先ほど来お答え申し上げておるような角度から普通法人並みにしておるということは、同じ協同組合法に法的根拠を持つものでございましても、たとえば生産組合というものは同じように考えておるわけです。生産組合というのはやはり協同組合法の中でできているけれども、組合自身が生産事業をやるんだ、それは普通法人並みに考える、そういうことでございます。 それから第二点の、従事分量配当というものを全部損金にしたらどうなるかということでございますが、それは全部損金扱いにしますれば、恐らく全部従事分量配当でお分けになるでしょうから、その企業組合としての税収は、
おっしゃいました留保所得の特別控除は、実は事の発端は、永末委員よく御承知の、農協の再建整備でございました。農協の再建整備のためにこういうことが起こってきた。かなりの期間続いておりますが、農業協同組合につきましてはほとんどその目的を達したという面もございまして、漸次縮小をいたしております。それ以後ほかの協同組合が幾つか適用対象に入ってきておることは事実でございますが、これはあくまでも協同組合の力をつける、組合員全体のために協同組合が倒れてしまうことがないようにひとつ政策的配慮を加えようという趣旨であろうかと考えておりますので、企業組合はこのジャンルには入っておらないということでございます。
そこは、お言葉ではございますが、損金扱いにしますればむしろ社外流出がふえるのでございますから、組合自体を大きく育てたいというのであれば、それは内部留保の方に何らかの政策的な優遇措置を与えたらどうかという御提案になるかと思います。それにつきまして、農業協同組合に特別措置はございますけれども、それはそれなりのバックがあってでき上がっておりますので、企業組合というものに特に新しく租税特別措置を設けてそういうことをやるのかということになりますれば、それはいわば中小零細法人一般の問題としてもう少し議論をさせていただきたい、そういう問題であろうかと思います。
そこまで参りますと、企業組合にも行けない、法人にもなれないというような個人も一緒に考えて、やはり全体をながめて議論していただくということではないかと思います。
そこは税法上できるだけ取り扱いが不統一にならないようにという配慮もございますので、ある程度名称で形式的に割り切っていくという面があることば否定できません。したがって、言葉は悪いかもしれませんが、平理事さんであれば、それはいわゆる使用人兼務重役という方と同じような扱いはできると思います。
それは全部形式で割り切るということをむしろ逆にうまくお使いになったわけで、実質的に全体の指導監督をしておられるという方は、やはり肩書きだけが変わりましても、それは専務理事に相当する方だということにしなくてはいけないのだろうと思います。それはまたおしかりを受けるかもしれませんが、同族会社で専務取締役が一人もいない、みんな平取だということになってもこれは困るわけでございまして、やはり実態判断というものは入れざるを得ない。実質的に要するに平理事さんであればいいんだけれども、しかし、それはそちらから攻めるときには、肩書きば専務さんなら専務さんでしょう、こういうことになっておる、そう御理解いただけませんでしょうか。
御趣旨は私もわからないではないつもりでございます。ただ、国税庁が一体うまく執行できるかという点もございましょうから、ただいまの御趣旨を一度国税庁に伝えまして、実際はどうやっているんだということを、私ももう少し勉強いたしてみたいと思います。
政務次官からお答えいたしましたように、幹事長、書記長、書記局長会談で、紙に書いた合意ということではないがということでお話のございましたのは、一兆円減税問題に関連して野党が申し入れた不公平税制是正については、できるだけ五十三年度予算に反映するようにしてほしい、政府としてもその趣旨を踏まえて今後検討するという旨を予算委員会で答弁してくれないかということであったように私どもは承知いたしておりまして、その点につきましては、予算委員会で大蔵大臣から、野党側の一兆円減税に関連して出された税制改正の諸案を五十三年度税制改正にできるだけ反映してほしいという御希望は十分承ったので、その趣旨を体して政府としても検討いたしますという御返事を申し上げたとい
私の記憶では、利子配当課税に関します限り、税率の動き幅が五%を超えたことはないように思いますが……。
先ほどここ十年ぐらいのことを頭に置いてお答えしましたので、まことに失礼いたしました。 昭和二十二年に源泉選択制度が入りまして、それから二十五年は源泉選択を廃止してすべて完全総合という制度になりまして——これはシャウプ勧告でございます。その翌年の二十六年に源泉選択制度が復活されまして、そのときに五〇%でございますが、二年続いて、二十八年に源泉選択制度をやめ、また総合課税もやめてすべてを源泉分離だけにした。そのときの適用税率は一〇%であったという点は御指摘のとおりでございます。
ただいま大臣からお答えをいたしましたように、昨年の六月以来税制調査会に審議をお願いいたしております。五十二年度の税制改正の審議のために、十二月上旬で一度中断いたしておりますが、今国会が終了いたしました後に再度精力的な御審議をお願いして、ことしの秋にただいまの委員の方々の任期が切れますので、そのときには何らかの中期税制についての答申をいただきたいものというふうにお願いいたしております。
ただいまの税法上の制度につきましては、宮井委員の御質問の中でお触れになったとおりになっております。したがって、その会社に恐らくお答えしたんだと思いますが、ぜひそれはひとつ仮決算をやっていただきたいということを申し上げているんだと思います。 仮決算ができないんだが何とかできないかとおっしゃられましても、それはやはりどのくらいの赤字であるのかということが私どもの方にもわかりませんと、処理のいたしようはないんではないか、それなりの手間がおかかりになることは事実でございますけれども、やはりせっかくある制度でございますから、仮決算をしていただきたい、このように考えます。
これは短かい時間で恐縮でございますが、やはり農業関係につきまして制度がございます背景を申し上げないといけないのだろうと思います。 農業関係で、おっしゃるように農業投資価額を基準として納税猶予制度を設けたというのは、つい最近の改正でございますが、これは実態的な背景といたしましては、やはりいわゆる都市内農地及び都市近郊農地が、周りが宅地化をして、農業を続けようと思っている方が亡くなられたときに、周りの宅地と同じ値段で評価をされてしまうと、農業としてはもはや成り立たないという問題が背景にあったわけでございます。純粋農地の場合にはそもそもこういう問題はないということでございます。したがいまして、それは農業を継続されるという意思をはっきり
将来にわたっての経済の健全な運営のために適正な規模での設備投資が引き続き行われることが望ましいということは、おっしゃるとおりだと思います。設備投資をいたしましたときに税制上で優遇を与えるというためには、御承知の各種の特別償却制度ないし割り増し償却制度というものが設けられております。ただ、一昨年の八月以来、いわゆる租税特別措置については段階的に縮減をいたしたいということで、五十一年度にかなりの改正をいたしました。五十二年度も引き続き期限到来物を中心に改正をいたしておりますが、特別償却の恩典の幅は逐次縮まってまいりますけれども、制度としてはまずございまして、その中で一般的に、公害防止のためでございますとかああいう処理のためでございますと
従来の経緯は宮井委員のおっしゃいましたとおりでございますが、この軽減税率は、いわば中小企業対策として法人税法本法に書いてはございますが、一種の特別措置的な色彩を持つ制度であるというふうに私どもは考えております。これは四十九年度に法人税の引き上げをいたしましたときに、やはりそういう政策的な配慮から、中小企業について適用される軽減税率は特にこれを据え置くということにいたしまして、なおかつその際に適用所得の範囲を三百万円から六百万円と一挙に引き上げました。さらに五十年度には七百万円に引き上げたわけでございますので、ここしばらくはいまのままで置いておいていただきたいというのが、私どもの率直な気持ちでございます。
大変むずかしい御質問でございまして、流通税という言葉自身が御承知のように法律用語のようなものではございません。租税を分類するときに学者なり統計上の便宜なりで使われておりますので、明確な定義はないと思うわけでございますが、一般に使われております場合には、流通税と言われるものはだれが負担するかを明確に予定しないものというのが一番みんなに共通の意識がある使い方だろうと思います。 と申しますのは、直接税と言われる所得税、法人税は、所得のある人がまず第一義的に負担する。あとどう転嫁していくかという問題はまたございますけれども、まず第一義的に負担する。間接税と言われますものは納税義務者が負担することを予定していない、むしろ対象物品を消費する
担税力の問題といたしましては、登記をなさるあるいは免許を受けられるという場合に、その背後に、たとえば不動産の関係の登記でございますれば、登記をすることによってそれが法律上保護される、それによる受益があるであろう、免許であれば、それによって制限的な営業を公的に行うことができる、他の者はそれができない、それによる反射的利益があるであろう、そのような受益なり利益が存在するということに着目してごく軽い負担をしていただくという物の考え方であろうと理解しております。