これは間違いでございまして、条約を読んでみると罰則その他含めてたくさんの条約上の規制がある。例を挙げますと、テナガザルを十二頭携帯荷物だといって持ってきた業者がおる。ところが、これは附属書Ⅰに明確に書いてあるわけですから違反である。どうなったかというと所有権の放棄だけなんですね。罰則も何も適用されてない。所有権の放棄。テナガザルというのは生きているのですからね。五頭が既に死んでいて、六頭が息も絶え絶えだ。持ち込んだ人間は、違反だというので所有権の放棄をした。放棄した猿、どこへやるのだ、動物園で預かります、えさ代だれが出すのだ。この条約に基づいて送り返さなければいかぬわけだけれども、この費用をどこが持つのだ。日本というのは本当に、私も
