また、本人の意向による転籍の場合、転籍前の受入れ機関が支出した初期費用等のうち、転籍後の受入れ機関も負担すべき費用について、転籍前の受入れ機関が正当な補填を受けられるようにするための仕組みを検討することとされています。 転籍前の受入れ機関が育成就労外国人の受入れのために負担した費用のうち、初期費用として認められる範囲はどこまでなのか、また、初期費用として認められるものについて、転籍前と転籍後の受入れ機関でどのように分担するのか、入管庁にお伺いします。
また、本人の意向による転籍の場合、転籍前の受入れ機関が支出した初期費用等のうち、転籍後の受入れ機関も負担すべき費用について、転籍前の受入れ機関が正当な補填を受けられるようにするための仕組みを検討することとされています。 転籍前の受入れ機関が育成就労外国人の受入れのために負担した費用のうち、初期費用として認められる範囲はどこまでなのか、また、初期費用として認められるものについて、転籍前と転籍後の受入れ機関でどのように分担するのか、入管庁にお伺いします。
それから、転籍支援についてでございますけれども、これは監理支援機関を中心としつつ、ハローワークと外国人育成就労機構の両機関についても連携をして取り組むこととされております。 転籍の実効性を高めるためには、両機関が十分に役割を果たしていくことが必要でありますが、ハローワークについては、転籍先の情報が不十分である、そういう指摘もあります。また一方、外国人育成就労機構は、今回の法改正により自らも職業紹介事業を行えるようになったことから、積極的に転籍先の情報収集やあっせんを行っていくことが強く期待されるわけであります。 転籍の実効性を確保するための両機関の連携の在り方について、具体的にどのように考えているのか、法務大臣にお伺いいたし
やはりここは非常に大事なところでございまして、この三者の連携によってスムーズに転籍ができるようにしないと、実際、結局紹介できなかったということになりますと本来の目的を達することができませんので、よろしく、法務大臣のリーダーシップを発揮していただきたいと思います。 次に、やむを得ない事情がある場合における転籍についてお伺いをいたします。 具体的な要件が拡大、また明確化されることとされておりますけれども、現行と比べてどのように拡大されるのか、その詳細を伺いたいとともに、やむを得ない事情についての立証手段の簡素化など、手続の柔軟化が図られることとなるわけでございますけれども、この点についても併せて入管庁にお伺いをいたします。
このやむを得ない事情を拡大する、また、明確化するということについては、しっかり、やはり外国人の労働者の方々にもこれが分かるように周知徹底する必要がある、こういうふうに思っていますので、そこら辺もよろしくお願いをしたいと思います。 その点について、ちょっと入管庁に聞きます。
次に、外国人が送り出し機関に支払う手数料については、不当に高額にならないようにする必要があります。 政府方針によれば、外国人が送り出し機関に支払う手数料については、受入れ機関と外国人が適切に分担するための仕組みを導入し、外国人の負担の軽減を図ることとされており、今回の法案では、手数料の額が、育成就労外国人の保護の観点から適正なものとして主務省令で定める基準に適合していることという要件を設けているところであります。 具体的にどのような基準を考えているのか、また、新たに送り出し国と作成する予定の二国間取決め、MOCにより実効性を担保することはできるのか、入管庁にお伺いします。
次に、永住者の在留資格の取消し等についてお伺いをします。 この点につきましては、一部、心配の声も上がっております。政府として丁寧な説明が必要であります。 今回の法改正では、永住者の在留資格をもって在留する人が入管法に規定する義務を遵守しないことが永住者の在留資格の取消し事由とされます。しかしながら、仮に、うっかり在留カードの携帯を忘れただけで在留資格が取り消されることとなれば、義務違反とそれに対するペナルティーとのバランスを欠くと考えますが、入管庁の見解をお伺いします。
また、今回の法改正では、永住者の在留資格をもって在留する人が故意に公租公課の支払いをしないことが永住者の在留資格の取消し事由とされました。 この点、病気や失業のために支払いができない場合であっても、税金や社会保険料の支払い義務があることを認識した上で支払わない場合には故意に該当するのではないかとの指摘がありますが、入管庁の見解をお伺いします。
次に、今般の改正法では、在留資格の取消しに係る通報の規定が設けられております。国や地方公共団体の職員は、在留資格の取消し事由に該当すると思われる外国人を知ったときは、通報できることとされています。 通常、税金や社会保険料の滞納があった場合には、督促を行い、資力のない場合には支払いの猶予や滞納処分の停止、資力がある場合には財産調査や差押え、換価という手続に進むことになります。このようなプロセスの中で、税金や社会保険料の徴収に携わる国や地方公共団体の職員はどの段階で通報すべきなのか、この辺りがしっかり分かっていないと、大変な混乱を招くことになるわけでございます。そこで、そのような場合を想定してガイドラインを策定するなどして、周知を行
そういうことで、適正手続といいますか、これをしっかり履行していく必要があると思います。そしてまた、ガイドラインもしっかりと作成をしていただきたいと思いますし、また、十分に、非常に厳しい要件をクリアして永住者になったわけでありますので、その辺りにつきましてもよくこれは配慮をすべきである、こういうふうに考えておるところでございます。 次に、これは法務大臣にお伺いしたいわけでございますけれども、永住者の在留資格をもって在留する外国人について、在留資格の取消しをしようとする場合には、当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合を除き、職権で、永住者の在留資格以外の在留資格への変更を許可するものとされております。 こ
また、永住者の在留資格が永住者以外の在留資格に変更された場合、当該永住者の配偶者や子供の在留資格はどのような影響を受けるのか、入管庁に見解をお伺いいたします。
我が党の昨年六月一日の、働く外国人が活躍できる共生社会を実現するための提言、これを時の官房長官に提出させていただきました。 これは、誰一人取り残さないという理念が国際社会の潮流となる今、来日する外国人の一人一人の人権を尊重し、外国人が活躍できる共生社会の実現が重要であるということ、そしてまた、少子高齢化の進行により人手不足が深刻な我が国において、地域経済等を支えるための働く外国人が能力を最大限に発揮できる環境整備が必要である、こうした視点から、国際貢献のみを目的とした現行制度を廃止して、国際的に適正な人材確保や人材育成を目的とした制度を創設すべきである、こういうふうに提言をさせていただいているわけでございます。 いずれにいた
まず、この修正案を立憲さん、また維教さん、そして自公、四者、四党で合意ができたということは、非常に、この審議を大事にするということで、成果をつくることができたのではないかと思います。 その上で、父母の離婚に当たって、子の利益を確保するために、養育費や親子交流を含めて子の監護に関する事項を取り決めておくことが重要であるとの認識をしております。これまでの法案審議の中でもおおむね異論はなかったと理解しております。 もっとも、現状では、養育費や親子交流の取決め率や履行率は、御指摘のとおり低い値にとどまっている。その背景には、離婚に当たって、子の監護について必要な事項を取り決めておくことの重要性について、いまだ十分な理解と関心を得られ
本改正により、父母の離婚後もその双方を親権者と定めることができることになりますが、離婚後の親権者の定めに関する判断を適正に行うことができるように、我が党も提言や質問で要請をしておるとおり、その判断基準や具体的な事例等を明確に示す必要がございます。 本改正により、父母双方が親権者である場合であっても親権の単独行使が認められる場合が明文で規定されることとなったわけでありますが、その要件のうち、子の利益のため急迫の事情があるとき、監護及び教育に関する日常の行為について、必ずしも意義が明確でないとの指摘が委員会審議でもなされているわけであります。 これらの意義については、これまでの審議でも様々な具体例を挙げて質疑され、答弁により、そ
協議離婚の際に、親権者を定めるに当たって子の利益を確保するためには、例えば、DV等の事情がある場合、あるいは、父母の力関係によって支配、被支配の関係等の事情によって、真意によらない不適切な合意がなされることを防ぐことが必要でございます。 本改正案では、親権者変更の際に、裁判所が協議の経過を考慮することとされ、不適切な合意がなされた場合には事後的に是正することとされています。また、現行法においても、当事者の真意を確保するため、離婚届には、成年の証人二人以上の署名が必要とされています。 本修正案の附則第十九条は、これらに加えて、例えば、離婚届出書の書式を見直し、離婚後も共同で親権を行使することの意味を理解したかなどを確認する欄を
公明党の大口善徳でございます。 ようやく実質審議が始まりました。本日は、議員任期延長を始めとする緊急事態における国会機能の維持について発言をさせていただきたいと思います。 昨年十二月七日の憲法審査会では、中谷筆頭幹事から、緊急事態における国会機能の維持の憲法改正について、具体的な条文の起草作業のステージに入るという御提案がございました。そして、本日、起草委員会を設けたい、こういう御発言もあったところでございます。 また、我が党におきましても、北側幹事始め委員から、これまでの議論も踏まえた条文案のたたき台を作成し、そのような具体的な案を基に審査会で議論を更に積み重ねていくことが必要ではないかという発言をさせていただきました
公明党の大口でございます。 一昨日、そして昨日は参考人、そして本日と、連日本当に充実した審議である、こういうふうに思っております。 まず、養育費の関係でございます。 令和三年度全国ひとり親世帯等調査によれば、養育費の取決め率は母子家庭で四六・二%、父子家庭で二八・三%、受給率は母子家庭で二八・一%、父子世帯で八・七%であります。 養育費は、子供の養育ということで極めて大事でございまして、我が党も、令和二年十二月に、公明党不払い養育費問題対策プロジェクトチームにおいて、不払い養育費問題の抜本的解決に向けた提言を取りまとめ、法務大臣へ申入れをいたしました。 この提言では、子供の福祉と未来を第一にしていくために、養育費
この法定養育費制度が創設されましても、やはり、父母の協議によって、その収入等の個別的な事情を踏まえて養育費の取決めをすることの重要性は変わりません。 我が党の提言でも、養育費取決めの促進支援策の重要性を指摘したところでありますが、離婚時の養育費の取決めを促進するため、政府はどのような取組を実施しており、また今後どのようにこれを拡充していくのか、民事局長、そしてまたこども家庭庁よりお伺いします。
また、今回の改正法の民法三百六条、三百八条の二では、養育費債権に先取特権を付与するということにしたわけで、一般債権者に優先をして弁済を受けることができるわけで、養育費の履行確保には重要な意義があるわけでございます。 そして、他方、同居親が別居親に対する養育費請求権を有して、それに基づいて別居親の給与の差押えをすることができる状態になった場合に、現状は、差押手続のハードルが高く、同居親にとっての負担が大きいということでございます。 この改正法案では、執行手続をより利用しやすくするためどのような改正をしているのか、また、法務省として今後執行手続を更に利用しやすくするためどう取り組むのか、民事局長にお伺いします。
養子縁組関係についてお伺いします。 本改正案では、養子縁組について見直しがなされているわけであります。 本改正案の民法八百十八条第三項によれば、離婚後の父母双方を親権者と定めた場合、共同親権を定めた場合ですね、その一方が再婚し、その再婚の相手とその子との間で養子縁組がなされた場合、いわゆる連れ子養子とされた場合でありますが、子に対する親権は、養親とその配偶者である実親のみが親権を行うことになり、他方の親はその子に対する親権を行うことができなくなります。 このように、養子縁組の効果は子にとっても極めて重要でございますので、この点について、更に条文を読み解きますと、民法七百九十七条第一項によれば、十五歳未満の子の養子縁組につ
子供の視点に立って、これはしっかり判断をしなければならないことでありますし、この改正案で共同親権が導入されることによって、また、これまでは、それこそ単独親権の方が、知らないうちに養子縁組がなされるということでありますが、今回、代諾について共同行使ということになりますので、これは手続上必ず、別居親が、知らない間に同居親が再婚された場合の子の養子縁組について関与する形になってまいりますので、しっかり、いろいろな御不安もございますので、どういう場合はどうなるのかということを明確にする必要があると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 次に、昨日の参考人の質疑においてもほとんどの参考人が、裁判実務の改善が今後の課題となるというこ