しっかりお願いをしたいと思います。 質問はこれで終わりとしたいと思いますけれども、今回の改正案は財産分与の見直しについてもなされています。現行上の財産分与の請求権は二年の期限制限があるわけでありますが、それが五年になる。我が党も、令和二年十二月に法務大臣に、財産分与請求期間の伸長を求める提言を出したわけでありまして、五年に伸長されるということは非常に大事なことである、こう思います。また、財産分与の考慮要素の明確化ということで、婚姻中の財産管理、維持に対する寄与の割合を原則二分の一ずつにする、これも判断要素を明確にするということで意義のある改正であると思います。 こういう様々な改正案についてやはり分かりやすく丁寧に解説をし、そ
