この点については、累次申し上げていますとおり、まだ米軍の移設等に伴う建設計画の細部が固まっておりません。日米間で協議中でございまして、現時点で総額をお示しすることは困難であるということで御理解いただきたいと思います。
この点については、累次申し上げていますとおり、まだ米軍の移設等に伴う建設計画の細部が固まっておりません。日米間で協議中でございまして、現時点で総額をお示しすることは困難であるということで御理解いただきたいと思います。
御指摘の計画のところでございますけれども、その点につきましては、アメリカ側から、アメリカの太平洋軍におきまして、グアムにおける将来的な軍事体制の計画を策定しているとの説明は受けておりますけれども、この計画については、あくまでも太平洋軍限りの概念的なものである、米政府としての正式な、具体的な計画を示すものではないという説明を受けているところでございます。
御指摘の計画につきましては、先ほど申しましたように、米軍の正式な計画ではなく、太平洋軍限りの概念的なものであります。これが米太平洋軍の公式サイトに掲載された経緯がございますけれども、これについては、米側の説明では、そのような概念的なレベルの情報が公式サイトに掲載されたのは時期尚早であったと説明を受けております。 いずれにしましても、日本政府といたしましては、沖縄の海兵隊の八千人をグアムに移転する、これについては具体的なところを日米で今協議しておりますけれども、そのために必要な情報をアメリカから聴取しておりますけれども、グアムの将来的な計画というのは、米側にもいろいろな考えがある中で、まだ決まったというものは聞いておりませんし、そ
先生のお尋ねは、あくまでも沖縄の海兵隊の八千人の移転との関係で聞かれていると思うんですけれども、我々が承知していますのは、沖縄の八千人は司令部要員を中心にしてグアムに移転する、旅団レベルということになりますけれども、引き続き、初動対処できる部隊として、沖縄には旅団レベルの部隊が残るということで我々は承知しておるところでございます。
グアムに、今沖縄におります第三海兵機動展開部隊が移転するということで、日米間で協議した上でそういうふうに措置されていまして、米側とも、米軍再編の関係ではいろいろ協議の場は今でも続けておりますけれども、米側からこの計画に変更があったという話は全く聞いておりません。
先ほど来申し上げていますように、先生の御指摘する計画というのは太平洋軍限りのものであるということでございますので、そういうことは確認しております。 ただ、いずれにしても、今、日米でロードマップで合意しています沖縄の海兵隊の八千人をグアムに移転する計画、これについては変更があるとは全く聞いておりません。
先生の御指摘の点は、必ずしも我々も認識しているわけではございません。 ただ、いずれにしても、先生の御指摘は、八千人が旅団に転用されるのではないかというような御議論……(赤嶺委員「いや、僕はそこを言っていないでしょう。さっきから、そういう計画があるかどうかを認識しているかと言っているんです。先走りしなくていいですよ」と呼ぶ)済みません、わかりました。 そこの点については、我々も、そういう計画があるというふうに認識はしておりません。(赤嶺委員「何の認識だ。八千人の変更があるという認識はしていないということですね」と呼ぶ)
グアムに先生の御指摘する旅団をつくる計画があるという話だと思いますけれども、その計画があるとは我々は認識しておりません。
米側は、グアム全体にいろいろな整備計画がございます。その関連で、昨年の秋ごろから、いわゆる環境アセスの手続に入っているというふうに聞いておりますけれども、先般、沖縄の海兵隊のグアム移転も含めまして、いわゆる環境アセス上の手続としての計画通知の公表というのをやったと承知しております。これにつきましては、こういう計画があるというのを住民に公表して、これから環境影響評価書の作成を開始するということを公表するものだというふうに承知しています。 今後の予定といたしましては、来月初旬にもグアムなどで説明会を行うというふうに聞いておるところでございます。
この計画通知につきましては、先ほども申しましたように、三つの事業についての環境影響評価の開始ということで公表しておりますけれども、その三つにつきましては、沖縄の海兵隊のグアム移転のほか、米海軍の原子力空母のグアム海軍基地への一時寄港、それから三点目につきましては、米陸軍弾道ミサイル防衛タスクフォースのグアムへの配備に関しての関連のものだというふうに承知しております。
この計画通知につきましては、沖縄の海兵隊のグアム移転の関連で、沖縄から、司令部のほか、航空部隊、陸上部隊及び兵たん部隊というふうに記述されているのは事実でございます。 ただ、我々の日米間の話し合いの中では、司令部要員を中心ということで聞いておりまして、他に一切陸上部隊、航空部隊がないという説明ではございません。これについては、今後、米側が検討して細部が固まるというふうに承知しております。 他方、この計画通知上は、八千名の軍人と九千名の家族が沖縄から来るというふうに記載されているというふうに承知しております。
この点は、従来から申し上げていますように、八千人がグアムに移転するということでございますけれども、現在沖縄にいる海兵隊の数につきましては、定数で一万八千人である、これから八千人削減してグアムに移転するということで聞いております。 あと、家族の数につきましては、八千人の米軍人が、標準的なものとして、その家族の数として九千人を出したということでございまして、現実に、今いる沖縄の海兵隊の八千人が、九千人の家族がいるということではございません。
グアム移転の関係では、日本側も一定の分担はいたしますけれども、日本側の分担は、あくまでも、沖縄におります海兵隊の移転に伴って直接必要となる庁舎、隊舎、学校等の生活関連施設、それから家族住宅、基地内インフラということに限定しているところでございます。
沖縄からグアムに移転する米海兵隊八千人の移転に必要なものに限定されるということでございます。それから、家族については九千人ということで考えているところでございます。
JBICは、この法案がお認めいただければ、新たに設置される事業会社等に出資したり融資したりということがJBICの業務の特例としてできるようになります。 その意味で、基本的にこれは、今回の沖縄の海兵隊のグアム移転に伴って直接必要となります家族住宅、それから基地内インフラに限定されますので、先生御指摘のように、例えば司令部庁舎については、日米合意上はいわゆる真水の財政支出ということで考えておりますので、直接JBICが司令部庁舎に対して融資するとかそういうことは想定され得ないところでございます。(赤嶺委員「司令部庁舎ではないですよ。司令部に限定されるのですね、司令部要員の方に」と呼ぶ)ロードマップの合意上は八千人ということでございまし
お答えいたします。 八千名の移転につきましては、司令部要員を含むということになっておりまして、先ほど申しましたように、司令部要員だけに限定されるということではございません。 次に、日本側が分担する部分につきましては、この八千人の移転に伴って直接必要になる司令部庁舎とかということでございますので、例えば、アメリカが独自に整備します実戦部隊用の作戦運用施設、これについては日本は分担することはありません。
今、米軍の方針として、地域ごとの軍人の数については公表しないということになりましたので、現在沖縄に海兵隊が何人いるかについては、恐縮でございますが、答弁を差し控えたいと思います。 先生御指摘のとおり、今唯一数字がありますのは沖縄県のホームページでございまして、これは昨年の段階でございますけれども、一万二千五百二十人、沖縄県の方としては在沖米軍から平成十七年九月末に聴取したということでありますけれども、具体的な状況についてはちょっと承知しておりません。 ただ、今回の八千人の移転という関連で申しますと、先生からも御指摘がありましたように、本来、米側として、沖縄にいる海兵隊の定数、本来の人数は一万八千人ということでございまして、こ
お答えいたします。 チェックというお尋ねでございますけれども、まず、分担について現時点で日米の合意はありますけれども、現実に支出するに当たっては、日本政府としても精査して、日本の負担がなるべく最小限になるようには今後精査していくということになるかと思います。 そういう中で、例えば家族住宅でございますと、SPEという特殊目的の会社を設立いたしまして、そこが住宅の建設なりすることになるわけですけれども、そこについては国際協力銀行の出資なりありますし、そういう中で、国際協力銀行が支出についてはきっちり監督するということになるかと思います。そういうことでございます。
今お願いしている法案の中では、国際協力銀行に対しても、この海兵隊のグアム移転に関連する業務につきましては、防衛省としても監督権を持つというふうに考えております。 そういう中で、現実に、真水の部分で司令部庁舎とかをつくるということで考えておりますけれども、その点については当然防衛省の財政支出になると思われますので、ぎりぎりに精査した上で、財政負担は最小限になるように防衛省としても今後とも努力していきたい、こういうふうに思っております。 それから、融資で行う住宅建設等につきましては、JBICに対する防衛省としてのいろいろな監督、チェックを通じまして適正な融資を行うように努めていきたい、こういうふうに思っているところでございます。
防衛庁におけます秘密の指定については、秘密を指定されたときに期間を定めているわけではございません。ただし、時間の経過により秘密を指定する必要がなくなった場合には、解除の手続をとるということになります。 ただ、その際に直ちに公開するというような制度としてはございませんで、秘密が解除されれば、情報公開の請求がある場合には必要に応じて公表するというようなことになるかと思います。 〔寺田(稔)委員長代理退席、委員長着席〕