お答えいたします。 共用空港における安全確保の取組としては、今申し上げた航空交通管制業務を的確に実施するために必要な人員の配置をするということのほか、飛行場、航空保安施設の計画的な点検整備、共用空港を利用する民間航空会社との定期的な意見交換などを実施してきているところであります。 今後も、隊員一人一人が安全管理に係る認識をしっかりと持ち、防衛省・自衛隊全体として航空交通の安全確保に万全を期すべく取り組んでまいります。
お答えいたします。 共用空港における安全確保の取組としては、今申し上げた航空交通管制業務を的確に実施するために必要な人員の配置をするということのほか、飛行場、航空保安施設の計画的な点検整備、共用空港を利用する民間航空会社との定期的な意見交換などを実施してきているところであります。 今後も、隊員一人一人が安全管理に係る認識をしっかりと持ち、防衛省・自衛隊全体として航空交通の安全確保に万全を期すべく取り組んでまいります。
お答えいたします。 もし使うとなればという仮定の質問に対してなかなかお答えするのは難しいということは御理解願いたいと思います。 また、繰り返しになりますけれども、久場島と大正島の射爆撃場での訓練を実施すべきとの委員の御指摘については、様々な要素を総合的に考慮した上で、政府全体で慎重に検討する必要があると考えております。 政府といたしましては、国民の生命、財産及び我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くため、冷静かつ毅然として対応していく考えであります。
お答えいたします。 RAA、それからACSAの国内実施法の共通規定化に関する法案につきましては、RAAに関しては、道路運送法等の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例など、ACSAに関しては、自衛隊による締約相手国軍隊への物品、役務の提供といった共通規定化される内容についても、法的な観点から内閣法制局において審査を受け、国会に御提出したものであります。 このプロセスについては、他の法律案同様、政府提出法案として必要かつ適正な審査を経たものであったというふうに認識しているところであります。
お答え申し上げます。 防衛施設の安定的な運用のためには、周辺の皆様の御理解、御協力を得ることが重要だと考えておりまして、訓練の実施に当たって必要な情報の提供について、適時適切に実施するよう努めてきております。 矢臼別演習場における訓練の実施に当たりましては、引き続き、関係自治体の皆様に対して丁寧に説明を行ってまいりたいというふうに考えております。
私の方から、乳牛の搾乳に配慮してこういった運用をしているということをちょっと申し上げたいと思います。 矢臼別演習場での自衛隊の訓練の実施に当たりましては、乳牛の搾乳に配慮いたしまして、午前五時から八時三十分及び午後四時三十分から七時までの間は航空機の飛行高度について制限を設けております。また、土曜、休日や早朝、深夜における訓練につきましては、任務遂行に必要な練度維持の観点から訓練の実施が必要となる場合もございますが、実施に当たり、今後とも、周辺住民の皆様の生活環境に最大限配慮してまいりたいというふうに考えております。
今御指摘のありましたとおり、治安出動、それから防衛出動時における公共の秩序維持の場合におけるこのアクセス・無害化措置につきましては、八十一条の三に規定する通信防護措置の発令要件の一つである本邦外にある者による特に高度に組織的かつ、よる特に高度で組織的かつ計画な行為というものは要件とはされておりません。治安出動を既に命じられている、それから、防衛出動を命じられていて、そこで特に必要な場合に公共の秩序維持に当たるこういった部隊の自衛官がこの改正された警職法に基づくアクセス・無害化を行うと、こういうことであります。
九十五条の四の場合も同様でありまして、この場合は、この今おっしゃった三類型の場合には、警察官職務執行法改正案に規定されている要件、すなわち、加害関係電気通信又は加害関係電磁的記録を認めた場合であって、そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要がある場合に、危害防止のため通常必要と認められる措置としてアクセス・無害化措置を実施することができるということであります。
まず、治安出動について申しますと、治安出動というのは、間接侵略又はその他の緊急事態に際して、一般の警察力をもっては治安を維持することができないと認められる場合に内閣総理大臣が発令するというものです。で、間接侵略というのは、外国の教唆又は干渉によって発生する大規模な騒擾又は内乱と。それから、その他の緊急事態というのは、外国の教唆などによるものではない大規模な内乱、騒擾だと。こういった場合に行動する、こういった場合には、今回の警察官職務執行法改正案に基づいて行うようなサイバー空間におけるアクセス・無害化措置が必要になることもあるであろうということがございます。 それから、防衛出動時、これは我が国に対する武力攻撃が行われた場合に必要に
御指摘のとおりであります。 治安出動時におけるこの警職法の準用によるアクセス・無害化措置のためには、八十一条の三に定める要件が要件としては必要ありません。
今の御質問は、治安出動が発令された際に、同時に八十一条の三に基づく通信防護措置が発令される可能性があるかということ、それは基本的にないというふうに考えてございます。
今回、まず、治安出動の場合には、今の現行法の下にあっても、警察官職務執行法の適用が、準用がなされることになっております。それで、その警察官職務執行法が変わるということですので、読替規定も含めて隊法の改正が必要であるということであります。 あと、八十一条の三につきましては、先ほど申しましたとおり、治安出動が起こっているような状況でもなければ、防衛出動が発令されているような状況でもないと、そういう状況の中で、例えば、こういった被害発生を防止するために自衛隊が有する特別の技術又は情報が必要であることとか、あるいは国家公安委員会からの要請あるいは同意があることという、こういった要件をはめた上でこの警察官職務執行法改正案に基づくアクセス・
仮定の質問にお答えすることはなかなか難しいんですが、一般論として申し上げれば、隊法八十一条の三に規定する通信防護措置の発令に際しましては、どういった電子計算機へのサイバー攻撃であるか、当該のサイバー攻撃が本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為であるかなどの要件を満たす必要がありまして、それらの要件の該当性については個別具体的な状況に応じて判断することとなります。 いずれにいたしましても、政府として入手した様々な情報を踏まえて総合的に分析して、内閣総理大臣が発令の可否について判断をすることになるということであります。
繰り返しのようになって恐縮ですが、要件の該当性については個別具体的な状況に応じて判断するということになります。要件に該当すれば内閣総理大臣が発令を判断することもあり得るということでございます。 以上であります。
お答えいたします。 新設する自衛隊法第八十一条の三の通信防護措置は、国や基幹インフラ等の一定の重要な電子計算機に対して、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的なサイバー攻撃が行われ、自衛隊が対処を行う特別な必要のある場合に、自衛隊が警察と共同して措置をとることとして、内閣総理大臣により発令されるものであります。 この内閣総理大臣による通信防護措置の発令は、内閣の首長として行うものであることから、閣議決定に基づいて行うことになります。そのため、通信防護措置の発令の際には、その都度閣議決定がなされることとなります。
お答えいたします。 八十一条の三においては、御指摘のありましたとおり、通信防護措置命令の発令に当たって、通信防護措置により対処を行う特定不正行為、それから通信防護措置の期間などをあらかじめ指定しておくということであります。 今後これをどういうふうにしていくかということは更に検討してまいりますが、期間についていうと、今御指摘のあったような無期限というような指定には、ちゃんと有限の期間を指定するということになろうかというふうに存じます。
今御質問にあった、御示唆されているのは、仮に有限の期間を指定したとして、その間に探知、対処ができなかった場合にどうするかと。そのようなケースにおいてはもう一度その期間を指定する、すなわち通信防護措置の発令というものをもう一回やっていただくということになろうかと思います。
お答えいたします。 自衛隊が実施するアクセス無害化の流れのイメージとしては、例えば、まず、攻撃に使用されているサーバーに対して、このサーバーが持つ脆弱性を利用するなどして遠隔からログインをする、また、当該のサーバーにインストールされているプログラムの一覧、また作動している攻撃のためのプログラムそのものを確認して、当該のサーバー等が攻撃に用いられないよう、攻撃のためのプログラムの停止あるいは削除を通じて無害化を行うということなどを想定をしているところであります。 その上で、これ以上の措置の詳細については、こちらの手のうちを明らかにすることにもつながるため、お答えできないことをちょっと御理解いただければと存じます。
お答えいたします。 自衛隊法上、武器というのは、火器、火薬類、刀剣類その他直接人を殺傷し、又は武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装置等であると解しているところであります。 他方で、一般的に、電子計算機やソフトウェアそのものは、直接人を殺傷し、又は武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装置などとは解されないことから、武器には当たらないというふうに考えているところでございます。 自衛隊法における武器の概念に変更はないということであります。
お答えいたします。 在日米軍の駐留に係る経費の日米の負担割合ということに関しましては、米軍の駐留に伴い必要となる経費の範囲について様々な捉え方があることなどから、一概に算定し得るものではございません。 その上で、我が国の適切な負担規模については、在日米軍の円滑かつ効果的な運用を支える同盟強靱化予算は引き続き重要である点を踏まえた上で、我が国の厳しい財政状況や我が国を取り巻く安全保障環境などのいろいろな要素を考慮する必要があると考えているところであります。
お答えいたします。 防衛研究所で管理する昭和十七年九月一日調べ陸軍将校実役停年名簿下巻には、池田苗夫氏が昭和十五年八月二十二日付けで関東軍防疫給水部部員に任じられたとの記載があります。 その上で申しますが、一般に、ある資料に記載されている内容が客観的に事実か否かということを政府として断定するためには、その資料の性格や時間的な経過、その他複数の資料から裏付けられるかといった様々な要素を総合的に考慮し、慎重に判断する必要があります。 池田氏本人やその他多くの関係者が亡くなられ、直接的な確認を取ることができない状況において事実関係を断定することは極めて困難であります。