お答えします。 繰り返しになりますが、一般に資料に記載されている内容が客観的に事実か否かということを政府として断定するためにはいろいろなことを見なければいけないということであります。 それから、防衛研究所が管理する戦史史料は、公文書管理法及び同法の施行令に基づきまして、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として管理がなされているものでありまして、公文書管理法に定める公文書等には該当いたしません。 なお、防衛研究所においては、管理している戦史史料を整理する目的から、旧軍が作成したと見られる文書を公文書、個人による日記、回想などと見られる文書を非公文書として分類しているところであります。 この資料は、当該資料は
