政府部内の情報のやり取りについては、お答え差し控えたいと思います。 いずれにせよ、この交渉、政府を挙げて行うものですので、適切に情報共有がなされ、また、私どもの方では大臣に報告がなされると、こういうことでございます。
政府部内の情報のやり取りについては、お答え差し控えたいと思います。 いずれにせよ、この交渉、政府を挙げて行うものですので、適切に情報共有がなされ、また、私どもの方では大臣に報告がなされると、こういうことでございます。
繰り返しになって恐縮ですが、政府部内の情報、情報がどこまで到達しているかとか、どういうシェアが行われているかということの一々については、お答えを差し控えたいと思います。 ただ、いずれにせよ、政府を挙げての努力になりますので、適切に情報が共有され、ないし決定がなされていくということであります。
本当に繰り返しになって誠に恐縮ですが、先ほど大臣からもお話ししたとおり、協議内容の詳細につきましては、事前の米側とのやり取りも含めて、お答えできないことを御理解ください。 いずれにいたしましても、今般の米国との、米国協議に当たりましては、関係省庁とも協力、連携の上、しっかりと取り組んでおりますし、これからも取り組んでまいります。
お答えいたします。 サウジアラビアは、我が国にとってエネルギー安全保障上の重要なパートナーであるとともに、アラブの盟主として中東地域の平和と安定において重要な役割を担っており、防衛省としても防衛協力・交流を強化していくことが重要であると考えております。 こうした中、二〇二三年七月の日本・サウジアラビア防衛大臣会談において、部隊間を始めとする両国間の防衛協力・交流を更に強化していくことで一致するなど、様々なレベルで意思疎通を行っています。また、本年二月には海上自衛隊の掃海母艦「ぶんご」と掃海艦「えたじま」がサウジアラビアに寄港するなど、海上自衛隊艦艇による部隊間交流も行っております。 防衛省といたしましては、自由で開かれた
お答えいたします。 サウジアラビアと中国は、令和四年十二月に首脳会談において包括的戦略パートナーシップ合意に署名し、防衛分野における協力と連携を深める旨などを表明し、直近では昨年六月に国防大臣会談を行ったと承知をしております。 また、防衛分野における協力として、例えば中国からサウジアラビアに対する無人機、ミサイル、火砲などの武器移転が指摘されているところであります。また、令和五年十月に両国の海軍合同演習を行ったことについては承知しているところであります。
お答えいたします。 サウジアラビアとロシアは、令和三年八月に両国間の軍事協力を発展させることを目的とした二国間協定を締結したというふうに承知しております。さらに、令和五年十二月にムハンマド皇太子兼首相とプーチン大統領との会談が行われ、防衛分野における協力を強化することに合意したということも承知しております。 また、装備面における協力としては、ロシアからサウジアラビアに対して、多連装ロケットランチャーの移転がされたということが指摘されているところであります。
こういった訓練の実施につきましては、地元との間で常日頃から様々なやり取りを行っております。ただ、そのやり取りの詳細については、相手との関係もあり、お答えできないことを御理解ください。 いずれにいたしましても、国内における射撃訓練の実施場所が決まった際には、安全性の確保や、地元漁協を含め関係自治体の皆様への丁寧な御説明に努めてまいります。
お答えいたします。 統合ターゲティングとは、一般的に、統合のレベルにおいて、目標、まあターゲットでございますけれども、この選定や優先順位付けを行い、それに応じた適切な対応を行うプロセスとされていると承知しております。この理解の下、防衛省・自衛隊においても一定の共通認識があると考えております。 なお、米軍におきましては、ターゲティングとは、作戦上の要求や能力を考慮して目標の選定や優先順位付けを行い、それに応じた適切な対応を行うプロセスである、ターゲティングには、指揮官の目的を達成するため、目標を特定し、目標を設定し、目標に効果を与えるための継続的な分析プロセスが必要である、指定された部門による特定の目標と特定の望ましい効果を結
御指摘のスタンドオフ火力であるとかあるいはこれらの反撃能力の更新に関して、こういった統合ターゲティングの役割というのがあるというのはそのとおりであります。
付随的損害の見積りというのは、この統合ターゲティングのプロセスの中で、今お話のあった付随的損害、例えば巻き添えによる文民の死亡、民用物の損傷等、こういったものがどのくらい生じるかということに関する予測ないしは見積りというものと理解しております。
我が自衛隊がアメリカのターゲティングスクールで習っているのは、学習しているのはアメリカの方法論に関するものでありまして、先ほどから御説明をしていますが、自衛隊の全ての活動は、関連する国内法、国際法にのっとって行われるもの、この国際法の中にはジュネーブ諸条約第一追加議定書に書いてあることも含まれるということであります。 今は米国の方法論を学んでいるということであります。
お答えいたします。 円滑化協定は、一方の国の部隊が他方の国を訪問して活動を行う際の手続及び同部隊の地位などを定めるものであり、これまで締結された日豪、日英間では、各種共同訓練や艦艇の寄港といった協力活動の実施が円滑化され、部隊間の相互運用性の向上につながっております。 これまでに円滑化協定の適用がなされた協力活動の例として、例えば、日豪間では、日本において豪空軍と実施した武士道ガーディアンや、豪州において航空自衛隊が参加したピッチブラック24、日英間では、日本において英陸軍と実施したビジラント・アイルズ24があります。 これらの活動に際しては、円滑化協定を適用することで、出入国手続が簡素化され、訪問部隊が港や空港を使用す
お答えいたします。 日本・フィリピン円滑化協定は、日本とフィリピンの一方の国の部隊が他方の国を訪問して実施する活動を対象とするものであります。基本的に、共同訓練や災害救助といった活動が中心になるものと考えているところであります。 防衛省・自衛隊といたしましては、この協定を積極的に活用しつつ、フィリピン軍との共同訓練の機会を拡大するなどにより、二国間の安全保障、防衛協力を一層強化してまいります。
お答えいたします。 日本・フィリピン円滑化協定では、これまでに締結された日豪、日英円滑化協定の内容を基本的に踏襲しておりまして、協定の主要な内容について違いはありません。 その上で申し上げますが、この協定が日豪、日英円滑化協定と異なる点として、例えば、フィリピンとの間では情報保護協定などが存在しないことを踏まえ、日比円滑化協定に従って提供された秘密情報を保護するための適当な措置をとることについて規定している点などが挙げられます。
お答えいたします。 これまでの日豪、日英円滑化協定の実施法は、協定の適確な実施を担保するため、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例などについての規定を整備したものですが、先ほど申し上げた日本・フィリピン円滑化協定のみに定められている内容は、こうした法整備を伴う担保措置が必要となるものではございません。 このため、日本・フィリピン円滑化協定は、これまでの日豪、日英円滑化協定の実施法が定める担保措置と同様の措置により実施することが可能であり、こうしたことから、円滑化協定の国内担保措置の内容が定型化したものというふうに考えております。
お答えいたします。 この法案は、円滑化協定の実施を担保するための規定を設けるものでありまして、具体的には、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例及び特殊海事損害に係る賠償請求の援助などについて定めるものであります。 これまでに締結された日豪、日英円滑化協定の国内実施法においては、これらの内容について相手国ごとに法律が整備されてきましたが、昨年七月に署名された日本・フィリピン円滑化協定についても同じ内容の措置により実施することが可能であります。 こうしたことから、円滑化協定に関する国内担保措置の内容が定型化したと判断いたしまして、本法案において円滑化協定の国内実施法を共通規定化すること
お答えいたします。 刑事裁判権についてでありますが、我が国で相手国軍隊の構成員等が事件、事故を起こした場合であって、当該事件、事故について裁判権を行使する我が国と相手国の権利が競合するときは、相手国当局は、まず専ら相手国の財産又は安全のみに対する罪など、それから公務執行中の作為又は不作為から生じる罪、公務中の事件ということであります、これについて裁判権を行使する第一次の権利を有することとなります。それ以外の罪、公務外の事件などについては、我が国の当局が裁判権を行使する第一次の権利を有することとなります。
お答えいたします。 米国は、インド太平洋地域において、我が国、韓国、豪州などにおいて部隊を駐留又はローテーション展開していると認識しております。また、この地域において米国は積極的に共同訓練などを実施しており、例えば本年三月には日米フィリピン三か国による海上協同活動を行ったところであります。 さらに、先日の日米防衛大臣会談においては、ヘグセス米国防長官から、日本は西太平洋で我々が直面するかもしれない有事の最前線にいるということ、そのような状況において、日米同盟がインド太平洋地域における平和と安全の中核であること、そして日米が共に日米の安全保障と繁栄を拡大していくという強いメッセージが示され、また、一層厳しく複雑な安全保障環境に
お答えいたします。 中国は、国防費を継続的に高い水準で増加させ、十分な透明性を欠いたまま軍事力を広範かつ急速に増強させております。また、我が国の尖閣諸島周辺における領海侵入を含め、東シナ海、南シナ海において力による一方的な現状変更の試みを継続、強化するとともに、我が国周辺での軍事活動を拡大、活発化させています。 台湾周辺においては、中国は今月も軍事演習を実施するなど、近年、台湾周辺での軍事活動を活発化させてきております。中国は、一連の活動を通じ、中国軍が常態的に活動している状況の既成事実化を図るとともに、実戦能力の向上を企図していると見られます。 中国の軍事動向などは我が国と国際社会の深刻な懸念事項となっており、防衛省と
共通規定化に係るルールというものは特段ちょっと私認識しておりませんが、今回は、日豪、日英のRAAを結び、かつそれぞれについて実施法を制定してきたと、そして今回、日本、フィリピンのRAAを結んだ際に、この二つの過去の実施法で日、フィリピンのRAAもカバーできると、こういった事情から、今回、共通規定化をしようという判断に至ったところであります。