今御指摘のとおりでありまして、日英、日豪のRAAを結び、かつそれぞれの実施法を作った時点では、その時点で一般法化をしようと、共通規定化をしようということではなかったということであります。
今御指摘のとおりでありまして、日英、日豪のRAAを結び、かつそれぞれの実施法を作った時点では、その時点で一般法化をしようと、共通規定化をしようということではなかったということであります。
お答え申し上げます。 この法案について今国会で御承認いただけたならば、今後締結される円滑化協定がこの法案の範囲内の内容となる場合には、その実施のために法改正が必要となることは御指摘のとおりありません。 一方で、国の防衛政策について、国会議員の皆様に対する丁寧な御説明を通じて国民の皆様の御理解を得ることは極めて重要であると考えております。今後新たに円滑化協定が締結されることとなった場合には、防衛省としても御説明に努めてまいりたいというふうに考えております。
先ほど申し上げましたように、国の防衛政策について、国会での御説明などを通じて国民の御理解を得ることは重要であると考えております。その御説明の形式は別として、防衛省としては、新たに円滑化協定が締結されることとなった場合には、御質問などに応じて国会での御説明に努めてまいりたいというふうに現時点では考えているところであります。
今大臣からお話しさせていただいたとおり、個別具体的な協力活動の内容というのはその都度各国がその法令の範囲の、認める範囲内で相互に決定することになるわけですが、共同訓練であるとかあるいは災害救助活動というのはこの協力活動の典型例として捉えているところであります。
円滑化協定は、一方の国の部隊が他方の、一方の国の部隊が他方の国を訪れていろいろな活動をするときのいろいろな円滑化をすること、円滑化を図るものでありまして、今御指摘のような、災害救助という活動が例えば日本に対してある締約国について行われる、締約国により行われる場合にはその活動が円滑化されると、こういうことであります。
お答えいたします。 円滑化協定には、派遣国の公用車両は接受国による登録を要求されない旨が定められております。 これを受け、この法案では、共同訓練、緊急災害支援等の協力活動の円滑化を図るとの協定の趣旨も踏まえ、相手国軍隊の公用車両について、車両に関する報告や氏名等の表示に係る道路運送法の規定を適用除外しております。また、車両の登録や車検などに係る道路運送車両法の規定を適用除外することを定めております。 相手国の軍隊が我が国に公用車両を持ち込む場合には、円滑化協定に基づき、相手国の公用車両が我が国において使用する移動の経路について事前に協議することが定められておりまして、我が国は、移動の経路を定めたり、移動に制限を課したりす
懸念しているというか、そういった御懸念に関して言うと、相手国の軍隊が我が国に公用車両を持ち込む場合には、事前にその相手国と適切に協議を行います。そうすることで、我が国として必要な経路の指定や移動の制限を課すということでそういった懸念が実際に現れないようにしていくという、こういうことでございます。
お答えいたします。 円滑化協定における公務執行中というのは、訪問部隊の構成員などとして、法令、規則、上官の命令又は軍慣習によって要求され又は権限付けられる任務などを執行中であるかを基準として判断することが想定されております。 これまでに締結された円滑化協定におきましては、締約国軍隊の構成員などが他人に加えた損害が公務執行中に生じたものであるか否かの判断については、接受国の裁判所が決定する場合を除き、両締約国の間で協議され、相互に決定することとされております。 いずれにせよ、特定の行為が公務執行中の行為に該当するか否かは、先ほど申し上げた基準と照らし合わせつつ、個別具体的に判断することとなります。
これは一般論になりますが、通常、上官の命令というのはその職務に即して行われるものでありまして、今御質問のあったような事項というのは、この職務に即して行われる上官たる者から部下たる者に与えられる指示というものとはちょっと違うかなと思いますが。
お答えいたします。 円滑化協定におきましては、相手国軍隊の構成員などが我が国において公務執行中に事故を起こした場合には日本政府が賠償請求の処理を行うこととなりますが、船舶の航行などによって生じる財産に対する損害、いわゆる特殊海事損害については、その例外として、相手国政府と被害者との間で解決が図られることになります。御指摘の本法案のこの十四条に規定する特殊海事損害に関する適用除外は、これを受けたものであります。 これは、特殊海事損害は、被害額が巨額になり、法律関係も複雑であって、その処理に際しては専門的な知識が必要となることから、その他の損害とは別途の扱いとすることが妥当であるということによるものであります。 ただ同時に、
お答えいたします。 ここで、特殊海事損害については基本的に、この原則とは違って、相手国政府と被害者との間で解決が図られることになるということでございまして、繰り返しになりますが、特殊海事損害についてはこういう処理が図られることになるんですが、被害者救済の観点から、請求のあっせん等、必要な援助は日本国政府として行うということになるところであります。
先ほど、今委員がおっしゃいました、事前のレクで受けた説明というのは間違っていないと思います。ちょっと私手元にその今御示唆されたところの閾値といいますか、境界というのがちょっと手元にないものですから、ここでお答えすることはできないんですが、一定のものについてはこの規定によらないということはあり得るということであります。
さようでございます。
一般には、航空機の事故はこの特殊海事損害に含まれるということはないというふうに認識しております。
ここで申し上げております特殊海事損害に関する国際的ないろいろな取決めの中で展開してきたものと私ちょっと認識しておりまして、こういった二国間の間で、二国間の間で生じた損害について分担関係を取り決めるときに、こういった種類の海事損害というのは、まさに非常に被害額が巨額になる、複雑になるということで、お互いの、まずはお互いの当局の、接受国の政府が賠償を行うというルールを外しているというふうに認識しておりまして、それが特殊海事損害であるということであります。 繰り返しになりますが、特殊海事損害が発生した場合には相手国政府と被害者の間で救済が図られることになるんですが、解決が図られることになるんですが、そこに、今回のケースでいうと、日本の
今申し上げましたとおり、御指摘のあった二〇二三年二月に署名をした防衛省とフィリピン国防省との間のフィリピンにおける自衛隊の人道支援・災害救援活動に関する取決めというのは、これは残すということであります。 それとは別に、RAAというものが国際約束として署名、今後締結され、そしてそれの実施法としての法案を今、共通規定化したものをお願いしていると、こういうことであります。
先ほど私申し上げたかと思いますが、二つ、日豪、日英とRAAを結び、そのそれぞれの実施法を制定したと。今回、日本とフィリピンの間でRAAを作りました。そして、そのRAAを実施する上では過去に作った実施法でカバーできると、こういうことになっています。これらを踏まえて、今回、実施法の内容が定型化したと判断し、共通規定化をお願いしていると、こういうことであります。
先ほど私申し上げた内容は……(発言する者あり)
日豪、日英のRAAの実施法の下で今道路運送法等の除外ございますけれども、車両の持込みを伴う両国が来た訓練というのが、まだ実績はございません。
恐れ入ります。お答えいたします。 これまで締結された日豪円滑化協定、日英円滑化協定の国内実施法は、相手国ごとに法律が整備されてまいりました。そして、御指摘のとおり、これらの法律ではいずれも、道路運送法、道路運送車両法の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例及び特殊海事損害に係る賠償請求の援助が含まれておりました。そして、これらの事項は、昨年七月に署名した日本・フィリピン円滑化協定の実施のためにも同様に必要となる国内担保措置であります。 また、これらの措置が定められていなければ二国間の防衛協力を円滑にすることを目的とする円滑化協定を締結することは困難であることから、これらの事項は、締結相手国を問わず、円滑化協定の担保措