お答えいたします。 相手国の軍隊が我が国に持ち込む車両は、それぞれの国においてその安全性について確認されたものであり、安全性に問題のある車両が持ち込まれることはございません。 したがって、公用車両の持込みによって道路が破損することはおよそ想定されませんが、その上で、万が一、例えば国道が損傷した場合には、円滑化協定の規定に従い、我が国と相手国との間で協議して解決が図られるということになります。
お答えいたします。 相手国の軍隊が我が国に持ち込む車両は、それぞれの国においてその安全性について確認されたものであり、安全性に問題のある車両が持ち込まれることはございません。 したがって、公用車両の持込みによって道路が破損することはおよそ想定されませんが、その上で、万が一、例えば国道が損傷した場合には、円滑化協定の規定に従い、我が国と相手国との間で協議して解決が図られるということになります。
お答えいたします。 円滑化協定は、一方の国の部隊が他方の国を訪問して活動を行う際の手続及び同部隊の地位などを定めるものであり、これまでに締結された日豪、日英間では、各種共同訓練や艦艇の寄港といった協力活動の実施が円滑化され、部隊間の相互運用性の向上につながっております。 これまでに円滑化協定の適用がなされた協力活動の例としては、例えば、日豪間では、日本において豪空軍と実施した武士道ガーディアンや、豪州において航空自衛隊が参加したピッチブラック24、日英間では、日本において英陸軍と実施したビジラント・アイルズ24がございます。これらの活動に際しては、円滑化協定を適用することで、出入国手続が簡素化され、訪問部隊が港や空港を使用す
お答えいたします。 本法案によって円滑化協定に関する国内実施法が共通規定化されることで、従来のように相手国ごとに別個の法律を参照することなく、円滑化協定の国内実施法が規定する担保措置を総覧することができるようになる、また、潜在的な円滑化協定の締約国に対して、円滑化協定の締結に伴って我が国が実施する国内法上の措置について一定の示唆を与え、今後の新たな協定の交渉を円滑に進めることに資するといった意義があると考えております。 本法案について今国会で御承認いただけたならば、今後締結される円滑化協定がこの法案の範囲内の内容となる場合には、御指摘のとおり、その実施のために法整備が必要となることはありません。 一方で、国の防衛政策につ
お答えいたします。 本法案には、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例及び特殊海事損害に関する賠償請求の援助が含まれておりまして、これらが定められていなければ二国間の防衛協力を円滑にすることを目的とする円滑化協定を締結することは困難であることから、これらは締結相手国を問わず、円滑化協定の担保措置に含まれることとなると考えられます。 したがって、将来的に締結されるいずれの円滑化協定についても、これらの措置を必要としないものとなることや、これらの措置の内容が変わることは基本的には想定されないと考えております。一方で、仮に本法案の範囲内にとどまらないものが生じた場合には、法律の一部改正などによ
お答えいたします。 円滑化協定には、派遣国の公用車両は接受国による登録を要求されない旨が定められております。これを受け、本法案では、共同訓練、緊急災害支援等の協力活動の円滑化を図るとの協定の趣旨も踏まえ、相手国軍隊の公用車両について、車両に関する報告や氏名等の表示に係る道路運送法の規定を適用除外しております。また、車両の登録や車検等に係る道路運送車両法の規定を適用除外することを定めております。 相手国の軍隊が我が国に公用車両を持ち込む場合には、円滑化協定に基づき、相手国の公用車両が我が国において使用する移動の経路について事前に協議することが定められておりまして、我が国が移動の経路を定めたり移動に制限を課したりすることが可能と
日米間においても基本的には同様の措置をとるということであります。
御指摘のように、本法案の第五条では、円滑化協定の締結相手国軍隊により逮捕された同軍隊の構成員等が協定に従って我が国に引き渡される際の手続などが規定されております。 また、本法案六条では、我が国による相手国軍隊の財産についての捜索、差押えなどについて、一般的に軍隊の財産が機密性を有することなどに鑑み、相手国軍隊の権限ある者の同意を得て行うことなどが規定されております。 本法案第五条の規定は、基本的に、派遣国たる相手国と接受国たる我が国との間で裁判権を行使する権利が競合する場合で我が国の当局が相手国軍隊の構成員などへの裁判権を行使する第一次の権利を有するとき、すなわち、当該構成員等が公務外の事件等を起こした場合に当該構成員等が我
お答えいたします。 円滑化協定には、派遣国の公用車両は接受国による登録を要求されない旨が定められております。これを受け、この法案では、各種の共同活動の円滑化を図るとの趣旨も踏まえ、相手国の軍隊の公用車両については、車両に関する報告や氏名等の表示に係る道路運送法の規定を適用除外しております。また、車両の登録や車検などに係る道路運送車両法の規定を適用除外することを定めております。 相手国の軍隊が我が国に公用車両を持ち込む場合には、円滑化協定に基づき、相手国の公用車両が我が国において使用する移動の経路について事前に協議することが定められておりまして、我が国は、移動の経路を定めたり、移動に制限を課したりすることが可能となっています。
お答えいたします。 円滑化協定は、派遣国と接受国の間で裁判権を行使する権利が競合する場合の裁判権の分配について規定しております。 我が国で相手国軍隊の構成員などが交通違反などを含む事件、事故を起こした場合、相手国当局は、専ら派遣国の財産又は安全のみに対する罪など及び公務執行中の作為又は不作為から生じる罪、公務中の事件ということになりますが、これについては裁判権を行使する第一次の権利を有することとなります。 一方で、それ以外の罪、すなわち公務外の事件などについては我が国の当局が裁判権を行使する第一次の権利を有することとなります。
お答えいたします。 防衛省・自衛隊は、各種事態における日米共同対処及び自衛隊の統合運用に係る指揮幕僚活動を演練し、日米の共同統合運用能力の維持向上を図ることを目的として、昨年二月一日から八日にかけて令和五年度日米共同統合演習、キーンエッジを実施いたしました。 この演習は、我が国防衛のための日米共同対処及び自衛隊の統合運用に係る指揮幕僚活動を演練するものであり、特定の国や地域を念頭に置いたものではございません。
お答えいたします。 自衛隊と米軍は、我が国防衛のための日米共同対処及び自衛隊の統合運用について演練、検証し、共同統合運用能力の維持向上を図るために、昨年十月二十三日から十一月一日にかけて、日本全国において令和六年度日米共同統合演習、実動演習を実施いたしました。 これにつきましても、特定の地域あるいは国を念頭に置いたものではございません。
お答えします。 令和六年度日米共同統合演習、実動演習に係る具体的な内容については、我が国及び米国の具体的な態様に関わるものでありまして、事柄の性質上、お答えを差し控えさせていただきます。
お答えいたします。 ACSAの国内法の共通規定化は、ACSAに関する国内法の内容が定型化していることを踏まえて、これまで締約相手国ごとに整備していたACSAに関する規定を統合するものであります。 共通規定化により、従来のように相手国ごとに別個の条文を参照することなく、自衛隊法及びPKO法が規定するACSAに係る活動の範囲及び提供される物品、役務の類型が総覧できるようになります。 また、共通規定化は、潜在的なACSA締約国に対して、我が国とのACSAの締結に伴って我が国が実施する国内法上の措置について一定の示唆を与えるものであり、今後の新たな協定の交渉を円滑に進めることに資するものと考えております。 本法案について今国
先ほど委員から、今後、安保委員会の審議にかからなくなることについてお話がありました。 確かに、私が御説明したように、今国会でこの束ねる法案を御承認いただけたならば、今後締結されるACSAがこの範囲内となる場合には、御指摘のとおり、その実施のための法改正が必要となることはありません。 ただ、国の防衛政策について、安全保障委員会の委員の皆様を含む国会議員の皆様に対する御説明が必要だということはよく認識しておりまして、防衛省としては、新しくACSAが締結される場合には国会での説明に努めてまいりたいと考えております。
先ほど私が申し上げたことの若干繰り返しになりますが、まず、ACSAの締結相手国を検討するに当たっては、相手国との二国間関係、防衛協力を強化する必要性、また、これまでの自衛隊との協力実績、相手国からの要望などを総合的に勘案して判断してまいります。 その上で、国の防衛政策について、安全保障委員会の委員を含む国会議員の皆様に対する丁寧な御説明を通じて国民の皆様の御理解を得ることは極めて重要であると考えております。防衛省としても、新しくACSAが締結される場合には説明に努めてまいりたいと考えております。 いかなる安全保障政策も国民の理解と納得がなければ実行はできません。国民の代表である国会からの御指摘や御意見に対しては、今後とも誠実
今回のアップグレードに伴いまして設置される自衛隊の統合作戦司令部と連絡調整を行う部門の人員は、市ケ谷を訪れて連絡調整の一環として業務を行うことが予想されますが、その際、ヘリによる移動というものは想定されておりません。 また、防衛省といたしましては、今般のアップグレードの開始を受けて、東京都や港区などの関係自治体に対して説明を行いました。 防衛省といたしましては、引き続き、周辺地域に与える影響が最小限になるよう、今後とも米側に働きかけを行っていくとともに、関係自治体に対して丁寧に御説明をするなど、適切に対応してまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。 今回のアップグレードに伴ってということで申しますと、繰り返しになりますが、この要員が市ケ谷を訪れて連絡調整を行う際にヘリによる移動というものは想定されていないということであります。
お答え申し上げます。 今般創設された統合作戦司令部は、近年、我が国を取り巻く安全保障環境が急速に厳しさを増していることを踏まえ、平素から有事まであらゆる段階においてシームレスに領域横断作戦を行うために、陸海空自衛隊の一元的な指揮を行うことができるよう創設したものであります。 統合作戦司令部の発足が遅かったのではないかといった様々な御意見があることは、よく承知をしております。 ただ、今回ようやく発足いたしました。そして、この統合作戦司令部は、自衛隊の領域横断作戦の中核として機能してまいります。 引き続き、自衛隊として実効的な対処を行えるよう、万全を期してまいりたいと思います。
お答えいたします。 昨年、統合作戦司令部の創設に係る規定の整備を含む防衛省設置法等の一部を改正する法律が成立し、公布されたことを受けまして、事務次官及び統合幕僚長を議長とする統合作戦司令部創設会議の下、統合作戦司令部の創設に向け、防衛省・自衛隊が一丸となって緊密に調整を進めてまいりました。例えば、具体的な指揮命令の在り方などについて検討を行い、また創設後の運用を見据えた訓練も行うなどの非常に綿密な事前準備によって、創設後の統合作戦司令部が即座に、かつ円滑に運用を開始することができたというふうに評価しております。 今後、新しい体制の下で統合運用の実績を積み重ねていく中で、運用要領の見直しなども含め、引き続き、統合運用の実効性向
お答え申し上げます。 情報本部は、各種情報を収集、集約し、国際軍事情勢等、我が国の安全保障に関わる動向分析等を行う組織であります。 我が国の防衛を全うする観点から、軍事動向を常時継続的に情報収集することは不可欠であり、それに必要な情報本部の定員として、令和七年度においては約二千六百七十名を確保しておるところであります。