大塚でございます。 大野参考人がおっしゃったとおりでございますが、ここにも大野参考人がお書きになっておられますように、引当金計上の費用の評価につきまして掘削除去を前提にして過剰になるというおそれがございますので、そうならないようにしていくという必要があると思います。先ほど大野参考人もおっしゃったように、環境省の方でそれも検討されているようですので、その点も踏まえて、過剰にならないように注意をしていくという必要があると考えております。 以上でございます。
大塚でございます。 大野参考人がおっしゃったとおりでございますが、ここにも大野参考人がお書きになっておられますように、引当金計上の費用の評価につきまして掘削除去を前提にして過剰になるというおそれがございますので、そうならないようにしていくという必要があると思います。先ほど大野参考人もおっしゃったように、環境省の方でそれも検討されているようですので、その点も踏まえて、過剰にならないように注意をしていくという必要があると考えております。 以上でございます。
大塚でございます。 今、委員もおっしゃいましたように、環境債務が非常に額が多いということがございますけれども、これに関しましては、原因者負担とかあるいは受益者負担とか土地所有者の負担ということを考慮しながら、必要なものはもちろん除去していくということでございますが、それ以外に管理をしていくということを特に健康との関係を考えながらやっていくということが必要だと思います。 アスベストについても、御案内のように既に石綿に関する法律がございますが、PCBについても処理の法律がございますけれども、それぞれそういうことを考えながら検討している結果だと思っております。 加藤議員がおっしゃいましたように、税制上の対応として優遇措置という
大塚でございます。 重要な御指摘、ありがとうございます。二点申し上げておきたいと思います。 第一点は、もちろん掘削除去が必要な場合とかあるいは原位置浄化が必要な場合というのはあると思います。特に地下水との関係でそういう場合というのは、現在の環境省の省令でもそういう場合は認めていますので、そういう場合はあるわけですけれども、その場合がかなり限定されているのにもかかわらず、必ずしも必要でないような掘削除去が行われているということが問題だということでございます。周辺住民とか居住者の方の安心、安全の観点からも掘削除去が必要でない場合というのもかなり多いわけですけれども、そういう場合についても掘削除去がなされているということが問題では
今回の法律の改正に関連する審議会におきましても、その自主調査をできるだけ法律に取り込もうということで議論をしてまいりました。 その最もシンプルな方法というのは、自主調査であっても、それで有害物質とかが発見されて基準を超えているという場合にはそれを報告してもらおうと、都道府県に報告してもらおうということも考えていたわけでございます。意見としてはそういうものがあったということがございます。 ただ、今回は、それに関しましては、十四条の指定に関する申請のところと、それから六十一条の都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集、整理、保存、提供というところにはそれが表れているわけですけれども、シンプルに、基準を超えていたら報告してもら
今、佐藤参考人がおっしゃったことでほとんど尽きていると思いますが。環境行政一般につきまして、環境省あるいは国と都道府県、市町村というのが連携をして対応していくということが必要だと思います。 それぞれの役割分担というのは非常に重要でございまして、土壌汚染については、基本的には土壌の問題ですので身近な問題ということも言えますが、他方で技術的な力とかあるいは財政的な能力とかを持っているところが対応しなければいけないというところもあるわけでございます。この法律におきましては都道府県が多くの場合に役割を果たすということになっておりまして、もちろんこれは政令市とか中核市とかも対応することになりますけれども、それよりも小さい規模の市町村という
これは法律制定のときも、結構、衆議院の方で参考人で呼ばれましたのでお話ししたことがございますが、現在の七条についての理解というのはちょっといろいろございますけれども、ただ七条の中には、一応原因者も措置命令の対象になるということにはなっており、さらに八条で、その土地所有者等が措置をした場合に原因者に対して求償できるという規定が入っていますので、土地所有者というのが非常に強調されている一方で、原因者についてもきちんとした規定を置いているということに土壌汚染対策法はなると思います。 これは法律制定のときにいろいろ御議論があって結果的にこういうふうになったということで、私は高く評価しているところでございます。 以上でございます。
大塚でございます。 本日はこのような光栄な機会を与えていただきましたことを、委員長始め委員会の皆様に感謝申し上げたいと思います。 温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、若干申し上げたいと思います。 まず最初に、温暖化対策の将来目標及び温暖化対策に関する現在の世界及び我が国の状況と、今回のような措置が必要となっている理由について申し上げたいと思います。 二〇〇七年の五月におきまして、我が国で美しい星50が提案されまして、世界全体の温室効果ガスの排出量を現状に比べて二〇五〇年までに半減するという長期目標が示されました。 二〇〇七年六月のG8のハイリゲンダム・サミットにおきましても、二〇五〇年
どうもありがとうございます。 今おっしゃっていただきましたように、私も基本的には今おっしゃっていただいたのと同じ意見でございまして、国内排出量取引についてはいろいろな問題点とか配慮すべき事項は多いわけですけれども、いろいろなことを考えると今制度を検討すべき時期であると思っております。 ただ、先ほど申しましたように、今回の温対法の改正法案の元になっている中央環境審議会と産業構造審議会の合同の会合におきまして、追加対策とそれから既存の対策で何とかみんなで頑張ればやっていけるという数字が出ていますので、これについてまた進捗管理をするということに、目達計画についてなっておりますので、是非その進捗管理のときにやっぱり無理だということが
ありがとうございます。 おっしゃったとおりで、私も本当にそのように考えております。 今回の改正法案とは直接関係ない話になってしまって恐縮でございますけれども、総理の下の有識者懇談会の下の政策手法分科会でもこの話はかなりさせていただいていますけれども、特にその排出量取引につきましては、今おっしゃっていただいたようにICAPを中心に世界的に、世界標準が今決められつつありますので、我が国は今オブザーバーとしてようやく参加できるという状況でございますけれども、このままいくと、ちょっとうかうかしていると、ISOの9000シリーズのように決められてしまって、後から付いていくことに伴う不利益というのはかなり出てくるのではないかということを
ありがとうございます。 RPSとも関連する点でございますけれども、現在この自然エネルギーに関してRPS法というもので対処しているところがございます。これにつきましては幾つかの問題があるわけですけれども、三点申し上げておきたいと思います。 まず再生可能エネルギー、自然可能エネルギーと言ってもいいんですけれども、につきましては、準国産エネルギーという面もありますので、いろいろ問題点はあるんですけれども、そういう観点も含めて、エネルギー安全保障の観点からも、原子力ももちろんあり得るわけですが、再生可能エネルギーはもっと注目してもらっていいものではないかというふうに個人的には考えております。 三点申し上げますが、第一点は、太陽光
若干科学的なことなので私が適切に答えられるかちょっと難しいかもしれませんけれども、先ほど早川参考人からも出していただいていますように、二度Cというのは危険ラインとしては設定されているところでございます。 ただ、この予測に関しましては、先ほど来、IPCCのペーパーから引用されていましたように、かなり数字にばらつきがございますので、先ほどの早川参考人のこれにも出ていますけれども、例えばこの第一のカテゴリーというのでマイナス八五からマイナス五〇、それから第二のカテゴリーはマイナス六〇からマイナス三〇というようなことになっていますし、実際にこの二度Cによってどういうぐらいの温室効果ガスの濃度が必要になってくるかということに関しては、非常
ありがとうございます。具体的な御質問をしていただきまして、どうも大変有り難く思っております。 今御指摘いただいた点についてはそのとおりでございますが、私がそこで申し上げたかったのは、排出量取引を最初に制度を入れたときの、第一期と申しますか、最初の時期では自主行動計画を基礎とすべきだということを申し上げたわけでございまして、それは経団連さんが合意をしておられるからということが、あるいは宣言をしておられるからということが基礎になるだろうということでございます。 それで、実効性ある削減ができるかどうかということでございますけれども、排出量取引というのは新しい制度でございますので、第一期におきましてはそれほど厳しい数字を必ずしも出さ
原子力政策一般とかかわりますので、個人的意見として限られた範囲の知識の中から申し上げさせていただくにとどめるということで申し上げたいと思いますけれども、エネルギー安全保障の観点とかがございますので、原子力に関してはいろんな観点から考えなくちゃいけないということはあることはあると思います。 温暖化問題に関して、確かに今の国の政策が原子力政策にかなり負っているということもおっしゃっていただいたとおりだと思います。そして、私も先ほど申しましたけれども、今も川田議員からおっしゃっていただきましたけれども、耐震構造の問題が今まで以上に厳しくなってきたということがありますので、原子力の問題というのは新たな段階に入ったということは事実だと思い
現在も事業所の部分では非開示の部分が多いわけですけれども、企業の部分は公開されていることが多いということで、私が申し上げたインセンティブというのはそれなりには働くということはあると思います。 事業所部分について開示を請求しておられる訴訟とかも幾つか起きておりまして、この点に関しては、先ほど早川参考人からもお話がございましたけれども、関連して、これについての判決は、非開示の経済産業大臣の決定についてそれを認めるものと、開示請求の方を認めて非開示決定を取り消してもらおうというものと二種類に分かれている状況にございます。 この問題については、情報公開法との関連で、温対法の中でも、競争上の地位についての権利利益というのを保護するかど
大塚でございます。 今回の改正廃棄物処理法案、二〇〇五年改正案というふうに申し上げさせていただきたいと思いますが、これにつきまして、環境法の研究者の立場から、その考え方と今後の課題について扱っておきたいと思います。 まず最初に、これまでの廃棄物処理法、廃掃法と呼びますが、廃掃法改正の経緯、背景について簡単に申し上げておきたいと思います。 廃掃法に関しましては、一九九一年、九七年に大改正がございましたし、その後も数次の改正がございますが、二〇〇〇年以降におきます改正としては重要な点が幾つかありますので、そちらについて申し上げます。 まず、二〇〇〇年改正におきましては、この年に循環型社会形成推進基本法が制定されまして、い
大塚でございます。恐れ入ります。 三点申し上げておきたいと思います。 一つは、処理の前提として、先ほども申し上げましたスリーRというのを進めていく必要があるということでございます。基本的には発生抑制、その次はリユース、それからマテリアルリサイクル、サーマリサイクルという順番を堅持していくべきだということがあると思います。 基本的には、廃棄物の発生を抑制して、できるだけ処理をしないようにしていくということが重要であると思います。そのためには、EPRと呼ばれる拡大生産責任というのが一つございますし、その一例として、例えば家電製品の中での有害物質の含有量を減らしていくとか、それ以外の製品についても有害物質を減らしていくというよ
大変大きな問題でございますが、今答えられる範囲で簡単に答えさせていただきたいと思います。 まず、拡大生産者責任の方につきましては、これは御案内のように、従来は、消費者が製品を購入した後、みずから消費をして廃棄をするという段階においては、もはや消費者のものになっていて、消費者のみがいわゆる排出者としての責任を負うという可能性がある、責任というのもおかしいですけれども、費用の支払いを負うかもしれないというようなことでございましたが、それだけではなくて、生産者が、その製品の消費された後の、廃棄された後のところについてまで追っかけていって責任を負う。そのための、例えばデザインをするということもありますし、場合によっては引き取ってリサイク
大塚でございます。 二点ほど申し上げておきたいと思います。 一つは、自治体の具体的な運用が非常に重要になるということでございます。これは担当者の問題にもちろんかかわってくるわけでございますけれども、住民との連携を常に密にしている必要があるということでございます。担当者がどんどん交代をしているというような状態だとなかなかこれに対する対応がしにくいということがございまして、自治体の中で廃棄物に関するスペシャリストを育てるということが非常に重要だということでございます。 それから、第二点として申し上げておきたいのは、では制度的な面で今お伺いいただいたことをどう考えるかということでございます。これに対しましては、違法な活動をして
公式には年間四、五十万トンで最近少し下がってきたんですけれども、岐阜市の椿洞の問題が出ていますので、昨年度については七十万トン程度というのが公式の発表でございますけれども、先ほど来お話がありますように、氷山の一角にすぎないというふうに考えております。何千万トンかということははっきりいたしませんし、処分場の使い方も、昔と比べると少し違っているということとか、あるいは、そもそも廃棄物の発生量自体が少しは下がっているということもありますので、その辺は一応考慮しなければいけないと思いますけれども、非常に多くの不法投棄が見えないところでなされているということであると思っております。 以上です。
ドイツでは永久管理という考え方がございますけれども、永久管理というのが実際的かどうかということは、必ずしもよくわからないところもございますけれども、例えば、アメリカでは三十年というのが一つの基準になっているというところがございます。 処分場の場合、つくって、埋め立てが終わったら、もう何も利益が入ってこないということがあって、つくったらつくりっ放しということにどうしてもなってしまうところが全くないわけではございませんので、先ほどの最終処分場の維持管理積立金などは、それに対処をしていこうとしているものでございますけれども、何十年かは排水処理を必ずしなければいけないということを含めて、もう少しきっちりと計画を立てさせる、それに応じた財