福島の除染につきましても、帰還困難区域とそれ以外のところとで今のところ扱いが違っていますので、それぞれについて個別的に考えていく必要があると思いますが、除染はできるだけのところはやっていくことになっていますし、現在やっているところでございますけれども、個別的に売買とか事業に適するかどうかというのは個々の土地によってちょっと違ってくるということがあると思います。あと、自然に減衰していくというところも含めて、今後変わっていくところが出てくるということだと思っております。 以上です。
福島の除染につきましても、帰還困難区域とそれ以外のところとで今のところ扱いが違っていますので、それぞれについて個別的に考えていく必要があると思いますが、除染はできるだけのところはやっていくことになっていますし、現在やっているところでございますけれども、個別的に売買とか事業に適するかどうかというのは個々の土地によってちょっと違ってくるということがあると思います。あと、自然に減衰していくというところも含めて、今後変わっていくところが出てくるということだと思っております。 以上です。
公害の定義というのは環境基本法の二条三項にございまして、そこで健康被害と生活環境被害が両方入っているということをまず申し上げておきたいと思います。さらに、環境基本法二条三項の定義におきましては、人為的なものに限られていますので、自然由来汚染が入るかどうかはその二条三項の定義からは必ずしも明らかでないということがございます。その二点が今の御質問に対するお答えとしては非常に重要だと思っていますけれども。 それとの関係で、土壌汚染対策法がどういう考え方を取っているかということでございますが、土壌汚染対策法は、法の目的として健康被害だけの防止を目的としていて、生活環境被害は入れていないということでございまして、通常の公害についての扱いと
二〇〇二年に法律を制定したときは、各国の法律との関係をかなり調査した上で制定していると思いますが、その後、日本の独自の発展を土壌汚染対策法は遂げているところはかなりございまして、今回の改正はそういうところが、独自の発展を遂げているところが多いのではないかと思います。 ただ、外国法との関係では、一つは先ほど御質問もいただいた法律の目的について、生活環境被害が入っていない、あるいは生態系のところは到底入っていないというような問題がございましたり、あと土地の所有者にかなり過度に責任を負わせているところがないわけではなくて、善意無過失の購入者に関しての抗弁というのを認めていないというところにもちょっと特色が出てきてしまっているという問題
先ほど、安全と安心の違いに関して日本独特だというふうにおっしゃっていただいた点については、少し私の意見を申し上げさせていただきたいんですけれども、福島につきましても、まあ豊洲についてもそうですけど、特に福島の問題については放射性セシウムの問題ですので、二十ミリシーベルトがどうかとか、あるいはそれより低い値が必要かどうかとかいう辺りに関しては閾値がないものですから、科学によって完全には決まらないというところがないわけではございません。そのために、安全と安心の問題というのはどうしても分かれてしまうというところが残念ながらあるのではないかというふうに考えているところでございます。 豊洲の問題に関しては、ちょっと個別的な問題で、私もとて
まず、農用地については市街地とちょっと別でございますので、農用地特有の問題がございます。おっしゃっていただいたように、農用地については下から上に上がってきますので、汚染除去についても方法が違うということをまず申し上げておきたいと思います。 その上で、市街地については土壌汚染対策法では主に対象としているということになりますけれども、一番よく使われるはずだというふうに国の方で考えているのは封じ込めでございますし、あと盛土というのもございますし、あと天地入替えといって汚染土壌を下の方に持っていくというような方法もないわけではありません。それらは全て完全にきれいにするのではなくて、摂取経路を遮断することによって健康被害を防止するという対
特に二〇〇九年改正におきまして、先ほどもお話がございましたように、形質変更時要届出区域と要措置区域という二つの種類に区域指定を分けることをいたしました。 さらに、要措置区域だけについて汚染の除去等が必要になるわけでございますけれども、そちらにつきましても、都道府県知事がこの方法でやったらどうかということを指示することになっていまして、そこで掘削除去を余り勧めないことによって掘削除去を減らしていくということを考えているということはございます。 したがって、法制度としてはかなり対応しているということでございまして、それでもしかし掘削除去が八割を占めているんですけれども、指定が解除された数字は、要措置区域の方は五割でございますけれ
済みません、十メートルということについてはちょっと技術的な問題で私はすぐ答えられなくて申し訳ないんですけれども、現在、十メートルまで掘って調査をすることについて過剰ではないかという問題が出てきていまして、四条調査との関係では、掘削する深度のところまで調査をすればいいという方向に変更すべきではないかということが第一次答申の方では出てきているところでございます。これは一種の規制緩和ということになると思いますけれども、技術的にその程度でも大丈夫ではないかということが現在考えられているところであるということを申し上げておきます。
早稲田大学の大塚でございます。本日は、このような機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 土壌汚染対策法改正案につきまして意見を申し上げたいと思います。お手元のレジュメを御参照いただければ幸いでございます。 時間の関係で、二の、現行法の問題点と課題のところからお話ししたいと思います。 二〇〇九年改正後、土壌汚染対策法、以下では本法というふうに申しますが、には、なお問題点とか課題があることが明らかになってまいりました。主要な点は、これから申し上げるとおりでございます。 第一に、本法の対象につきましては、自然由来の汚染が含まれるかどうかという問題がございまして、自然由来汚染につきましても本法の対象であることは明
ありがとうございます。 お答えいたします。 先ほども御説明させていただきましたように、今回、一時免除中の事業場及び操業中の事業場に関しまして、従来よりも調査の機会がふえる、形質変更時ですけれども、調査の機会がふえるということで、望ましい改正だというふうに考えております。 二〇〇九年の改正におきましても、調査の機会の増大に関しましては、四条という形で一定の拡大を見ているところでございますけれども、今回、さらにこの点について調査の機会が拡大したことは、大変よいことだと思っております。 調査につきましても、自主的な調査はもちろん非常に重要でございますけれども、法律に基づく調査について、その割合をふやしていくということが非常
ありがとうございます。 自然由来の土壌汚染に関しましては、二〇〇九年改正のときには実は法律には条文は入っていないのですけれども、環境省が通知で対応してきたというところでございまして、今回初めて法律の中に自然由来の汚染について規定が入ったということでございます。 それについての規制緩和に関しましては、今おっしゃっていただいたとおりでございまして、同じ地域間において、地層の性質が類似しているというところに関しまして、自然由来の汚染の区域同士で区域間の移動をするということにつきましては、新しく健康被害が発生するということは非常に考えにくいということでございますので、先ほどおっしゃったような形で適正な管理をしていくということは十分に
どうもありがとうございます。 具体的な工事の手法についての低コスト化につきましては、私はちょっと専門的ではございませんので、ほかの参考人の御意見を伺いたいと思いますが、低コスト化を技術的に進めていくということは非常に重要だというふうに考えているところでございます。 さらに、中小企業の方の負担の低減という点につきましては、先ほど最後の方で私が御説明させていただきましたように、助成を充実させるとか融資の制度を復活するということが非常に重要だと思っているということを申し上げておきたいと思います。 以上でございます。
ありがとうございます。 先ほどからこの資料のページ数が出てきたりしていますので、四十一ページとか四十二ページのあたりに書いてあるところでございますけれども、特に一つだけ申し上げておきますが、臨海部の工業専用地域におきましては、一般の人が地下水の飲用をするということが余りない、それから土壌の直接摂取の可能性もないということでございますけれども、そういう中で、臨海部の工業専用地域の中でちょっとした土地の改変、形質変更をすると、そのたびごとに十二条の形質変更要届出区域の事前届け出というのを都道府県に対してしなければいけないということで、非常に煩瑣だということが産業界の方からの要望として出てきているところでございます。その中には、もちろ
ありがとうございます。 調査についての信頼性で、調査の主体をどう考えるかという問題は、環境法のほかの部分についても時折出てくる問題ですので、全般的に考えていく必要があると思いますが、御指摘の点については、例えば子会社についてはちょっと控えるとかいう運用をしていくというようなことは、信頼性を高めるためには非常に重要だというふうに考えているところでございます。 以上でございます。
どうもありがとうございます。 まず、健康被害だけではなくて生活環境被害あるいは生態系の被害に関しても土壌汚染対策法の目的に入れるべきじゃないかという御指摘につきましては、二〇〇二年の法律制定のときから問題になり得る点であったというふうに考えているところでございます。 具体的には、まず、生活環境被害に目的を広げたときに問題となるものとしては、油汚染が出てくるかと思いますけれども、それ以外にもいろいろなものがさらに対象になってくる可能性が出てくると思います。 私は、将来的には、これについては非常によく検討していく必要があるというふうに考えているところでございますけれども、現在のところは、すぐにはちょっとなかなか対応は、残念な
どうもありがとうございます。 今おっしゃっていただきましたように、一時免除中の事業場あるいは操業中の事業場に関しても届け出及び調査命令をかけるということでございまして、今までこれについては調査が必ずしもなされていなかったわけでございますけれども、これについて調査がなされ、さらに搬出等を含めて汚染の拡散を防ぐという観点から、非常に必要性が高い改正案であるというふうに考えているところでございます。 具体的には、今後の問題といたしましては、まず、三条につきましては、一時免除中の事業場に関しましては、軽易な行為は適用除外ということになっておりますが、それとの関係で、敷地面積について規模要件をどのぐらいにするかという問題が出てくると思
ありがとうございます。 この点は、二〇〇二年の法律制定のときから本当は検討しなければいけなかったことかと思いますけれども、当時はまず法律をつくること自体が非常に大変でございましたので、今般、この計画の提出それから完了報告等についての規定が入ったということは大変喜ばしいことだというふうに考えているところでございます。 具体的な内容としましては、七条にかなり細かい規定が入ったわけでございますけれども、環境省令に委ねているところがかなりございまして、特に、計画の内容としてどのようなものを記載していただくかということに関しては、これから環境省令で決まっていくことになることが多いわけでございます。 できるだけ詳しくということでもあ
ありがとうございます。 今御指摘の点については、私も非常に重要な点だというふうに考えているところでございまして、先ほどもちょっと申し上げましたが、助成と融資の制度について充実を図る必要があるというふうに考えているところでございます。 助成に関しましては、私のレジュメ九ページの下の方にございますけれども、交付例は二例にとどまっているということでございますが、なぜこのように少ないのかということについて真摯な探求が必要だというふうに思っておりますし、また、今般の改正案におきましては、一時免除中及び操業中の事業場の調査が新しく導入されることになりますので、中小企業等におきましては、特にこの調査の費用、あるいはそれに伴ってさらに発生す
どうもありがとうございます。 臨海部の工業専用地域につきましては、御指摘のように、ある種の規制緩和をしているということでございますけれども、事前に管理方針をあらかじめ都道府県との間で合意をして都道府県の方が確認をするという手続があるということがございますし、事後届け出もございますので、新しく健康被害が発生するようなリスクは乏しいというふうに考えているところでございます。 実は、この点に関しましては、審議会におきましては、形質変更時要届出区域にそもそも入れないでほしいという要請が経済界の方からはあったわけでございますが、それだとなかなか管理がしにくくなってしまうので、それはちょっと今回の改正案の中には入っていないということでご
どうもありがとうございます。 一番生活環境被害で主なものとしては油汚染がございまして、それが、今おっしゃっていただきましたように、ガソリンスタンドは全国にかなりたくさんございますので、その跡地について規制の対象に入るというのは非常に大きなインパクトのある問題でございます。 それ以外のものとして、生活環境の被害として具体的に出てくるものとしては、例えば、建物が土壌汚染によって侵食されて腐食するとか、あるいは家畜が土壌汚染によって何か被害を受けるというような場合に生活環境被害ということになりますので、そういうケースが問題になり得ると思います。先ほど田島先生がお聞きになったところでの問題にもございましたが、家畜に対する被害というの
土壌汚染の特定有害物質の中でも、重金属と揮発性有機化合物とでは対処の仕方が違ってまいりますので、そういう、ベンゼンが空中に広がってくるということも含めて、揮発性有機化合物については基準を決めていく必要があると考えています。 遮断をしていくことが基本的に重要であるというのは、主に地下水汚染に基づく飲料水の摂取等について考えているところでございますので、大気との関係については、必ずしもそれだけではないような基準を考えていく必要があるということだと思っております。 以上でございます。