私監督と申しましたが、この設置法にはやはり私の申し上げた精神があることは間違いないのでありまして、設置法の陸運局の職掌の二十二の中に、調整という字が使つてあります。そこで要するに陸運局のフアンクシヨン——機能は国有鉄道に関するいろいろな調整、仕事、業務の調整、それから私鉄鉄道の業務の調整、それから道路運送事業はもちろん、小運送、その他陸運の発達、改善の調整というふうに書いてありますので、監督という文字は書いてございませんが、陸運局の職掌の中には、やはりコーポレーシヨンの業務には全般に関しまして、運輸省の本省の立場から、本省の下級官庁といたしまして——監督という字が非常にぴつたりするのですが、條文には調整と書いてありますので、そういう
