いずれにしましても、こういう提案理由説明というものを理解する場合には、慎重に文言を読む必要があるなということを今回の数字を聞いて私は思いました。 次に、不法在留罪、前回入管局長にお尋ねしたのですが、ちょっとはっきり申し上げましてよくわかりませんでした。先ほど千葉委員の質問に刑事局長からお答えになっていただきました。補足的に質問させていただきます。 罪数の関係なんですけれども、不法入国罪ないし不法上陸罪とそれから不法在留罪との罪数、これはどのように考えたらよろしいのでしょうか。
いずれにしましても、こういう提案理由説明というものを理解する場合には、慎重に文言を読む必要があるなということを今回の数字を聞いて私は思いました。 次に、不法在留罪、前回入管局長にお尋ねしたのですが、ちょっとはっきり申し上げましてよくわかりませんでした。先ほど千葉委員の質問に刑事局長からお答えになっていただきました。補足的に質問させていただきます。 罪数の関係なんですけれども、不法入国罪ないし不法上陸罪とそれから不法在留罪との罪数、これはどのように考えたらよろしいのでしょうか。
どうもありがとうございました。やはり刑罰法令ですので、いつから犯罪が成立するのかとか、それから罪数、不法入国罪との関係とか、これはやはりきちっと御説明していただかないといけないわけで、御説明はわかりました。 それで、一つ、不法在留罪につきましては、これは継続犯と考えて日本に在留する限り時効完成はないと理解してよろしいわけですね。確認いたします。
これは通告という形ではしていなかったのですが、刑事局長の御経験からお答えいただければその範囲で結構なんですが、継続犯というのは違法侵害状態がずっと続くということですから、この期間といいますか、これが長ければ長いほど犯罪の違法性は高いということに普通はなるのだと思います。 ところが、この不法在留罪につきましては、犯罪が長く続くということは日本の中に長くいるということでありまして、山の中に入って生活するわけじゃありませんから、それなりの生活基盤というものを築くと。長く続くということは、ほかの違法行為をしないから長く在留できているということにもなるわけですね。そうしますと、ほかの刑罰といいますか犯罪と違いまして、ほかの継続犯と違いまし
次に、不法在留罪の新設によりまして、日本にいる限り犯罪者になるわけですね。正規の手続を経ないで入国しても、不法入国ないしは不法上陸の罪を犯した人ですが、これまででしたら三年以上おりましたら時効は完成するというふうに考えられております。それで、やはり強制退去事由というのはもう変わらないわけなんです、続くわけなんですけれども、やはり犯罪を構成するかどうかというのは、本人にとっても与える影響というのが違いますし、また周りの取り扱いというのも違ってくるんだろうとは思うんです。 そうしますと、この不法在留罪新設によりまして、例えば在留特別許可の申請自体が出しにくくなる。例えば、みずから不法在留の方でも退去強制する中で在留特別許可というこの
差異が出てこないかどうかちょっとよくわかりませんけれども、一応伺いました。 それで、退去強制後の上陸拒否期間というのが一年から五年に延びるということ、これは一部違法行為はあるけれども、まじめに生活してきた外国人にとっては、特に家族と呼ぶべき人がいる場合には、これはもう大変過酷な処置であろうというふうに私は思います。 それで、今の法律上、本来その手続上入ることができない人が日本に在留する、あるいは入国するという手続としましては、入管法上、特別上陸許可というのがございますね。それから在留資格認定証明書というのがございます、外から来る場合ですね。それから在留特別許可というものがございます。結局こういう制度で許可をとらなくてはいけな
自由裁量ですから、こういう基準というものを明文化するのは困難であろうということは理解できないわけでもございまん。ただ、そういう措置と本当に人道的な対応を積み重ねられますと、こういう場合にはしてくれるんだなと一つの予測がつくようになると思うんです。恣意的な運用をしないということはもちろんですけれども、やはりこういうケースには認める、これが積み重ねられれば一つの目安になるというふうに私は思います。 それから、関口千恵さんという参考人の方が来られて、「在留特別許可」という御本、大臣も読んでいただいた、局長も読んでいただいた。それで、あれを話半分と仮に聞きましても、そうは思いませんけれども、事務所の職員の対応とか、まずそこら辺からも改善
刑の免除ということは、これは前科として残るんでしたでしょうか。ちょっと忘れたんですが、教えてください。
前科になるわけですね。
だから、有罪ですから前科が残るということで、そこで問題があるのかなと思います。 時間の関係で次に行きます。 規約人権委員会の勧告の中で、四回報告の中身ですけれども、政府の四回報告については、再入国許可問題については政府側は報告していないわけですね。それにもかかわらず、規約人権委員会の方は勧告の中でこの制度を取り上げたというのは、背景には崔善愛さんの問題があったんだというふうに伺っております。 確認しておきたいのですが、この規約人権委員会の勧告の中でこういう文言がございます。日本語の訳なのですが、「自国」という言葉はみずからの「国籍国」とは同意義でないということを注意喚起する、こういう文言がございます。これについて、これは
そうしますと、人権規約第十二条四項「何人も、自国に戻る権利を恣意的に奪われない。」、この「自国」の解釈なんですけれども、そこの解釈をめぐりまして規約人権委員会の見解と日本政府の見解とが異なっているということになるわけですね。イエス・ノーで結構です。
これは、一つの条約の中の解釈をめぐって違うということは、ではどっちの説に従ってこの条約を遵守するのかという問題がありまして、違ったままでいいということにはならないと思います。いずれ問題提起します。 それから、この再入国許可の制度ですが、先ほど千葉委員も御質問になりました。大臣は、必要的かつ合理的理由ですとおっしゃるわけです。最高裁の見解というのを引かれるわけですけれども、この最高裁の見解はもちろん三権分立で尊重いたしますけれども、時代によって考え方が変わってきます、許可制度とかあり方とか政策的なもの、特に自由裁量的なものというのはその時々の政策とかが反映するわけですから。ですから、それをもって固定的に最高裁もこうだからこれでいい
そうですか。だから、日本人の場合はパスポートとかその形でならぱっと通して、特別永住者の方でしたらこれは偽造されたものじゃないかということで調べるということなんでしょうか、今のお答えですと。 では、特別永住者で再入国許可を与えなかったケースというのがありますかどうか、件数、過去五年ぐらいがわかればいいと思うんですが、わかる範囲内で結構です。
そこなんです、ないのであろう、ほとんど全部出ていると。前回もそういう趣旨のことを御答弁になりました。 それから、上陸審査の内容、要するに旅券、査証が有効であるかどうかだけですよね、そうであるならばこんな制度はもう特別永住者の方についてはなくてもいいんじゃありませんか、こういう質問をしますと、いや、もうその外国人は一たん出たら在留資格を失いますからと言うんです。在留資格を失うのが前提であればこれは便利ですよ、向こうで手続をしなくてもいいわけですから、再入国する場合に手続をしなくてもいいわけですから。その前提を変えて日本人と同様に扱ってもよろしいのではないかと私は素朴に思うのですが、それではどうしても都合が悪いという理由は一体何なの
周りの方でも理由がよくわからないと。もう一度お答えいただけますか。
全然理由になっていないと思います。人道的見地からといっても人権とか考える場合、もっとやっぱり実質的に考えなきゃいけないわけでしょう。崔さんだって言っていたじゃないですか。アメリカで韓国の話をして、あの方はチェさんと言っておりますけれども、チョエさんとおっしゃるんですか、私は韓国語の発音ができないんですと。私は日本語の発音で自分の名前を言ったら韓国の方に通じませんと。私の帰る国は日本しかないんですと。こういう方たちが日本に今住んでおられるわけです。今言った理由では全然理由づけになっていないと私は思います。本当に時間がないのが残念です。 今、円さんが理由があると思っているのかしらとそばで言っていますが、思っているとすれば問題だなとい
ない知恵と誠意を持ってこの問題に対応していきたい、これは大臣のみならず我々の責任でもあると考えております。 それから次に、外国人登録法の問題に移ります。 前回、外国人登録証の常時携帯義務に関しまして入管とそれから警察の方に、特別永住者の方に限定したいと思いますが、どんな場合にその提示を求めるのかということをお尋ねいたしました。時間の関係で警察の方からのみお答えいただきました。そのお答えの中で、北朝鮮の工作員の事件四件を教えていただいたんです。それで、これがいつごろの事件かということを聞き忘れたものですから、それぞれの事件の名前四つ、それから何年の事件であったか、これをお答えいただけますでしょうか。
一応年数はわかりました。最後のもので昭和五十六年八月ということですね。 これは検挙のための一つの手段になるということはわかるわけです。申し上げたいのは、不可欠な、これがないと絶対できないことなのか、それとも捜査手法の中のワン・オブ・ゼムにすぎないのかという問題だと私は思うんです。 今そのことに触れられましたので申し上げますと、平成六年から平成十年までの不携帯の検挙数、これは警察庁の資料をいただいたので言いますと、平成六年から平成十年でトータルしますと六十九人です。ということは年間十四人という数になります。検察庁の方にもお尋ねしました。これは起訴件数ということでお尋ねしました。平成六年一件、平成七年一件、平成八年以下はゼロとい
いろんな会議で各界から意見を聞いたというけれども、その中身が知りたいわけでありまして、どういう理由づけによって、諸外国の例もありますけれども、今の話を聞いていまして、いろんな各界の意見をお聞きになるのは結構です。その方たちが外国人といった場合に、どういう方を想定しているのか。今の御意見は、みんな在日の方も特別永住の方もそうあるべきだ、こういう意見だったんですか。
だから、非常に十把一からげ的な議論でありまして、外国人だっていろんな方がいらっしゃるわけですから、特別永住、一般永住その他の外国人の方。いろんな各界の学識経験者からも御意見を聴取したのでしょうけれども、特別永住者の方についてもほかの外国人と同じように皆さん考えておられたのですか。
そこを聞きたいわけです。制度そのものだったら、一般外国人と言ったら変な言い方ですけれども、永住の方以外の方については入管行政上私も必要だと思います、そこを含めたならば。それでは特別永住者の方についても必要なのでしょうかということが今の大きく問題になっているところなんです。特別永住者の方については罰則があって、常時携帯義務そのものについても批判があったと思うし、今は刑罰のことを聞いていますので、罰金でなくてもいいのじゃないか、こういう御意見もあったと思うんですが、ちょっと聞いていると時間がなくなりますので次に行きます。 それでは、局長は十分に検討したとおっしゃるのでしたら、運転免許証の携帯義務違反とか提示義務違反を前回私は申しまし