公明党の大森礼子です。 まず最初に、提出者の方にお尋ねするのですけれども、まず本法案の提出に至った経緯をお尋ねいたします。 この法案は閣法という形ではなくて議員立法、与党三党の議員立法という形をとっておりますので、与党三党による検討経緯はどのようなものであったのか、簡単に教えていただきたいと思います。
公明党の大森礼子です。 まず最初に、提出者の方にお尋ねするのですけれども、まず本法案の提出に至った経緯をお尋ねいたします。 この法案は閣法という形ではなくて議員立法、与党三党の議員立法という形をとっておりますので、与党三党による検討経緯はどのようなものであったのか、簡単に教えていただきたいと思います。
改革のためには政府と与党とが一体となってしなくてはいけない、それゆえにこの法案を出したという御説明ですが、確かにこの法案が成立いたしますと、議員立法として提出された今お話しになった経緯から見ましても、やはり与党として政府の取り組みというものを大いにバックアップしていかなくてはいけないと考えるわけですけれども、提出者としてはこれからのバックアップの仕方といいますか、これについてはどのようなお考えをお持ちでしょうか。
本部の方は国務大臣等がされるんですかね。ですから、それで与党と結びつくのは何か当たり前な気がして、ちょっとバックアップの仕方としては具体的な御答弁はなかったのかという気がいたします。 次に、さっき天下りの問題が出ておりますので、こちらの質問を先にしたいのですけれども、やはり改革というものを進めるためには既得権というものに切り込んでいくということが必要だと思うんです。先ほど簗瀬委員とそれから石原大臣とのやりとりを聞いていたんですが、何かここが少し弱いのかなという気がするんです。 週末でしたか、私、新幹線の中でいろんな新聞を読んでおりましたら、投稿欄のところに、特殊法人だったか民間だったかちょっとそこは定かでないのですが、こうい
ですから、天下りの実態、こんな仕事をしていますよ、こんないい仕事をしていますよ、必要なんですよという説明よりも、やはり給与、収入をばんと明らかにすればそれにふさわしいかどうかというのはすぐわかることでありまして、一番天下り問題については効果的なやり方だろうと思います。 そこで、法律上の問題もあるということですが、ぜひ大臣の方からも、どんどん御自分の掌として、すべきだすべきだというふうに言っていただきたいな、こんなふうに思います。私どもも言っていきたいと思います。 それから、この法案では特殊法人等の組織形態について、これは五条二項関係になりますが、廃止、民営化、独立行政法人化、その他の措置を講ずることとされているわけです。それ
そうですね。余り単純な基準でもいけないし、しかし共通の基準も要るのかなと、非常に難しいところだろうと思います。 財務省にお尋ねいたします。質問がちょっと前後して申しわけございません。 改革を進める上では、やっぱり特殊法人等の財務とか業務の実態を国民に明らかにするということが重要になってまいります。要するに、国からの出資金、借入金、補助金等の形で、過去、現在、未来にわたる国民の負担によって事業を営んでいるわけですから、説明責任を果たす必要があると。 そこで、財務省におきましては特殊法人等の会計処理の見直しを進めているというふうに承知しておりますけれども、どのような方向で見直しをされているのか、お尋ねいたします。
説明責任を果たすという場合に、提供すべき情報をわかりやすい情報にする、これが財務におきましては会計処理の方法だろうと思います。それから、そのわかりやすくした情報を公開するということで情報公開という問題になるわけでございます。 時間の関係で、総務省の方に情報公開についての取り組みをお尋ねしようと思いましたが、先ほど少し出ましたのでこれは省略させていただきます。 最後に、石原大臣にこれからの御決意といいますか、やはりこういう改革というものは、時を得たときに本気にやる人間が、人を得て、そして時間を決めて集中的にやらなければできないことであろう、このように思っております。例えば、特殊法人等整理合理化計画を策定、一年目途、これも大変な
終わります。
公明党の大森礼子です。 池田小学校、この事件につきましては本当に衝撃的な出来事でありました。亡くなられました八名の幼い命、心から御冥福を祈るとともに、けがをされたお子様方の一日も早い回復をお祈りする次第であります。 この事件によりまして、例えばアメリカなどではよく銃撃事件があるということをテレビニュースとかで見ておりますが、日本でも小学校までもが安全な場所ではなくなったということを我々は知りました。そして、この被疑者についてはいろんな情報も出ておりますけれども、強制措置入院という、これも犯罪防止ですべて防止できるかという問題がありますし、それから、じゃいきなり保安処分かというと、これも人権上問題がある、非常に悩ましいところで
確かに事件が起きてまだ時間が経過しておりませんし、また調べの方も進んでいません。ですから、一概にこうだと言うことはできないのですね。だから、いきなり国家権力を行使して捜査とかそういうことではなくて、やはり犯罪予防という観点から、例えば警ら行為も含まれるかもしれませんけれども、地域住民の方が御不安を持たれた場合、その窓口的な仕事というのをしていただきたい。 昔、田舎ですと、村の駐在所とかお巡りさんがいましたけれども、そこにいろんな情報が集まっていたということもありまして、それがいきなり国家権力行使にはならないわけなんですけれども、何か地域住民の方がこういう問題については、いろんな精神的な障害、これも明らかになっておりませんけれども
私も、何か怪しいからといってどうこうという、具体的な行動はとれない、それを十分わかった上でしているんです。だから、私も今の段階でうまく表現できないのですが、ただ、今回のことからも社会にはいろんな危険が存在しているということを我々も知らなくてはいけませんし、そういう社会に存在する危険ということについては住民とそれから警察側も同じような情報、認識を持つべきではないのかなという、そういう趣旨で申し上げた次第でございます。非常に抽象的な質問で、かえって申しわけございませんでした。 それでは、運転代行に関する法律について質問いたします。 既に質問の中で、タクシー代行とそれから自動車運転代行の方とすみ分けがきちっとされている、タクシー代
それから、タクシー代行の利用者の自動車を運ぶ業務について保険を義務づけるべきかどうかということが衆議院でも議論されたと理解しております。これにつきましても、すみ分けということから考えれば今回問題とならないと思うのですが。 それから、先ほど谷林委員の質問を聞いていてちょっと質問したいと思うんです、通告という形ではしていないかもしれませんが。 ツーシーターの導入ということのお話がありまして、大体こういう問題があるんだなということがわかりました。ただ、谷林委員の質問の趣旨はわかるんですが、ツーシーターを白タク行為をさせないようにするために導入をということなのですけれども、余りこの車でなくちゃいけないという義務をふやしますと、実は財
わかりました。 次に、二種免許の取得の義務づけについて、「負担を軽減するため経済的助成措置等の支援措置を検討すること。」、これは衆議院の附帯決議で、参議院も多分同じ考えになると思うんですね。 先ほど谷林委員が質問されたんですけれども、ほかの今ある制度を利用するというのもよろしいのですが、これを本気で考えるならば、警察庁としても何かもう少し積極的なことを考えていただかなければいけないのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。もう少し何か具体的に言っていただきたい。
十分検討していただきたいと思います。 次に、自動車運転代行業者の認定が一度されますと、更新制度という形にはなっていないんですね。普通、運転免許ですと更新制度ということでその都度チェックされるのですが、このような形になっておりません。 確かに、第七条で、公安委員会が認定の取り消しをすることができると、いずれかの事実が判明したときですね。その判明したときでありまして、どういう形で判明するかということが問題となると思うのです。 例えば、第八条で、変更があった場合には行政への届け出が義務づけられている。それから、二十一条の方で、報告を求めたり立入検査で質問することができるとあるのですが、この制度で交通の安全と利用者の保護という法
私が問題にしたのは、取り消し事由とかそういうのがあった場合に直ちにそれが認識できる状況にあればいいのですが、そこのところがこういう形で十分でしょうかという、こういう問題提起であります。これは最初にできた適正化法ですので、その五年後の見直しのときに検討されるべきことかなという気もいたします。 最後の質問になるんですが、十二条で損害賠償措置を講ずべき義務ということが規定されてございます。そして、「自動車運転代行業者は、」とありまして、「国土交通省令で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。」と、こうなっております。そして、衆議院の方の附帯決議の中で、「利用者保護の観点から、事故損害賠償保険引受機関である共済の適正な運営
終わります。
公明党の大森礼子です。どうぞよろしくお願いいたします。 最初に、鈴木共子参考人にお尋ねするのですけれども、実は、今回参考人になられるということで、これは神奈川新聞ですか、二〇〇〇年四月二十五日付の「息子の死無駄にはしない」というタイトルの新聞ですが、読ませていただきました。 実は、私も検事をやっていたことがありまして、業務上過失致死罪、捜査の方も、それから公判の方も多くやりました。そのときに、過失の領域に入るわけですけれども、やはり遺族の方にとっては殺人であろうが交通事故であろうが同じ死であるということで、私自身も本当に、検事ですからやっぱり刑法理論に従って適用するわけですが、なぜこう扱いが違うのかということも実は思っていた
それは多分認められないと思う。 実は私も、仕事ではなくて雑談の中で、その行為によってこんな人がこのような死に方をしているということでやっぱり写真を見せた方がいいんじゃないかと思ったこともあるものですから、お気持ちはすごくわかります。要するに、自分のやったことを、もう亡くなったということは取り返しがつかないけれども、正しく認識してもらいたいという多分お気持ちと思うんですね。 それで、例えば刑罰、今回重くなりましたけれども、多分これはやっぱり十分ではないと思うんですね。ですから、みんなが運転しますので、こういう悪質な場合を類型化して特別に重く処罰するという、こういうことが必要なんだろうと私自身も思っております。どうもありがとうご
非常に難しい問題。ただ、能力という問題と、それからやっぱり資質といいますか、例えば鈴木共子さんのここのケースなんかは、もうこれ以上悪い態様はない、酒気帯びで無免許でということですね。だから、こういう人をどのように厳しく抑制、なくしていくかということが大事なんですね。 一つには刑罰の強化もあるんでしょう。それから、交通事故というと大抵執行猶予がつくんですが、どんどん実刑にもしていくという方法もあると思います。それと同時に、そういういいかげんな資質を持っておる人間に対してやっぱり抑制力を持たせるためには、こういう悪質な者については、免許停止とか免許取り消しとかありますね、実はこれがいいかげんな若者にとりましては一番困るわけなんです。
本当にお互いの信頼で成り立っているわけですから、場合によってはそういう厳しい政策も必要ではないかなと私自身思っております。それによって初めて、先ほどの高齢者、障害者の調和がとれるのかなという気もいたします。 最後に、黒崎参考人にお尋ねいたします。 お話を伺っていまして、とても難しい問題だなと思ったんです。それで、例えば耳の聞こえない方、ある意味で、自分が注意していても、やっぱり交通事故というのは周囲との関係で起こるものですから、本人だけが安全運転をしていたから大丈夫か、そうでもないと思うんです。 そこで、結局、一つ具体的に考えることができることとするならば、今、十メートルの距離で九十デシベルの警音器の音が聞こえるものと。
非常にきょうはお話ができてよかったと思います。本当にバリアフリー、しかしやっぱり車を運転する場合には危険ということも十分考えなくちゃいけませんので、十分考えさせていただきます。 もう時間がありませんので、これは質問ではありませんが、鈴木春男参考人がおっしゃったヒヤリ地図づくりですけれども、これは私、本当に大事なことだと思うんです。 実は、警察庁の方と話したときに、危険な箇所、曲がり角でもどこでも、これを一番よく御存じなのはその町の方なんですよね。ですから、そういう情報、今インターネット社会ですから、こういう町のヒヤリ地図情報みたいなものを寄せて、それでお互い気をつける。と同時に、そこでまた事故が起こるようなら、それは国の方も