はい。ありがとうございます。 ─────────────
はい。ありがとうございます。 ─────────────
立憲・社民・無所属会派、社民党の大椿です。 法案の質問に入る前に、二点、大臣にちょっと質問をさせていただきます。 これも今日議論されるこの労働災害に関わる法案と関係していると思いますけれども、昨日、決算委員会の方で質問をさせていただきました。この委員会の中でも度々取り上げさせていただいておりますけれども、長生炭鉱の質問をしたところ、現場への福岡大臣並びに人道調査室の派遣を求めたところ、総理から、必要があれば現場に赴くことも私は選択肢としてあるのだと思っています、現場を見た方がより正確に事態が把握できる、あるいは関係者の方々の御納得が得られるということは、必要であれば私はちゅうちょすべきだとは思っておりませんとの御答弁をいただ
大臣の方から意見交換会のことを言ってくださるとは思っていませんでした。ありがとうございます。 四月の二十二日にこの意見交換会が予定されております。その場に大臣が直接来ていただくことは無理かもしれませんけれども、お時間取っていただければ、その前に、御遺族の方、そして市民団体の方との、短い時間でも結構です、面談の場を設けさせていただきます。こちらからも改めて要請させていただきますので、是非御検討をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 そして、もう一つ、三月十四日の参議院予算委員会において、日本維新の会の柳ヶ瀬議員が、外国人の生活保護に法的根拠はない、見直すべきではないかとの趣旨の質問をされたときに、それを受けて大臣
どうもありがとうございます。はっきりとその答弁をしてくださったことをうれしく思います。 私は、人口十二万六千人のうち五人に一人が外国人だと言われている大阪市生野区に今住んでいます。自分自身も連れ合いが外国人です。 この中で最も多いのは韓国籍、朝鮮籍の方ですけれども、制度のはざまで無年金になった方々、もう日本社会による差別の中で貧困と隣り合わせで生きてこられた方々もいらっしゃいます。今、外国人の生活保護受給に関しては批判的な声もありますし、排外主義のデモの中でこういったことを取り上げて扇動的に使われているという場面もあります。 けれども、この三月十四日の大臣の答弁を聞いていた地元の友人たち、外国籍の友人たちから、大臣の答弁
その給付に関しての連絡等というのは順調に進んでいるでしょうか。受け止めをお願いします。参考人の方、通告にありませんけど、お願いします。
このように、職場によって、職場でこの被害に遭われた方々が、あまねくこの給付を受けられるように、知らなかったということがないように、是非周知徹底をしていただければと思います。 今、個人事業主は様々です。多様化をしております。建設現場の一人親方は代表的ですけれども、先日、高木真理議員が取り上げた芸能界で働く方々、そしてITエンジニア、軽貨物輸送業など、多種多様な個人事業主の方々がいらっしゃいます。 多様な個人事業主の業務上災害に関する実態はどのように把握されているか、教えてください。
今後、例えばこういう法改正が行われた場合、実態把握というものはより今よりもしやすくなるとお考えでしょうか。
今回の法改正によって多様化する個人事業主をあまねく保護することができるのかどうか。個人事業主が報告主体となることから、法令において不利益取扱いの具体例を例示し、不利益取扱いをしてはならないこと、不利益取扱いを受けてはいけないということを周知徹底していく必要があると考えていますが、それをどのようにされるのかというところを詳しく教えていただきたいと思います。 ただ、先ほど石橋議員からもありましたけれども、今回、個人事業主のことが大きくこの法改正の中に含まれました。でも、そもそも、非正規労働者、そして外国人労働者、こういった方々が労働災害に遭っても、申請をしても認められなかったというようなケースや、そもそもそんなもの出すなと言われたり
とても丁寧な説明で、終盤のところはとても重要なことをはっきりと言ってくださったと思うんですけれども、じゃ、それをどうやって周知するのかというところを御質問させていただいたので、ちょっとそこが今の答弁でははっきりしなかったかなと思いますので、具体的に、そういった個人事業主、そしてもうそもそも対象だったけれども行き届いていなかった非正規労働者、外国人の方々にどのように分かりやすく伝えていくのかという点を教えていただけますか。
今回の法改正についても広く個人事業主の方々にも届くように様々な発信が必要かと思います。そして、参考人の方から、職場に出る前にこの労働法について学ぶ機会が大切だということで、ワークルール教育法、非正規議連の中で是非それを、法案実現させていきたいということも議論している最中でございます。是非、厚労省の方からもそういう御意見があったということですから、これ是非進めていきたいなと思って今の答弁を聞かせていただきました。 もう一つ、とりわけ運送業者について、契約に含まれない附帯作業で業務上災害に見舞われることがありますけれども、こういった点、どのように防止をされていきますか。
現場の労働者は突然その場で言われて、ある程度の関係性がある中ではなかなか断りにくいということも起こりますよね。その結果としてこういう労働災害が起きてしまうということもありますので、労働者が自分たちが断ってもいいという権利を知るということ、そして事業者、発注者はそういうことをそもそも頼んではならないということをやはり厚労省も積極的に発信をしていただければと思います。 個人事業主の労災保険の特別加入について質問をしたいと思います。 特別加入の実態及び補償の実態について教えてください。とりわけフリーランスの特別加入の現状、教えてください。お願いします。
今集計段階だということでしたけれども、いつ頃その集計は出てくるんでしょうか。
年度末ですかね。はい、分かりました。ありがとうございます。 この特別加入制度についても、周知が十分にできているのかどうかというふうに思います。先ほども挙げましたけれども、様々な個人事業主が増えている状況で、この特別加入制度の周知徹底も必要だと思いますが、どのような方法で力を入れているか、教えてください。
個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会第四回の中では、個人事業主が加入できる一人親方労災制度の保険料が高額なため加入率が上がりませんという意見が出ており、また、日本芸能従事者協会の陳情でも、保険料負担の事業者への転嫁を求める内容が入っています。こういった意見もこの検討会の中で出てきているので、より多くの個人事業主の方々に労災を受けたときの補償としてこの特別加入も勧めていく上でも、保険料負担の在り方も含めて検討することがあってもいいのではないかということを、今日は検討するという余地もあるのではないかということだけお伝えしておきたいと思います。 そこで、大臣にお尋ねします。 プラットフォーム労働者の保護について、
大臣の答弁で、プラットフォームワーカーといってもその実態によるというところだと思うんですけれども、やはり昨年フリーランス新法が議論されたときにも一番ポイントだったのは、その労働者性というものを、今その労働者性の拡大ということを考えていかなければいけないのではないかという議論が行われたと思います。 このプラットフォームワーカーに関しても、やはり日本でも真剣にその労働者性というものを今議論すべきときだと思っていますし、労働組合の方では既にこういった闘いが始まっているので、この法制度の方をしっかりと整えていくことが必要であるということを申し添えておきたいと思います。 そして、今回のもう一つ法案の中でありますストレスチェックについて
ストレスチェック受けて、ああ、自分、今ストレスが掛かっているなって、今はしんどい状況だなって、もちろんその労働者本人が自分の状況を把握するということは重要なんですけれども、そのストレスの原因、起因しているものが職場の中にあるのか、それ以外なのか、職場の中であるならば何なのかということを、その職場のところに起因するのであればそこの問題解決をしない限りは、やはりその方々のストレスを解消するということ、メンタルヘルスを整えていくということにはつながらないのかなというふうに思いますので、やはり好事例というものを紹介していくことが各職場での広がりにつながっていくのではないかと思っています。 今回、ストレスチェックの対象を労働者五十人以上の
その今準備期間を設けているということではありますけれども、やはり具体的にこうやったら実現可能ですよということを厚労省の方から具体に提案していかなければ、やはりなかなかこれは実効性がないのではないかな、なじまない、定着しないのではないかなというふうに思いますので、これを義務化するのであれば、具体的な働きかけをしていく必要があると思っています。 小規模事業所にストレスチェックを義務付けるに当たり、個人の特定をいかに防止し、労働者のプライバシーを保護するかが課題だと考えます。小規模事業者では、集団分析をするのもなかなかこれできるのかなというふうに思いますし、労働者も面接指導を申し出るというのも言い出しにくいかなという懸念もあります。ど
これからマニュアルを作成するということですかね。まだ具体策があるというわけではなく、これからマニュアルを作成する中で具体策を提示していこうというお考えかというふうに思いますが、是非、小規模事業者ゆえの難しさというところも、その視点を捉えながらそのマニュアル作成をしていかなければなかなか実効性がないと思いますので、その点もよろしくお願いします。 先ほども、精神障害による労災申請というのが非常に増えていっているという指摘がありました。このストレスチェックというものが、この精神障害、とりわけ精神障害に関わる労災防止に役立っていると受け止めているのか、また、今でもずうっと上がり続けているこの状況を、ストレスチェックという方法だけでなく、
根本的な解決というところよりも、自身の状況を把握するという程度のものではないかなというふうに思いますが、一つのきっかけにはなることは確かだとは思ってはいます。 それでは、高齢者の労働者の労災防止について、最後に質問をしたいと思います。 ちょっと質問を幾つか飛ばしますけれども、高齢者、高年齢労働者の中には短時間で働く人たちも多いと思いますけれども、健康診断の実施層について事業者側はどのように責任を持っているか、これについてまずお答えいただけますでしょうか。
就労継続措置として、今回、正規雇用ではなく業務委託等の形態が取られている場合、事業者はどのように責任を負うのでしょうか。