じゃ、名簿を出す段階で合意取るということでいいですか。
じゃ、名簿を出す段階で合意取るということでいいですか。
今参考人の方からこの部分に関しては法案に書かれていないというふうにありましたけれども、行政機関に名簿を提出するとき、そして適性評価の対象になるとき、この二回にわたってきちんと労働者の合意を取るということがやはり重要なのではないか、それぐらいやっぱり慎重に扱うべきことなのではないかということを指摘をし、そして運用の方でそれをということだったということを確認しておきます。 そして、次の質問に行きます。 同意を得て実施をするというふうにこの間言われています。今も言われました。本当に労働者が真正な合意、労働者から真正な合意を取れるというふうに考えていらっしゃるでしょうか。事業主と雇用者、働いている者、労働者というのは決して対等な関係
職場というのは、多分皆さんもそれなりにいろんなところで働いてこられておりますし、彦谷参考人も働いていらっしゃるわけですので、職場の中でやっぱり強制力が働いてくる、権力関係がある、力関係があるということはもう本当に皆さん実感されていることだと思います。簡単にやっぱりこういうことが起こりやすいということを、やっぱり改めて皆さんには、この部分をどうやって回避するかということは慎重に議論をされるべきだということを改めてお伝えしておきたいというふうに思います。 今回、有識者会議のメンバーだった連合の代表者は、労使の十分な事前協議をすることや適性評価の運用、対象業務に関する労使協定を結ぶことを強く求めたと思います。しかしながら、今回は法文化
今回、七項目にわたって、非常にプライバシーに関わる、それも本人だけじゃない、御家族にまでわたって調査を行うという、非常に問題のある調査だなというふうに私自身は受け止めているんですね。そのときに、やっぱり労働者だけが闘わなきゃいけないということは非常に私はリスクが高い、更に追い詰めるということにつながると思いますので、私は、この高市大臣の答弁も含めて、今この法案を推し進めようとしていらっしゃる皆さんはその点もよく考えていただきたいというふうに思っています。 そして、改めて大臣にお尋ねしたいんですけれども、今のこのやり取り聞いていただきまして、大臣としても、この件、労働組合の関与は必要だと思いませんか。どうでしょうか。大臣のお考えを
それをはっきりと大きな声で言っていただきたい。重要であるというよりは、しっかりと、本当に守らなければいけないものだ、そこまではっきり言っていただければよかったかなというふうに思います。 身辺調査、七項目ありますけれども、その第一に掲げられているのが重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項、これが一番に掲げられています。重要経済基盤毀損活動の説明の後段部分には、重要経済基盤に支障を生じさせるための活動であって、政治上そのほかの主義主張に基づき、国家若しくは他人を当該主義主張に従わせ、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で行われるものをいうと書かれています。 漠然としていてイメージが湧かないんですけれども、具体的にはどういうも
例えば、労働組合がストライキを行うことがあります。このストライキによって一時的に基幹インフラ、重要インフラがストップしてしまうということはあるわけですけれども、こういった行為は、こういった活動というものは、今回のこの先ほどお尋ねしましたその部分には該当しない、対象ではないということでよろしいでしょうか。
私がこの質問をあえてさせていただいたのは、労働運動の歴史というのは国家権力からの弾圧との闘いでもあったというふうに私は先輩方からも聞いてきているわけです。こういう重要経済基盤毀損活動との関わりに関する調査、これが、労働運動を始め市民運動、様々な市民運動に参加している人たちの活動を抑制させたり萎縮させることにつながったり、要注意人物として洗い出しやそして選別に使われたり、それが適性評価の判断基準に影響を与える可能性はないかという懸念からこういう質問をさせていただいたので、労働三権は、憲法二十八条に保障されている労働三権はしっかりと保障されるべきものであると、対象外であるということでしたけれども、大臣もそのお考えでよろしいでしょうか。
今の司法の現場を見ていますと、労働組合の正当な活動が、ストライキが威力業務妨害と言われたり、団体交渉が強要とか恐喝とか、そういうふうに司法の中で判決が出されるというようなこともありますので、こういった拡大解釈につながらないようにという思いでこの質問をさせていただきました。 身辺調査を受ける労働者からすれば、内閣総理大臣がどんな情報を集めているのか、集めた情報に誤りがないのか、調査は適正に行われたのか、不安を感じるのは当然だというふうに思います。自分に関するありとあらゆる情報を収集されるわけですから、当然不安も感じると思います。 労働者が内閣総理大臣に対し集めた情報の開示を求めることは可能でしょうか。参考人にお尋ねします。
開示不可能ということですけれども、身辺調査を受けた労働者には自身のことについて知る権利というのがあると思うんですね。法案の中や、そして昨日の大臣、高市大臣の答弁の中にも、国民の知る権利の保障という部分のことは言われていたというふうに思いますので、とりわけ当該労働者の知る権利をどうやって保障するというふうにお考えでしょうか。参考人にお尋ねします。
適性評価に瑕疵がなかったか第三者が審査する仕組みを検討しているか、行政不服審査法に基づく審査請求などは出せるか、そのことについてお尋ねします。参考人、お願いします。
苦情の申立てという形で本当にこの労働者の知る権利若しくはその後不利益を受けたことに対して十分にその人の労働者としての権利が守れるのかどうかというところには大変問題点、まだまだ十分な議論が尽くされていないというふうに思いますし、実際、法案の中でなく運用に丸投げしているというのが印象なんですけれども、そのことについて、大臣、どのように受け止めていらっしゃるでしょうか。やっぱり大臣の立場としては、こういった労働者の権利を守るためにも、こういう不服申立て、きちんと保障されるようなものを準備しなければいけないと思うんですが、どうでしょうか。
これ、前回、四月四日だったと思います、そのときの質問でも私はお伝えしましたけれども、結局、労働者が不利益を被った場合、不服を抱いた場合、今大臣の口から司法の場でということが言われましたけれども、結局、きっかけとなっているのはその政府による身辺調査であるにもかかわらず、その結果についての不利益や不服に関しては、あとは司法でやってくれよという。結果つくったのは自分たちなんじゃないかと。なのに、あとは自分たちで解決しろよと丸投げというのが、ここ、私は非常に問題だと思うんですけれども、もう一回、大臣、どうでしょうか。
そういう御回答だとは思いますが、やっぱり武見大臣にこの質問をするのは、これってやっぱり、後々になって、この厚生労働省、そして厚生労働大臣、そして厚生労働委員、私たちがやっぱり真剣に考える問題につながってくるということの危険性を私は感じているので、改めてここで質問させていただいたんですね。だって、適性評価の対象者は労働者ですから。なので、この質問をさせていただきました。 法案の十六条二項は、評価対象者が適性評価に同意しなかったこと若しくは取得できなかった旨の通知内容を事業者が重要経済安保情報の保護以外の目的のために利用することを禁止しています。この部分が、適性評価を理由にして配置転換、解雇等の不利益取扱いを禁じる規定だというのが政
ちょっと明確に答えていただいていないように思うんですけれども、重要経済安保情報の保護が目的だと言えばどうにでも扱いはできるということはないですかということを聞いているんですけど。
ここは拡大解釈の可能性がやっぱり十分に残されているんじゃないかなと。事業所の中で、それさえ言えば、それを掲げれば、配置転換、不本意な、労働者の本意ではない配置転換とか解雇ということをできてしまうものになってしまう、印籠のようなものになってしまうんじゃないかなということを感じています。 それで、重要経済安保情報の保護で、今言ったようなことなんですけれども、これがやっぱり濫用される可能性というものを先ほど御指摘をさせていただきました。実質、今のお話で、この間のお話であれば、情報の開示もできない、それから苦情申立ては一応できるけれども、それもかなり制限をされているというような内容であり、結局のところは、何かあったら司法でやってください
昨日の本会議の中で、立憲・社民会派の杉尾議員が代表質問にて第二次安倍政権時代のことを振り返り、国会での議論を軽視し、何でも閣議決定で決めたり、政省令や運用基準、そして細則等に丸投げをする、言わば行政独裁とも言える手法でしたというふうに振り返っています。本法案もそうした流れの中にありますというふうに厳しく指摘をされました。 本法案についても、労働者の人権、権利に関わるものが多数あるというふうに私は思うんですね。だからこそ、管轄外がというか、大臣としてはこれは担当ではないという回答でしたけれども、やっぱり考えていただきたいということでこうやって取り上げさせていただいたわけです。 しかしながら、やっぱりこの労働者の権利、人権に関わ
よく分かっていらっしゃると思いますが、私も労働紛争を経験した立場です。紛争がいかに労働者にとって大変か。司法に行けと言うけれども、その金はどうしてくれるんだと。本当に闘うことって簡単なことではないので、やはりその前にきちんと労働者の権利、人権が守られるものでなければならないというふうに思っています。 今回、労働者の身辺調査を行う内閣総理大臣や行政機関の長は適性評価を受ける対象には入っていません。私は、彼らも調査の対象にしろと言いたいのではありません。身辺調査を行ったり、それを、密告を奨励するような社会を私は望んでいないからです。しかし、裏金問題等、民主主義の根幹を覆すような不祥事を乱発している方々が労働者に対しては偉そうに身辺調
立憲・社民会派、社民党の大椿ゆうこです。 質問の機会をありがとうございます。 三人の参考人の皆さん、本日はどうも貴重なお話を、知見を伝えていただきまして、どうもありがとうございます。 以前、気候変動の問題に取り組む若いアクティビストの女性が、私たちにとって気候変動の問題はもうエコロジーとかそういう問題じゃないんだと、サバイバルできるかどうか、そういう問題なんだということを発言していたものを読んだことがあるんですね。とてもそれに衝撃を、まあ衝撃をというか、私はショックを受けたと同時に、政治は、やはりその若い世代のそのリアルな生きるか死ぬか、私たちの未来は本当に生きていけるのかどうかというところに向き合えているのかという言葉
ありがとうございます。 済みません、最後にハジアリッチ参考人に質問をしたいんですけれども、二〇一五年にキリバス人の男性が気候変動を理由にニュージーランドに難民申請を行いましたが、申請が却下され、自国に送還されるという出来事がありました。その後、男性は、国連人権理事会に対して、海面上昇による脅威にさらされており、本国送還は人権侵害であると訴えたものの、国連理事会は、差し迫った危機とは言えないと却下をしました。でも、同時に、気候変動によって命の危機にさらされた人を本国に送還した場合は人権侵害に当たる可能性があるということも言っています。 これから私たちが気候難民になる可能性もあります。そして、私たちが気候難民を受け入れなければな
どうもありがとうございました。終わります。