立憲・社民会派、社民党の大椿ゆうこです。 まず、大臣に質問です。 大臣は、失業をして、失業手当の給付手続のためにハローワークに通った経験をお持ちでしょうか、お答えください。
立憲・社民会派、社民党の大椿ゆうこです。 まず、大臣に質問です。 大臣は、失業をして、失業手当の給付手続のためにハローワークに通った経験をお持ちでしょうか、お答えください。
大臣、ラッキーですね。 私は、この間、失業も経験しましたし、解雇もされたことありますので、ハローワークには随分お世話になった一人です。 大臣、先ほどハローワークに視察ということで行かれたということですけど、四月のハローワークに行かれたことってありますか、お聞かせください。
大臣の方から先に回答、お答えがありましたけれども、今年四月三日、厚労省のホームページに、例年四月、五月は雇用保険に関する届出が一年を通じて最も多い時期のため大変混雑いたしますとし、特に混雑が予想される日として、四月の三日から七日、十日から十四日には窓口が混み合うよという案内をわざわざ出していらっしゃるんですね。 年度替わりに非常に混雑するということは理解をされていると大臣から御答弁ありましたけれども、その背景にどういった要因があるとお考えになられているでしょうか。
ありがとうございます。 私も、ハローワークにお世話になったときは、まさにその四月でした。是非大臣には、今度四月のハローワークに行っていただきたいんです。年度末を機に雇い止め、解雇された人たちがたくさんこのハローワークに来られています。もちろん、雇い止め、解雇された人たちだけではなく、転職をするとか、いろんな方がいらっしゃると思いますけれども、あそこに本当に人生の縮図があると思うんです。いろんな思いを抱えてあの四月のハローワークに来ている人たちがいる、是非そのときに視察に行っていただき、可能であればそこに来られている方々と、本当に大臣、直にお話をしていただければというふうに思っています。 今回の法改正の趣旨として、多様な働き方
非正規雇用という働き方が時に多様な働き方、又は個人事業主として働いている方々が多様な働き方という言葉に置き換えられて語られることが多いため、このことを確認させていただきました。 今回、雇用保険の対象者を週の労働時間二十時間以上から十時間以上の労働者に拡大したこと、自己都合退職者が教育訓練を自ら受けた場合は、これまで二か月であった給付制限を一か月に短縮した点などは前向きに受け止めています。しかし、この法改正が本当に実効性のあるものになるのか、以下について質問をしていきたいというふうに思います。 質問通告しておりました失業手当の受給者の割合が低くなっているという点については、先ほど高木議員の方から質問もありましたので、そこは飛ば
予見可能性というところが給付の厚みを考える上でポイントになっているということだったというふうに思います。 離職理由について、会社都合か自己都合かという言葉を労働者の側でもよく使うと思います。そういう形で分けられていますが、実際、労働者が抱える背景というのは非常に複雑だと思います。 自分のことでなんですが、私も二〇一三年三月末で勤めていた私立大学を雇い止め、解雇された経験があります。その際、大学側が離職理由を契約期間満了と書いたため、それ以外の受給資格者として私は扱われた経験があります。既に職場と解雇をめぐって争っていましたので、その場合に適用される仮給付という方法を取って、離職理由について争った経験があります。 長時間労
例えば、その離職理由に対して、退職勧奨に遭ったとかパワハラがあったんだとかということを労働者側が言って、この離職理由、私の都合で辞めたんじゃないですよということを言っても、なかなかそれが、使用者側がひっくり返すということはまずないというこの労働者と使用者との非対称的な関係、力関係というものも、やっぱり現場、ハローワークの皆さんよく分かっていらっしゃるとは思いますけれども、弱い立場にいるということをやっぱりよく考え、そして、あくまでもやっぱり労働者の福祉向上のためにはどうすべきかということを考えていただければというふうに思います。 先ほど高木議員からも質問がありました、雇用保険法六条四号では学生、生徒を雇用保険の対象外にしています
今回、雇用保険の適用対象を拡大すると、十時間から二十時間、本当にそういう週十時間、二十時間の労働を担っているのって、この学生さんたちの世代、とても多いと思うんですよ。なので、やはりそこを学生か社会人かを基準にするんではなく週の労働時間というものを基準にして考えてみるという方向性を是非厚労省には検討していただきたいのと、学生たちが何でそんなに必死でアルバイトして暮らさなきゃいけないのか、学業そっちのけでね。それはやっぱり、日本の学費の高さとか奨学金の高さ、そういったことにも起因しているということを改めてここでお伝えしておきたいというふうに思います。 失業手当の受給資格についてお尋ねします。資格要件についてお尋ねします。 二〇〇
先ほどから給付を目的とした安易な離職という言葉が度々繰り返されていますけれども、全くいないとは言わないでしょう。でも、やっぱりそこ基準にこの雇用保険というものは考えるものじゃないんじゃないかと。多くの労働者は、本当に仕事を失って必死の思いでこのハローワークに行っているわけですよ、次の仕事を探したいと思って。そういった安易な、給付を目的とした安易な離職をする人が一体どれぐらいいると思っているのか、ちょっと余り声高にそれ繰り返し言うべきことなのかなというふうに思いながら聞かせていただきました。 今回対象になる週十時間から二十時間の労働者は、二つ以上の仕事を掛け持ちしているケースが多いのではないかと思います。その場合、主たる事業所を決
本当にこれ、よりよく効果が、実効性のあるものにするためには、労働者に対してもですし、事業者に対してもやっぱり理解を深めていく。先ほど高木議員が心配していましたけど、じゃ、十時間以下に労働時間抑制する、そういう事業者が出てくるんじゃないかという懸念もありますから、やはりここ丁寧に事業者に理解を得ていくということが厚労省に求められているというふうに思います。 この適用拡大になった労働者の中には、少なくない人が、先ほども言いましたけど、複数の仕事を掛け持ちしているというふうに考えられます。その場合、雇用保険に加入していない事業所を離職しても失業手当の給付の対象にならないという理解でよろしいでしょうか。 六十五歳の高齢者被保険者を対
日弁連の方からもお話を聞かせていただきました、この法案について御意見いただくときに。これ特例措置として始まっているけれども、この部分に関しては評価されている御意見もありましたので、是非、検証結果を経てなるべく早めに、やはりこういったものが、高齢者だけでなく適用が拡大していけばいいのではないかというふうに思っています。 本日、皆さんにお配りしている資料があります。漫画のようなチラシです。これ、御覧いただければと思います。 これは、二〇一九年、私が選挙に出るために職場を退職した後、失業手当の手続のために訪れたハローワーク大阪東で、失業手当の手続に行ったその日に手渡された資料なんです。雇用保険の手続をして、これでちょっとゆっくりで
さすがに、ガオオ、何言ってんのよみたいな、これはないなというふうに思って、私はこれを見たときに、やっぱり失業していることは駄目ですよと、早く仕事探せよと、失業給付をずっと受け続けるなよというメッセージを感じたんですね。やっぱりこれ、厚労省のバナー付けて出しているものなので、昨日思い立って過去のフェイスブックなどを引っ張り出してこれ見付けてきたんですけれども、やっぱりこういうふうにプレッシャーを与えているということを是非知っていただければと思うんですが。 今回適用拡大になる労働者の多くは、失業手当の給付期間が九十日の方が多いのではないかなというふうに思います。その場合、短時間労働ゆえに給付額も少ないし、そもそも十分な貯蓄もないとい
前向きな気持ちで離職をされた方もおられるでしょう。でも、中には本当に職場に傷ついて仕事を、職場を離れなかった人たちもたくさんいます、次の仕事を見付けるということがとてもハードルが高い人たちもいると思うんですね。だからこそ、このハローワークの窓口では焦らせず、やはり丁寧に落ち着いて本当に安定した雇用につなげられる、そういうところに主眼を置いて労働者をサポートをしていただけるようにしていただきたいということと、そのためにもやっぱり非正規の、ハローワークで働いている非正規労働者多いですよね、ここをやっぱりきちんと正規化する、主に女性たち多いですけれども、こういった方々の、女性たちの専門性しっかりと評価するという形でなければ、労働者の雇用も
準備にいろいろと、準備そして周知徹底に時間が掛かるということですけれども、労働者としては早くこれが実現されることを求めていらっしゃる方もおられると思いますので、始めてみたはいいが、ソフトにトラブルがあったとかシステムにトラブルがあったとか、そういうのも困りますので、きちんとその辺も確認をしながら進めていただければと思います。 次に、残りの時間、リスキリングについて質問をしたいというふうに思います。 今回の法改正のもう一つの特徴として、自己都合で退職した労働者が教育訓練を自ら受けた場合、給付制限を一か月に短縮し、教育訓練給付の給付率を受講費用の最大七〇%から八〇%に引き上げるとしています。この教育訓練やリスキリングと、支援の充
私が雇い止め、解雇された大学では、雇い止め、解雇の理由何か、新たな、新しい知識と技術を持った労働者を数年ごとに入れ替えるのがうちの重要な人事政策だというふうに言われたんですね。 つまり、非正規労働者というのは、本当にそういう職場の中にいても学ぶ機会すらない、そして、あなたたちにはもう知識や技術ないから、底ついているから、もう出ていってください、辞めてくださいと言われているのが現実かなというふうに思います。 ですので、本当にこれが職場の中で継続して働く、そして正規雇用につながっていくという意味で、もっともっと非正規の人たちにも学びの機会が正規の人たちと同様に提供されるようになることが本当に必要なのではないかなというふうに思いま
大臣、前倒しでお答えいただきましたけれども、それは今からの質問なんです。でも、ありがとうございます。 今回、この法案勉強させていただきました。ハローワークに通って失業手当も受けてきましたけど、やっぱり制度の中身を詳しく勉強していくというのはなかなか容易ではありませんでしたが、昨日のレクなども受けながら、いろんなことを教えてもらって今日の質問に立たせていただいております。 でも、改めて思うのは、雇用の安定を図るためには、不安定な非正規雇用で働く人たちを減らすこと、希望すれば安定した正規の雇用で働ける労働環境、そして離職したいと思ってしまうような劣悪な労働環境の職場を減らしていくこと、こういうことが非常に重要なのではないかという
大臣、今のは全然答えになっていないし、私、そんな答えは、そのことは質問は今日はしていないですよ。 二点、きちんと調査をするということ、もっと具体的に実態をあぶり出すような調査をするということと、やっぱり非正規雇用の労働者を減らすためには入口でちゃんと規制しなきゃいけないんじゃないかと、その議論が止まっているけどどうするんだということを聞いているんで、そこに答えてください。
じゃ、大臣、また質問させていただきます。 今日はありがとうございます。
立憲・社民会派、社民党の大椿ゆうこです。 前回に引き続き、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案、通称セキュリティークリアランス法案について、労働者の人権と、そして権利の観点から質問をさせていただきます。 昨日、参議院でこの法案が審議入りし、各会派の代表質問が行われました。高市大臣の答弁によると、数千万までにはならないが、数千人の労働者が適性評価の対象になるというふうに御答弁されておられました。前回質問させていただいたとき、武見大臣は、本法案は内閣として提出している法案なのでこれに対する評価は差し控えたいという御回答だったというふうに思います。しかし、この法案がもしも通った場合、私は、一番リスクを抱えることになるのは、
合意を取らなくていいんでしょうか。