私の質問の中で、労組の取組とも協力しながら問題を是正するという考えはないのかという質問をさせていただきました。その点に関してはどうでしょうか。
私の質問の中で、労組の取組とも協力しながら問題を是正するという考えはないのかという質問をさせていただきました。その点に関してはどうでしょうか。
大変前向きな回答、ありがとうございます。 かつて私が労働組合の専従役員として働いていた頃、大阪府立高校に勤務する非常勤講師に賃金の未払があったとして、東大阪労働基準監督署が二〇一七年から一八年、当時、大阪維新の会の松井一郎大阪府知事だった頃、府教委に三度の是正勧告を出したことがありました。三度も是正勧告を出さなければ未払賃金の支払に応じないという大阪府教委の、もう府教委の態度も大概だと思いますけれども、是正勧告を受けて組合が団体交渉を重ね、約二十万円の未払賃金を払わせるに至りました。これ、うちの労働組合の組合員だったわけです。 このように、労働基準監督署と労働組合は労働基準法を守らない職場を改善するために連携する、連係プレー
大臣の前半の御回答であれば、不当労働行為を行った使用者は、やり逃げ、やり得、これがまかり通ってしまいますと思いますので、是非ともこの問題、今後も追及していきます。前向きに、この労働委員会命令の履行、これがまともに行われるようにどうすべきか、一緒に考えていただければというふうに思います。 時間が来ましたので、ここで質問を終わります。ありがとうございます。
立憲・社民会派、社民党の大椿ゆうこです。 本日は、閣法の質疑に入る前に、十一月三十日、名古屋高裁で判決が出された、通称いのちのとりで裁判について大臣にお尋ねします。 厚労省は、二〇〇八年から一一年に物価が四・七八%下落したとする独自の指標を根拠に、指数を根拠に、二〇一三年に平均六・五%、最大一〇%の生活扶助基準の引下げを決め、三回に分けて実行をされました。この基準額の引下げは生活保護に違反するとして、生活保護法に違反するとして、全国二十九都道府県、千名を超える原告が違憲訴訟を提起しました。 名古屋高裁は、原告側の請求を退けた一審判決を取り消し、原告の請求どおり、国に一人一万円の賠償命令を出しました。長谷川裁判官は判決の中
判決を受けて、武見大臣は、十二月一日、記者会見をなさいました。基準額の引下げは手順も含めて適切なものだったと発言し、特定地域の名前を挙げ、生活保護制度というものが極めて好ましくない形で悪用されているケースが多々ありとの発言がなされました。生活保護の悪用に関しては非常に少ないにもかかわらず、厚生労働大臣が殊更にこのことを言うことによって生活保護バッシングにつながる可能性があるんじゃないかなということを私は大変危惧しております。この点につきましては、別の機会に改めて追及させていただきます。 そして、次の質問に移らさせていただきます。大麻取締法等の一部改正法案に関する質問に移ります。 今回の法案のポイントは、大麻草から製造された医
表裏一体というところに対しては同意しかねるところがありますけれども、使用罪の創設に当たり刑事司法の介入が行われるわけですから、ならば、なぜこの法案を法務委員会との合同審査にしなかったのか、その理由をお答えください。
新人議員ゆえ分からない点があったかと思って、今の質問が適切ではなかったかもしれませんが、そのような御意見が私のところに寄せられたということでこの質問をさせていただきました。 私自身は、地域で暮らす障害者の自立生活支援に携わってきた関係から、自分の目の前で難治性てんかんの方が倒れるという様子を目の当たりにしたこともあります。また、地元であります大阪市では、二〇一八年に、てんかん発作を起こした男性が運転する重機が十一歳の聴覚障害の女の子をはねて死亡させるという大変痛ましい事故が起きました。現在も御遺族は、障害があるゆえに逸失利益が低く見積もられた中、心を痛めながら裁判闘争をされておられます。 このような事故が起きないためにも、難
大麻も、ほかの植物同様、その地域のその土地に適した種類があると思います。種の一元化や管理は、大麻の持つポテンシャルを限定してしまうこととともに、地域性とかブランド化による付加価値や多様性の低下にもつながる問題ではないかなというふうに思います。また、何を作るかというのはやはり農家さんが決めていくことであり、国から命令をされたりするものではないというふうに思います。 今の御発言の中で、経過措置をとりながら低THCの大麻に移行していくことを目指すということですが、どうか、引き続き、全国の大麻農家さんの声をしっかりと聞きながら、協議しながら進めていっていただければというふうに思います。 次の質問です。 今回の法改正では、部位規制
回答ありがとうございました。 それでは、アメリカのバイデン大統領は、二〇二二年十月、大麻の単純所持で有罪判決を受けた六千五百人以上に恩赦を与えると発表し、我々の誤った大麻政策のせいで余りに多くの人たちの生活が暗転してきた、今こそ過ちを正すときだと表明しました。このような世界の動きに反して、日本はこれから使用罪の創設を進めようとしています。 大臣、率直に、バイデン大統領のこの決断をどのように捉えていらっしゃいますか。また、大臣は世界の動きと逆行する使用罪の創設がなぜ必要だと考えるのか、見解を簡潔にお答えください。
先ほどどなたかの質問の中で、一次予防で日本は効果を上げているという御発言がありました。その結果、生涯の使用率が非常に低いところに抑えられていると。ならば、なぜここで使用罪を設けなければいけないのか。その一次予防で随分抑えられているのだったらば、そこでそのような、まあ「ダメ。ゼッタイ。」が私はいいとは思わないですけれども、そのような対策で十分だったのではないかという懸念を持っているということをお伝えしたいと思います。 最後の質問にさせていただきます。 十一月十日、衆議院の厚生労働委員会で参考人質疑が行われ、参考人の神奈川県立精神医療センターの副院長小林桜児先生は、司法というおせっかいが患者さんの回復に役立つと思いますと発言をさ
人権保護の視点を忘れず、支援策を具体的に考えていただくことを求めて、私の質問を終わります。
立憲・社民会派、社民党の大椿ゆうこです。本日は質問の機会をいただき、ありがとうございます。 先日の所信表明で自見大臣は、複雑化、多様化している消費者対策の課題に対し、現場の声を聞き、消費者目線という横串を貫いていくことが重要であると御発言をされました。私の地元は大阪ですが、本日は是非、国際博覧会担当大臣でもある自見大臣に大阪の現場の声を聞いていただくとともに、特にギャンブル依存症対策について、政府、大臣の御見解をお尋ねしたいと思います。 まず、現在開催に向け大臣が大変御尽力されている大阪・関西万博は、この物価高騰の中で二度にわたる会場建設費の大幅な上振れ、当初予算の約二倍、とりわけ大阪市民は、この生活が苦しい折に、一人当たり
ごめんなさい。 今、全く別のプログラムであるという御回答がありましたけれども、大阪ではそのような認識がなされていない、違う意見があるということも是非押さえておいていただきたいと思いますし、先ほど挙げました、日本維新の会の馬場代表自ら、万博からIRというレールが引かれていて、こういう発言をされています。これは全く別のプログラムとして認識をされているとは思えない、私たちにはそう受け取れない発言だということをお伝えして、次の質問に行きます。 本日は、先日配付された消費者政策の実施の状況の二百二ページに書かれておりますギャンブル依存症についての対策の推進について質問をさせていただきます。大阪、IR、カジノの計画が進んでいる大阪にとっ
済みません。 皆さんにお配りしております資料一を御覧ください。これは大阪府で出された資料です。 昨年十月、大阪府は、IR、カジノを見据えて、ギャンブル依存症対策を推進する条例案を全国初、可決、成立しました。ギャンブル依存症の推進には異論がありません。現在も多くのギャンブル依存症の方がいらっしゃることを考えれば、この対策は必要でしょう。しかし、片方でギャンブル依存症を増やす可能性が非常に高いカジノを誘致しておいてギャンブル依存症対策をするというのは、マッチポンプも大概にしろという思いは否めません。 この資料で、IR事業におけるギャンブル等依存症対策の取組についてはA4の半分しか書かれていません。依存症対策のトップランナーを
重層的な対策ということでしたけれども、そもそも入場制限をするといっても、六千円の入場料、これ微妙ですよね。これくらいだったら勝てばもうかるんじゃないか、取り返せるんじゃないかという金額。そして、週に三回、そして月に十回来てもいいよと言っている。これが本当に依存症を防止するための対策になるのかどうかということには強い懸念があるということをお伝えしておきます。 次に、ギャンブル依存症の危険性の周知徹底の在り方についてお尋ねします。 現在、ギャンブル依存症問題に取り組んでいる多くの識者、IRによって、IR、カジノによってギャンブル依存症患者が増えるだろうと指摘をしています。 皆さんにお配りしている資料の二枚目を御覧ください。
不慣れで済みません。申し訳ございません。 昨年の七月、カジノの是非は府民が決めるとして、住民投票の実現を求め、大阪府民が二十一万百三十四筆の署名を短期間で集めましたが、大阪府議会はあっさりこれを否決しました。大阪都構想の住民投票は市民が頼んでもいないのに二回も実施をしましたが、府民が適正な方法で署名を集め、この問題は私たち府民に関わることだから住民投票で決めさせてくれと訴えたのにもかかわらず、一顧だにしませんでした。これが今の大阪の政治の現状です。 私たちが街頭に立ち、このIR、カジノの問題を訴えていると、とりわけ女性の方から声を掛けられることが多いんです。ばくちはあかんと、ばくちは嫌いやねんと、維新支持やけどこれだけはあか
立憲・社民会派、社民党、大椿ゆうこです。本日は質問の機会をいただき、どうもありがとうございます。 就職氷河期時代に社会に出、非正規労働を掛け持ちしながら暮らし、有期雇用を理由に雇い止め、解雇に遭い、労働組合に加入し、労働委員会を中心に約四年間闘いましたが、職場に戻ることができなかった当事者です。まさに、岸田首相が所信表明演説の中で述べた、コストカット最優先の三十年間をもがきながら生きてきた世代です。ロストジェネレーション、非正規労働者の私たちはずっと政治に絶望してきました。政治の中で捨ておかれてきた存在と言っても過言ではないでしょう。この場に立つことができた、首を切られた非正規労働者の当事者として、そんな人たちの声をしっかりと政
大臣の方から不本意で非正規労働者になっている人たちがいるという発言が出たことは一定評価させていただきます。 非正規労働者の数は約二千百万人、男性の約二割、女性の六割に近い労働者が非正規で働いています。非正規で働いている女性たちの背景は様々であるということを改めて大臣に理解していただきたいんです。 結婚をし、主な家計の収入を夫が担い、家事や育児や介護を中心的に女性が担いながら、年収の壁の範囲内で家計補助的に働いている女性というのはもう旧態依然となっているのではないかと思います。就職氷河期で正規の仕事がなかった、一度非正規になったら正規の仕事を得るのは難しかった、病気や障害で長時間の労働が難しい、シングルマザーや学生、様々な背景
このような労働委員会命令の不履行というのは、私は、不当労働行為制度、不当労働行為審査制度の労働委員会の存在意義そのものの問題に関わるというふうに思っているんです。大臣、その辺り、どのように真剣に受け止めていらっしゃるでしょうか。
しかしながら、厚労省が作っているホームページに、裁判所に取消し訴訟を提起したとしても、初審命令の効力は停止しないため、使用者は初審命令を履行する必要がありますというふうに書いてあることは、厚労省のホームページに書いてあることは念を押しておきます。 それでは、もう一つの事例を挙げます。資料十三ページを御覧ください。藤原生コン運送事件についてです。 大阪府の生コン運送事業者の藤原生コン運送株式会社による労働者五名の雇い止め、解雇及び団体交渉拒否について、大阪府労働委員会が二〇二〇年二月二十五日付けで、一、雇い止め、解雇の無効と就労回復、二、解雇期間中のバックペイ、三、団交応諾、四、ポストノーティスを命じました。これに対して同社が