大臣の視点というのは、常にやはり使用者側に立っている。まあ、その視点も必要です。けれども、厚生労働大臣として、やはりそこで働く労働者の側に立って考えていただきたい、そう思っています。 今、春闘のお話、先ほども出ました。大手企業では満額回答が出て、大きな上げ幅だというふうに言われていますけれども、もうこの流れ、非正規労働者四割います、ここへの波及、本当に起きていると思いますか。どうやってこの波及をさせていくか、大臣の考えを聞かせてください。
大臣の視点というのは、常にやはり使用者側に立っている。まあ、その視点も必要です。けれども、厚生労働大臣として、やはりそこで働く労働者の側に立って考えていただきたい、そう思っています。 今、春闘のお話、先ほども出ました。大手企業では満額回答が出て、大きな上げ幅だというふうに言われていますけれども、もうこの流れ、非正規労働者四割います、ここへの波及、本当に起きていると思いますか。どうやってこの波及をさせていくか、大臣の考えを聞かせてください。
どうやって波及させていくんですか。
大臣は非正規春闘ということを知っていますか。どんなものですか。
なぜ彼らがそういった行動に出たのか、どういうふうに分析されていますか。
組み込まれてこなかったのではなく、排除されてきたというのが実態です。 是非、厚生労働大臣、の皆さん、そして政府の皆さんには、大手の春闘だけでなく、この非正規雇用の労働者、四割もいます、この人たちの声をどう政治が受け止めるのか、このことが今まさに問われていると思います。是非とも、最低賃金の全国一律千五百円、これをすぐさま実現するために努力をして、共に努力をしていきたいと思います。 どうもありがとうございます。
ありがとうございます。立憲・社民会派、社民党の大椿ゆうこです。 参考人の皆さん、本日は貴重な御意見を本当にありがとうございました。 私は、武力で平和はつくれない、人道的な兵器などは存在しないと考えてはいますが、国際人道法と軍備管理体制の強化を願う立場から参考人の皆さんに質問をさせていただきます。 時間が限られておりますが、一応お一人ずつ三問の質問を考えてまいりました。 まず、岩本参考人にお尋ねします。 昨年から続くイスラエルによるガザへの軍事侵攻は終わりの見えない状況です。死者は二万五千人を超えたと言われ、その多くが女性と子供であり、死者数の数も過去に類を見ないほどの速さで増えていっていると言われています。
どうもありがとうございます。具体的な方向性を示していただき、ありがとうございます。 引き続きまして、小笠原参考人にお伺いをいたします。 調査参考資料五十五ページ、外務省の資料には、人間の関与が及ばない完全自律型の致死性を有する兵器は開発する意図はないと日本の政府の基本的な考えを明言しておりますし、今日も小笠原参考人からその部分説明がございました。 一方、二〇二二年十二月のいわゆる安保三文書の一つに、国家防衛戦略四章三では、無人アセット防衛能力として、この無人アセットをAIや有人装備と組み合わせることにより、部隊の構造や戦い方を根本的に一変させるゲームチェンジャーとなり得ることから、空中、水上、水中等での非対称的な優勢を獲
御見解をお聞かせいただき、どうもありがとうございます。 最後の質問にしたいと思います。 地雷廃絶に向けて取り組んでこられた清水参考人にお尋ねします。 昨日、カンボジアのキャンドルライト党という野党の方がですね、と会談をさせていただいたときも、日本が長年にわたってこの地雷除去に関し支援をしてきたことに関して感謝の言葉をいただいたところです。 核兵器のような巨大な破壊力を持つものではなくても、先ほどお話にありましたクラスター爆弾や紛争後に人を傷つけるおそれのある対人地雷は非人道的兵器とされています。人間の意図を離れて人間を殺す、殺傷する危険性が伴う、そういう可能性を持つLAWSは、国際人道法上の敵対行為に対する四つの原則
三人の参考人の皆さん、御意見を聞かせていただきまして、ありがとうございます。 冒頭に述べましたように、武力で平和はつくれない、これ私たちの立場でもございます。皆さんの御意見を参考にしながら、非常にこれから、どのように、急激に発展していく分野かと思いますけれども、国会の中でも皆さんの御意見参考にして議論を進めていく努力をしたいと思います。 どうもありがとうございます。
立憲・社民会派、社民党の大椿ゆうこです。 先ほどの打越議員に引き続きまして、いのちのとりで裁判について質問をさせていただきます。 名古屋高裁の判決を読みました。大臣もお読みになられたのではないかと思います。判決がまず批判したのは、ゆがみ調整とデフレ調整の在り方です。二〇一三年の改定当時、このゆがみ調整とデフレ調整の処理が行われたことは一般国民に明らかにされていなかったということも今回批判の対象になっています。 ゆがみ調整、デフレ調整とは一体どういうものなのか、初めて聞く方にも分かるように簡単な言葉で是非御説明をお願いいたします。
ありがとうございます。 名古屋高裁は、厚労省に設置された、先ほどお話にもありました生活保護基準部会の二〇一三年、平成二十五年検証の結果を受けて、厚生労働大臣が厚生労働大臣の判断でゆがみ調整を二分の一にしたことについても、客観的合理性を欠き、専門家の検証も受けず、国民のみならず基準部会のメンバーにも説明しなかったということを厳しく批判をしています。 専門家の検証結果を取り入れるか、変更を加えて取り入れるか、取り入れないかは、厚生労働大臣の裁量に属するものという判断をされたとしても、少なくともこのように生活に関わることです。国民に明らかにする必要があったのではないかというふうに考えます。 この判決を受けて、この批判、どのよう
済みません、私がお尋ねしたのは、この判決に伴う批判、これを今どのように受け止めていらっしゃるかということです。よろしければ、大臣、この批判、どのように受け止めていらっしゃるか、お答えください。
先日と全く一緒の回答、どうもありがとうございます。 この厚生労働大臣に関する、対する裁量の中身は、北海道新聞の情報公開請求を通じて判明したものです。専門家の判断を厚生労働大臣の判断で変更し、その中身がブラックボックスになっているというところが問題です。 今回の判決を受け入れるか否かについては現在協議が行われているところかと思いますけれども、少なくとも、今後は厚生労働大臣の裁量の中身を公に公開することを、大臣、お約束いただけないでしょうか。大臣にお願いしております。
今、再判決を受けて協議の最中であるということは分かりますけれども、しかしながら、このように厚生労働大臣の裁量によって判断がなされるという、その判断した結果についてやっぱり知らされなかったということが非常に大きな問題だというふうに思います。国民には、人々には知る権利がありますので、そこをしっかりと公に説明をしていただくということを強く求めたいというふうに思います。 昨今の物価、光熱費の高騰は、生活保護世帯だけでなくとも苦しんでいます。デフレのときは物価を考慮して扶助費を引き下げ、インフレ時は考慮しないのは余りにも御都合主義ではないかなというふうに感じております。 基準部会では、社会的経費も勘案して、真に健康で文化的な必要最低限
引き続き新たな検証手法について協議を重ね、検討していくという回答をいただきました。本当に皆さんから強く求められていることですので、早急にこの新たな検証手法、これを開発していただければというふうに強く求めたいというふうに思います。 最後に、これだけこの間、直近の裁判でいえば、国が連続で敗訴しているという状況です。これを私も、早急に受け止め、早急に解決すべきであるということを強く求め、大臣に御意見を聞かせていただきたいと思いますが、先ほどと同じ回答が来るということはもう分かっておりますので、とにかく、先ほども打越議員からありました、千人いた原告が今やもう九百人切っている、生活保護受給者の方々が高齢の方々です。そんな中で、この十年にも
それを聞いただけでは、多分、この聞いてくださっている方、インターネット等で、ちょっと、じゃ、具体的にどんなことしてくれるのというふうに思ったと思うんですね。賃金が支払われない、残業代が支払われない、三六協定なしに長時間労働を強いられているとか、性別とか性的指向、国籍、思想信条、そういったことに基づいて職場で差別を受けたとか、休憩時間をもらえない、有休を取得できない、そういった労働者の抱えている問題に対し相談に応じる対応に当たるのがこの労働基準監督署だと思います。 労働組合の立場からいえば、労働組合には最初からなかなか来てくれないんですよ。まず労働者が駆け込むところって、労働基準監督署なんですね。そこでも駄目だった場合、労働組合の
個別の問題については回答はできないということですけれども、もしこの労働基準監督署で、あなた労働組合に入っているんですか、労働組合をやめるか、また、そこから手引くか、それとも労働基準監督署でやるか、どっちかにしてくれみたいな発言を労働基準監督署の監督官がしたら、それは不適切な発言ですよね。そこを確認したいんです。
どうもありがとうございます。 この監督官は、組合員が働いている病院側の説明を口頭で聞くだけで、現場を訪れて取り調べる臨検など、十分な調査をすることはありませんでした。病院の理事長は組合員らに対し、おむつは替えなくてもいい、患者が死んでから行くように、つまり、亡くなるまで放っておけばいいというように受け取られるような発言を組合員らにしていたということです。当然ながら、看護師としては、重症、重病の、重体の患者さんを放置することができるわけがありませんよね。 このような極限状態で休憩時間も有給休暇も取れなかったことを組合員はこの監督官に相談したわけですが、有給休暇取得は申請が前提であることを強調し、真摯に耳を傾ける姿勢もなく、労基
この本件に関しては有休とか代休の問題についてなどですから、あと未払残業代の支払、これはまさに労働基準監督署で解決可能なことだと思うんです。それを民事裁判したらいいとか労働組合行けとか、そういう方々にも私、実際会ったことがあるので、是非、労働者の方々は、本当に労働基準監督署はちゃんと判断してくれるところなんだ、ちゃんと仕事やってくれるところなんだってすごい絶大なる期待を持って労働基準監督署にすがるような気持ちで行くわけです。そのときに、やる気のない対応ではなく、うちではこういうことができますよ、でも、このことはできませんよということをやはり分かりやすく伝えていただくということを是非徹底をしていただければというふうに思います。 そし
どうもありがとうございます。 労働者と経営者、使用者の間に立ち、労働基準法等が適切に遵守されているかどうか、そういうことを調査し、遵守されていなかった場合はそれを守らせるのが労働基準監督署の仕事だと思います。労働基準監督署の監督官から、組合が手を引くか労基が手を引くかというような発言が出ることは、労働組合の取組に労働基準監督署は加担しない、そのような相談は引き受けないと言っているのと同じではないかというふうに考えます。 これは、労働局、労働基準監督署の方針なのか、経営者が労働基準法を守らないのであれば、労組の取組とも協力しながら問題を是正するという考えはないのか、その辺り、繰り返しになる部分もあるかと思いますが、御見解をお聞