議員立法のもう一つのポイント、ここは、フリーランス、個人事業主の方々、先ほどもお話にありました簡易郵便局長やコンビニオーナーのように、往々にしてカスハラの矢面に立たされる方々の法的措置を講じていることを義務付けている点だというふうに思いますが、先ほどもお話ししてくださいましたけれども、その必要性、ちょっと簡潔にお答えいただければと思います。
議員立法のもう一つのポイント、ここは、フリーランス、個人事業主の方々、先ほどもお話にありました簡易郵便局長やコンビニオーナーのように、往々にしてカスハラの矢面に立たされる方々の法的措置を講じていることを義務付けている点だというふうに思いますが、先ほどもお話ししてくださいましたけれども、その必要性、ちょっと簡潔にお答えいただければと思います。
ありがとうございます。 もう一つ質問を用意していたんですけれども、残りの時間、女性活躍推進法の方に使わせていただきたいので、ここで皆さん、発議者の皆さんへの質問は終わりにしたいと思います。 大臣、通告していないんですけれども、まず大臣の認識についてお尋ねしたいと思います。 二〇一六年四月一日に施行された女性活躍推進法は、当初、二〇二六年三月三十一日までの時限立法でしたが、今回の法改定で十年間延長されることになりました。延長するに至った、そういう判断に至った理由、またその背景について簡潔にお答えください。
緩やかであるということで、ちょっとずつですが、歩みがまだまだ緩やかで劇的な改善が見られていない、まだ時間が掛かるだろうという背景が今回の法改正の中で期間を延ばすということに至ったのではないかと思います。 二〇二四年十月に公表された女性差別撤廃委員会、CEDAW第八十九会期第九次日本報告審議総括所見では、労働分野の女性差別の撤廃について様々な勧告がなされています。今日皆さんのお手元に資料としてお配りしております。これは、様々な分野がありますけれども、労働分野、雇用の分野に関してのみ出された勧告をピックアップしました。 厚労省はこの総括所見について当然承知していると思いますが、二〇二四年十月のこれを受け取ってからその内容が労政審
今回の法改定では、常時雇用する労働者の数が百人を超える一般事業主及び特定事業主に男女の賃金格差の差異及び女性管理職比率の情報公表を義務付けることになりました。 しかし、令和五年の働く女性の状況によれば、ちょっとここは飛ばします、四割以上の女性が従業員百人未満の事業所で働いているという結果がここからも表れています。常時雇用する労働者の数が百人以下の事業所においても情報公開を求めるべきだと考えますが、どうでしょうか。
女性活躍推進企業データベースには、全労働者、正規雇用労働者、非正規雇用労働者について、男性の平均年間賃金に対する女性の平均年間賃金の比率が公開されています。 しかし、実額は示されておらず、男女の賃金格差の最たる原因である男性正規労働者と女性非正規労働者の賃金比率も分かりません。ここをしっかり実態を明らかにしていく必要があると思うんですけれども、比率のみではなく、実額又は時間当たりの賃金を示すべきではないかと考えますが、見解をお尋ねします。
一つ飛ばします。 賃金格差の数値公開は、公開そのものが企業の取組状況の可視化や求職者が就職先を探す際の参考になるという意味があります。企業が男女差別を生み出している要因を見付け、是正するための指標として活用されるべきだと思います。 例えば、男女の賃金格差と男女別の労働時間のデータを組み合わせれば、賃金格差の原因が時給の違いにあるのか、あるいは労働時間の長さにあるのかが分かり、男性の長時間労働の是正の契機を見出すことができると考えます。 一月当たりの労働者の平均残業時間、雇用管理区分ごとの一月当たりの労働者の平均残業時間、年次有給休暇の取得率、雇用管理区分ごとの年次有給休暇の取得率は男女別に公表すべきではないかと考えますけ
女性の低賃金の最大の要因は、女性の多くが非正規労働者で働いているということにあります。私自身も就職氷河期時代の一番最初の頃に社会に出ました。非正規雇用をずっと、二十代、三十代と非正規雇用で働いてきた一人です。総括所見でも指摘されたように、同一価値労働同一賃金が徹底されていないからこのようなことが起きているのではないかと思います。 短時間労働者及び有期労働者の雇用管理の改善等に関する法律は、職務の内容が通常の労働者と同一で、雇用関係が終了するまでの全期間において、職務の内容及び配置が通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるパート、有期労働者のみに差別的取扱いを禁止するのでは、結局のところ
この間、私はずっとこの委員会の中でも非正規雇用の問題に特に力を入れて質問をさせていただきました。非正規労働者の内訳を見ても約七割が女性だということであれば、この非正規雇用の問題は女性の問題であり、貧困の問題は女性たちの問題でもあるというふうに思っております。 もう時間が来ましたので終わりますけれども、やはり、引き続き、そもそもやっぱり非正規労働者を増やさないための対策を取らなければいけない、不本意非正規がどんどん減ってきているからこれでいいんだじゃなくて、非正規雇用で働いてきたような人たちがフリーランスや個人事業主に置き換えられてきているんじゃないでしょうか。こういった働き方をやっぱり根本的に変えていかなければ、女性活躍推進法、
立憲・社民・無所属の大椿ゆうこです。 鈴木大臣に、鈴木大臣いらっしゃいますね、鈴木大臣にお尋ねいたします。 四月二十一日の警察庁の質問で、捜査機関による人質司法に市民社会の強い批判が広がっていることを指摘させていただきました。決算委員会の審査の論点でも指摘されている大川原化工機事件、また袴田事件やプレサンス事件など、無実の方にぬれぎぬを着せる捜査手法が次々明らかになっています。 例えば、プレサンス事件では、検察官が被疑者に対して検察なめんなよなどと罵声を浴びて、机をたたいて威嚇をしたことが明らかにされています。検察官の威嚇、威圧、人格攻撃を伴う取調べは、被疑者を萎縮させて、結果として冤罪事件を引き起こすことにもつながるの
鈴木大臣、大事なところを明確に言ってくださってないと思います。 検察官の威圧、威嚇、人格攻撃を伴う取調べはやっちゃいけませんよね、やっちゃいけないって思っていますよね、法務省は、そんなこと勧めていませんよねということを聞いているんです。はっきり言ってください。
見守っていてはいけないんじゃないでしょうか。 私が具体的に尋ねたところについては言ってくれませんでしたけれども、検察官の威圧とか威嚇とか人格攻撃を伴う取調べというのはやっちゃいけないでしょうということを明確に大臣の口からはっきりと言っていただきたかったなと思います。 そして、参考人にお尋ねします。 去る五月十一日付けの朝日新聞に、「黙秘権は「使えない武器」か 留置所から車いすで連行、異例の提訴へ」と題した記事が出ました。黙秘権を行使した被疑者に対し、私の地元である大阪、大阪府警が数人掛かりで腰ひもを付け、無理やり立ち上がらせ、車椅子に乗せて取調べに連行させるという映像が公開され、黙秘権の侵害の実態が明らかになりました。
大阪で起きたこの大阪府警での事案なんというのは、この被疑者の方の人権とかというものを全く尊重していないんじゃないでしょうか。腰ひもを付けて無理やり車椅子に乗せる、こういうことで行っていれば、黙秘権という権利、行使することは実際上できないのではないかというふうに考えます。 四月二十一日の決算委員会、警察庁への質問でも取り上げましたが、全日本建設運輸連帯労働組合関西生コン支部、通称関生支部の正当な労働組合活動が犯罪扱いされ、大量に逮捕、起訴された件を事例にお尋ねします。 現在行われている国家賠償請求訴訟において、逮捕された関生支部の組合員に対し、検察官が取調べで、労働組合削りますよ、どんどん削りますよと発言したことが明らかになり
黙秘権の行使を認めない、そして、繰り返し繰り返し労働組合から脱退するようにということを働きかける。これ、憲法二十八条を尊重している立場であれば、こんなことできないんじゃないでしょうか。 一連の関西生コン事件で、昨年まで、三件延べ十一名の無罪判決が確定しています。 皆さんのお手元にお配りしております資料一を御覧ください。さらに、今年に入って二月には、労働争議の解決金受領が恐喝とされた京都事件の一審で、公訴事実四件全てで現委員長と前委員長に完全無罪判決が出されました。四月には、加茂生コン事件の差戻し審でも一名に無罪判決が出されました。京都事件は検察が控訴しましたが、加茂生コン事件では検察が上告を断念して無罪判決が確定しました。こ
法務省は真摯に受け止めていないんですか。お願いします。
それでは、四月二十一日の決算委員会で、産業別労働組合の活動についても、憲法二十八条、労働基本権保障の保護が及ぶかという点について認識を質問したところ、警察庁も憲法二十八条の保護は産業別労働組合にも及ぶと答弁していただきました。国家公安委員長である大臣からこの答弁をいただきました。また、三月十三日の厚生労働委員会でも、厚労大臣が同様の見解を示しています。厚生労働大臣ですから、当然このような御答弁になるとは思います。 検察庁を所管する法務省も同様の認識に立っているか、重ねて質問します。大臣、お答えください。
ありがとうございます。 当然ながら、産業別労働組合、日本ではまだまだ少ないですけれども、この憲法二十八条の保護が及ぶ対象であるという点から、この関西生コン支部に対して行われた大量の逮捕、そして、今裁判も続いていますけれども、ここで次々と、検察そして警察、司法の場での様々な問題点がこれから明らかになってくると思いますが、大臣、皆さんも注視をしておいていただければと思います。 続いて、原発の問題について質問をします。 この決算委員会の中で、余り原発問題取り上げられなかったかなと思っています。 東京電力ホールディングスは、二四年度内に予定していた総合特別事業計画の全面改訂を先送りにし、暫定的な計画を公表しました。 予定
冒頭、答えられないということでしたけれども、これ、うちは知りませんよというふうに政府が立場を取れるものなのかというふうに受け止めました。 新潟県では、柏崎刈羽原発の再稼働の是非を問う住民投票が、四月十八日、新潟県議会によって否決をされました。再稼働するのであれば、地元住民の理解や信頼確保は当然のことだと考えます。地元住民の理解を得られないこと、再稼働反対の声が多いだろうということを見越して県民投票の権利を住民から奪うことは本末転倒ではないでしょうか。 政府として、住民投票などの直接民主主義的な手法による民意についてどういうふうに認識をしているか、お答えください。政府参考人、お願いします。
私は地元、大阪ですから、この間、大阪都構想ということで、市民が特段求めていないのに、住民投票が二〇一五年、二〇二〇年、コロナ禍の中でも行われました。 しかしながら、今万博が行われておりますが、その万博の後、今度はカジノ、IRをつくるということで、カジノの是非は府民が決めるということで、この住民投票を行うべきでないかというふうに市民が行動しまして、署名も集めました。けれども、あっさりと否決をされるということがあり、やはり本当に市民にとって、とりわけこの原発の問題、何か事故が起これば私たちの命や暮らしは守られるのかという不安を抱くのは当然のことだと思います。だからこそ、そこで暮らす人々が自分たちで、原発の再稼働を認めるかどうか、それ
能登半島で地震が起きた後、私も現地を訪れました。そして、珠洲原発が造られようとしていた現地にも訪れましたし、もしその間にあります志賀原発で、ここで事故が起きていたら、到底やはり市民の方々は避難できるような状態ではなかっただろうというふうに現場を見て思いましたので、やはりこの避難計画というものが、原発再稼働するとか、そういうことの議論の中でも、やっぱり本当に避難計画は十分にできているのか見直さなければいけないのではないか、この議論を抜きにはできないのではないかと思っています。 南海トラフ巨大地震の被害想定では、原発事故が地震と同時に起きる複合災害に初めて言及しました。報道機関の調査では、柏崎刈羽原発で重大事故が起きた際、住民避難用
はい、大椿ゆうこです。 もしこれ原発がなければ、この複合災害ということに、考えなくていいというわけではありませんけれども、より原発があることによって、この複合災害への対策というのが複雑になっているんじゃないでしょうか。日本は、地震を始め災害大国ですから、そういった自然災害が起こることは前提として考えておかなければならないと思っています。けれども、原発がもしもなければ、このような複雑なことを考えなくてもいいというふうに私たちは、私は思うんですね。 柏崎刈羽七号、六号を稼働するための費用をどのように想定されているか、お尋ねします。安全対策費だけでも一兆円以上と報道され、さらに、特定重大事故等対処施設の建設にも膨大な費用が掛かると