ありがとうございます。 昨年、青森県六ケ所村の再処理工場に見学に行ってきました。ここ、完成が二年半延期され、二六年度末に延期をまたされました。一九九三年に着工し、一九九七年に完成予定だったものが、二十七回も延期をされたことになります。建設費用は、当初の七千六百億円とされていたものが、何と三兆四千四百六十九億円となっています。 三十年掛けても完成しないというのはどういうことでしょうか。もう断念すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。大臣、お答えください。
ありがとうございます。 昨年、青森県六ケ所村の再処理工場に見学に行ってきました。ここ、完成が二年半延期され、二六年度末に延期をまたされました。一九九三年に着工し、一九九七年に完成予定だったものが、二十七回も延期をされたことになります。建設費用は、当初の七千六百億円とされていたものが、何と三兆四千四百六十九億円となっています。 三十年掛けても完成しないというのはどういうことでしょうか。もう断念すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。大臣、お答えください。
原発回帰ではなく脱原発を訴えて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
立憲・社民・無所属の大椿ゆうこです。今日も質問よろしくお願いします。 冒頭、いつも取り上げている長生炭鉱について確認します。皆さんのお手元に今資料が配られていると思います。資料一を御覧ください。 前回、五月二十日の厚生労働委員会で、共産党の小池晃議員の質問に対し、大臣は、先般の総理の発言の趣旨も踏まえ、専門的な知見を必要とする方々の御意見を伺っているところでございます、専門的な方々の知見を集積した上で検討を進めてまいりたいと思いますと答弁をされました。 同じ日の一時から参議院会館にて、市民団体、長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会の皆さんと厚労省人道調査室、そして外務省の職員による意見交換の場が持たれました。人道調査室室長の話
ありがとうございます。 ここからは提案なんですけれども、この間、長生炭鉱の遺骨収容の潜水調査に当たっている伊左治佳孝さんが、資料一、皆さんのお手元に配っている、その報道を受けて、昨日、自身のX、旧ツイッターで、潜水の専門家というのは具体的に誰に何をヒアリングしたんですかねというふうにコメントを投稿をされていたんですね。 潜水分野に関して言えば、日本国内において伊左治さんの右に出る方は多分いらっしゃらないと思うんですね。かつ、彼はこの間の潜水調査、実際坑道の中に入って調査をされている数限られた人ですね。彼と、あと韓国のダイバーお二人、この三人しかあの坑道の中を潜った人はいないんですよ。 ですから、潜水のことに関してであれば
私、あの四月七日の決算委員会の質問をして、本当に動いてくれるのかなと思っていて、ごめんなさい、疑っていました。だけど、こうやってヒアリングをしようというふうに一歩踏み出してくれたことに関しては本当に私うれしく思っているんですね。 で、今の答弁の中でも、必要とあれば伊左治さんのお話をまた聞かせていただくということもあったので、前回聞いていたよりは、聞いてもらったときよりは、またそこから調査も進んでおります。今度、六月の中旬にはピーヤの中から潜るということも行われる予定ですので、是非やはり彼に話を聞いていただきたいということを重ねてお願いしたいと思います。 それで、この間、専門家の方々にお話を聞いているということなんですけれども
じゃ、ちょっとどういうことか、どういうことが起きているかということを少し説明をしたいと思います。 ミュゼプラチナムというのは大手の脱毛サロンでございます。ここが業績が悪化したことに伴い、経営主体、株主が入れ替わり、二〇二四年十一月から賃金の未払が始まり、二月以降は一切振り込まれていません。その対象者は、報道によると約二千三百人、従業員の皆さんは三千人にはなるんではないかというお話もありました。金額でいえば、この未払賃金、十五億円ほどになります。 その間も経営権の争いが続き、本年三月三十一日には予告なしで解雇の連絡が突然社員向けのズーム会議で発信され、給与が払えない分は失業手当と未払賃金立替払制度で補うようにと提案されました。
何か途中で終わったような気がしましたけど、承知しておりますということですかね。一応御報告をしてくださっているということで、ありがとうございます。 この面談を受けて厚労省側が取った対応についてお答えください。全国の監督署やハローワークなどにどのような連絡を行われたでしょうか。
個別の問題についてはお答えできないということでしたけど、私の元に、ハローワークにきちんとこのミュゼプラチナムの方々が相談に行ったときには対応をするようにという御連絡をいただいているという報告は受けておりますので、きちんとしてくださったんだというふうに思います。私の方にもきちんとその連絡は届いております。 ミュゼプラチナムは、運営会社や親会社が次々変わり、現在の運営会社MPHが事業を引き継いだのは二〇二四年九月からです。しかし、事業、従業員、顧客は継続をしています。だから、上だけ替わったけれども、下で働いている従業員たちというのは別に変わっていない、これまでどおり働いているということです。 未払賃金立替え制度の適用可否を判断す
つまり、今の御答弁であれば、一年未満ということだけで形式的にはねるということはなく、やっぱり実態を見ていくという御答弁でよろしいですね。よろしいですね。
ありがとうございます。 今回のミュゼのような場合は、上の社長は替わっているけれども従業員はこれまでどおり働いているということであれば、今の御答弁に当たるケースではないかなというふうに思っています。 五月十二日の面談の際、従業員からは、本当に一月からお金もらっていないんですと、お米も上がっていますし、物価だって上がっていますし、食べるのに精いっぱいですと、中には車を売ったりしたスタッフもいますという切実な状況が厚労省職員に伝えられました。 何か月も賃金が払われていない労働者を大臣はどのように救済をするつもりか。破産手続開始の申立てもされたところですが、労働者の早期救済のために未払賃金立替え制度を使えるようにできないでしょう
現在、従業員の方々が破産申請、それを行っていて、これから裁判所がどう判断されるかということで、その判断の結果によってはこの立替払制度を早い段階で利用できるかもしれませんが、現状況では結局は何も対応策がないという状況の中で、皆さん、想像してみてください。四か月も賃金が払われない、収入がないわけですよ。暮らしていけないですよね。もう本当に切実な思いで来られました。 で、社長の動画を今朝見てきましたけれども、賃金は払うと言って、倒産するとか破産するということは会社の意思ではないということを言っています。結局は、会社がここでもう倒産しますとか破産しましたと言ってくれたら従業員としてはこの制度を使えるのに、社長が事業を継続する意思を持って
今朝、この高橋英樹社長から私のインスタグラムにコメントが入りまして、人の会社を使って売名行為をするのはいかがなものですかと、うちの社員は票集めの道具ではないというコメントが入っておりました。ですので、今日の質問のことを大変社長も気になさっているんではないかなと思いますが、だったら未払賃金とっとと払えと私は思っているわけです。 でも、それを、やっぱり、今この苦境に立たされている従業員の数、二千人を超えているという状況で、大きな問題だというふうに思いますので、厚労省としても、そして管轄の労基に関しても厳しい態度で臨んでいただくことを求めて、次の質問に移りたいと思います。 ちょっと質問の番号を入れ替えまして、四番目の韓国オプティカ
労働組合法が属地主義、日本にその労働者たちがいるか、労働組合があるかというところを、そういう形を取っているため、なかなかこの日本の労働組合法をこういった争議に適用していくということができない状況です。 そこで、責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインの策定についてお尋ねをしたいと思います。この策定に厚労省は関わりましたか。どのように関わりになったかお答えください。
レクで聞きましたけれども、オブザーバー参加ということで、特段この場で厚労省が意見を求められない限りは積極的に御意見、提案をするという立場ではなかったというふうにお聞きしております。 ガイドラインには、人権尊重の取組にはステークホルダーとの対話が重要である、ステークホルダーは取引先や労働組合、労働者代表等の様々な主体を含むと書かれています。 大臣も、会社が労働者に不利益が及び得る決断をするときは、労働組合を始め、労働者と十分に対話すべきという認識をお持ちでしょうか、どうでしょうか。相違ありませんか。お答えください。
大臣から、こういったものを参考にし、できれば尊重をして企業に対応に当たってほしいとお考えになっておるのではないかというふうに受け止めました。 労働組合法は属地主義だとの答弁が先ほどあったと思います。ビジネスのグローバル化が進む中で、サプライチェーン内で起こった人権侵害について親会社がしっかり責任を取るためにこのガイドラインが策定されたのではないかと考えています。 韓国オプティカルハイテック社は日本の日東電工の一〇〇%子会社で、経営上の判断は実質的に日東電工が行っているというふうに言われています。一般論として、ガイドラインの精神に基づけば、子会社がその雇用する労働者に対し不利益が及び得る決断をするときは、親会社も当該労働者と十
本件を見てみると、こういうガイドラインを作っても日東電工尊重していないというのが結論ではないかなというふうに思いますので、やっぱり、このガイドラインを広く様々な企業に広めていく、伝えていくという努力が必要ではないかなというふうに思います。 韓国の禹元植議長のホームページや韓国平和ニュースの報道によると、一月十三日、禹元植議長が岩屋外務大臣に面会し、韓国オプティカルハイテック問題を真摯に伝え、日本政府の関心と協調を要請したところです。資料七、八を御覧ください。 岩屋大臣が議長から要請を受けたのは確かでしょうか。
昨日もレクの中で具体的なことは話せないということでしたけれども、資料七、御覧いただければ、禹元植議長のフェイスブックのところに、去る一月十三日、日本の岩屋外務大臣に会い、韓国オプティカルハイテック問題を真摯に訴え、日本政府の関心と協調を要請しましたというふうに書かれておりますので、事実、そういうお話があったのではないかというふうに受け止めております。まあうそは書かないでしょうからね。外交の問題にも発展すると思いますので、うそは書かないと思いますので、実際そういうことが行われたのではないかなというふうに思いますが、やはり、これがもう日東電工一企業の中でとどまっている話ではなく、韓国と日本との中での一つ非常に重要な労働争議となっていると
こういった外交の場でも既に話題になるようなことに発展しているのですから、韓国の中でこの問題解決してくれというふうなことを言っていられる段階ではないのではないかなと思います。是非、これをきっかけに福岡厚労大臣もこの問題、関心を持っていただければと思っています。 最後に、芸能分野における労働問題について質問をしたいと思います。 せんだって成立した労働安全衛生法の改定案では、個人事業主に対しても安全衛生対策を推進することが盛り込まれています。実質的には労働者のような働き方をしていても、現状の労働法制の保護の外に置かれている人たちというのはたくさんいらっしゃいまして、その方々の保護をどのようにするかということが問われています。
ちょっと具体的に質問をしていきたいと思います。 二〇二一年四月一日の労災保険の特別加入の対象がフリーランス全般に拡大をされました。また、二〇二四年十一月に施行されたいわゆるフリーランス新法により、芸能従事者も労働保険に特別加入できるようになりました。 皆さんのお手元の資料四を御覧ください。 日本芸能従事者協会のアンケートによれば、仕事先で就業時間を把握されていないという人が六五・九%、長時間就業にならないルールがない、これが七九・六%となっています。 芸能、芸術分野で働く方々の労働時間の把握というのは大変難しいと思います。しかし、過労死等の事案に対する労災認定をするためにはここが非常に重要な点なんですけれども、労働時
資料五を御覧ください。 日本芸能従事者協会のアンケートでは、七〇・七%が報酬より経費が上回るときがあるという回答がありました。報酬よりも、仕事で必要なものを購入したりしますね、その経費の方が高いということです。本来であれば、経費は発注者側が支払うか、あるいは報酬、経費を別々に支払い、受注者側の持ち出しがないようにすべきではないかと考えます。 文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインで契約のひな形が出されていますが、これをしっかり周知し、報酬と経費がそれぞれ独立して払われるよう徹底すべきではないかと考えます。また、報酬決定の根拠もしっかり書面で示させ、労務費として適正な額が支払われていることを確認できるようにすべき