ありがとうございました。 以上で参考人の御意見の陳述は終わりました。 それでは、これより参考人に対する質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
ありがとうございました。 以上で参考人の御意見の陳述は終わりました。 それでは、これより参考人に対する質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
田淵会長、田淵社長が再任された、カムバックされた理由です。
簡潔に。
簡潔に答弁してください。
以上で参考人に対する質疑は終了いたしました。 本日は長時間にわたり御出席をいただいてありがとうございます。 午後一時に再開することとし、休憩いたします。 午後零時五分休憩 —————・————— 午後一時一分開会
ただいまから予算委員会を再開いたします。 予算の執行状況に関する調査のうち、動力炉・核燃料開発事業団の事故問題に関する件を議題といたします。 午後は、本件について参考人の方々から御意見を求めることといたします。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用のところ御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。 当委員会におきましては、ただいま予算の執行状況に関する調査を進めておりますけれども、特に今般の動力炉・核燃料開発事業団の事故問題について参考人の皆さんから御意見を承りたいと思ってお越し願った次第でございます。 次に、議事の進め方について申し上げます。 まず、近藤参考人から十分程度御
ありがとうございました。 以上で参考人の意見の陳述は終わりました。 それでは、これより参考人に対する質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
以上で参考人に対する質疑は終了いたしました。 本日は、参考人には長時間にわたり御出席をいただき、まことにありがとうございました。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時十七分散会
ただいまから予算委員会を開会いたします。 予算の執行状況に関する調査のうち、オレンジ共済組合問題に関する件を議題とし、去る三月二十六日に引き続き、齋藤衛証人の証言を求めることといたします。 この際、齋藤衛証人に申し上げます。 本日の尋問は、去る三月二十六日の当委員会における尋問の引き続きとして行うものであり、齋藤証人には、同日証人が行った宣誓のもとに本日の証言をいただきます。 なお、証言を拒むことができる場合の制限及び罰則については、既に三月二十六日の当委員会において告知いたしましたとおりでございます。 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第五条の三の規定により、これより齋藤衛君の証言が終了するまで撮影は
証人、手だけ挙げてください。
齋藤証人のいろいろな経済的、社会的活動、それを大森君は知りたいということですから、お話ししてください。
簡潔にしてください。
速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を起こして。 齋藤証人に申し上げますが、法律でも、どうも齋藤証人のお答えは刑事訴追とか刑罰を受ける、あなたにも関係するからお断りすると、証言はできないというふうに受け取れるんですが、大森委員の質問に答えることが、それのおそれがあるかどうかということについてはもう少し具体的にその証言を拒否する、お断りする理由をお話し願ったらいかがかということでございます。そうでないと証言拒否の問題等にもなりますので。
齋藤証人、大森委員にも申し上げますが、証言のやりとりについて必要な発言を行ってください。
大森委員の御意見、お話でございますが、これが証言拒否に当たるかどうか、後刻理事会において議事録等を精査して結論を措置したいと思います。
証人に申し上げます。 証言を拒否される場合には正当な理由が必要でございまして、大森委員の質問に即して具体的にその理由をお話し願いたい。
暫時休憩いたします。 午前十時五十九分休憩 —————・————— 午前十一時七分開会
休憩前に引き続いて議事を進めます。 その前に齋藤証人に申し上げますが、質問者の質問で、事実があったかどうかというような質問に対しては、あなたがこう考えるとかというお考えではなくて、事実の有無だけ簡潔にお答え願うようにしていただければ質問者も質問の趣旨が遂げられるんだと思いますので、その点よろしく御配慮願います。
証人、今の質問に対して言えないんなら言えないということだけお答え願います。