大
大河原太一郎
農林省農地局管理部農地課長
1963-03-22
参議院・農林水産委員会
お答え申し上げます。農林省が現在新しい開拓の方法として、とり上げております開拓パイロット方式のように、当事者の相対により、土地開発のための用地取得が可能な場合においては、農地法の四十四条にありますが、それを発動いたしまして、国が未墾地買収を行なう必要はないと考えておるわけでございます。で、ただいま暫定的ではございますけれども、開拓パイロット方式によりまして、農地は相対しておるということを原則として参りたいというふうに考えております。
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