村田先生御質問の食管を除きました数字が二十八年から手元に用意されおりますので、二十八年からの農林関係予算額を申し上げますと……。実額でございましょうか、全体の関係か、その辺実額を申し上げたほうがよろしいのか……。
村田先生御質問の食管を除きました数字が二十八年から手元に用意されおりますので、二十八年からの農林関係予算額を申し上げますと……。実額でございましょうか、全体の関係か、その辺実額を申し上げたほうがよろしいのか……。
はい。それでは、補正後の予算で申し上げます。 二十八年度は千七百九億千百万円、二十九年度が千百十八億六百万円、三十年度が九百六十二億七千九百万円、三十一年度が九百十二億九千八百万円、三十二年度千二百十三億六千九百万円、三十三年度千五十三億三百万円、三十四年度千百五十二億六千八百万円、三十五年度千六百六十八億七千七百万円、三十六年度二千二百九十五億六千万円、三十七年度二千五百二億三千百万円、三十八年度二千九百八十七億千七百万円、三十九年度三千四百八十四億九千二百万円、四十年度四千四十九億三千万円でございます。
まあこまかくしさいに分析いたしますと、諸原因が重なっておりますが、戦後食糧不足時代で食糧増産に重点がございまして、その関係が土地改良予算を中心といたしまして予算が増高した時代がございます。二十八年度ころはそれに災害が重なりまして、関係予算が非常にふえました。で、以後その辺の一般経済情勢の変化その他と、それからまた一兆円予算という予算総体のワクの制約等がございまして、その関係で予算の伸びがにぶくなりましたし、また若干国の総体に占める予算の比率もやや低下してきたというような状態になっております。
農林省関係の昭和四十一年度防災予算について御説明申し上げます。 お手元の資料の一ページの中ごろにございますように、四十一年度防災関係予算は千百四十八億三千四百万円になっております。以下、これにつきまして要点について御説明申し上げます。 二ページに、科学技術の研究関係経費でございますが、農林省関係といたしましては八千百万円、これは御承知のとおり、農林水産関係試験研究機関の経費でございます。農作物災害の防止、この関係の経費は三千万円でございますが、水稲、大豆等の冷害防止とか果樹、桑樹等の凍霜害の防止関係の継続経費のほか、水稲の耐冷性品種の育成のために、北海道上川試験地の営農指定試験地及び青森県藤坂試験地の耐冷性検定装置等について
農林省関係の昭和四十一年度におきます防災予算の概要を、お手元の資料に即しまして御説明申し上げます。 一ページの中ごろに農林省関係がございますが、科学技術の研究、災害予防、国土保全、応急対策、災害復旧等、合わせまして千百四十八億三千四百万円になっております。 以下、内訳について御説明申し上げます。 まず、二ページをあけていただきまして、中ごろに、科学技術の研究といたしまして八千百万円ございます。これは主として試験研究に関する経費でございますが、主要農作物、果樹等の冷害、災害、凍霜害防止等の経費、これが五千三百万でございます。これにつきましては、特に東北、北海道地方の冷害対策のための水稲耐冷性品種の育成のための施設を強化して
農地課長が参っております。
自作農維持資金の災害に伴う追加配分につきましては、従来の災害と同じく、天災融資法の発動と同時に、統計調査部の被害額に基づきまして所要額を設けまして、早急に追加配分をしたいというふうに考えております。
お答え申し上げます。 ただいまのお話のように、天災融資法なり、あるいはその前提としての統計調査部の被害額等が出ましても、一応計算上あるいはその所要額の設定について時日を要しまして、御指摘のように、末端農家まで行き渡る時期がずれるという問題があるわけでございますが、被害の激甚という程度を考えまして、維持資金について、ある程度今回の災害に伴います配分額が見通しがつきますれば、早急に指示いたしまして、すでに配分した分の維持資金の手当てをするというような措置は、当然考えるべき問題であると思います。
御承知のとおり、自作農資金でございますので、経営安定計画その他の審査等のことがわりまして若干の時日を要しておりますが、通例の場合は二カ月くらいと承知しておりますが、災害等につきましては、従来も、早急にその審査、融資手続をしろというように指導しておりますので、今回につきましても、さらにその点について指導督励をしたいというふうに考えております。
ただいまの御質問の件につきましては、従来、農林漁業金融公庫の責任におきまして、個々の借り受け農家の実情を審査いたしまして処置しておるというふうになっております。
ただいま御質問の件でございますが、先ほど経済局長から御答弁申し上げましたように、災害資金も維持資金もございますので、三十万円の限度で融資いたすということでございますし、当面われわれのほうとしてはこの限度で考えていきたいというふうに考えております。
無資力、有資力に着目いたしまして特に農林省として独自の調査を行なったことはございません。
先生御指摘の点は数回にわたりまして検討を命ぜられたところでございますが、果樹園につきましては、樹園地は本来農地でございますので、これは今後復旧の対象として取り上げるように努力したいと思います。ただ樹体、果樹の木そのものでございますが、これは樹園地自体が本来の効用が戻りましても、一たび鉱害を受けました樹体については復旧しないという問題がありまして、現行法上の対象に取り上げることはなかなかむずかしいわけでございます。したがいまして、ただいま先生からもお話がございましたように、鉱業法の一般の原則に基づきまして、当事者の間の話ということになるわけでございます。ここで特に先生は無資力の場合を問題にされておるわけでございますが、この場合におきま
これは鉱害復旧とはやや異なりますが、風水害等の一般災害復旧におきましても、樹体とたなとを除きます樹園地そのものの復旧を現在行なっているわけでございます。それに準じまして、樹園地そのものの復旧というふうに考えているわけでございます。
先生の御質問の趣旨は、私は樹園地そのもの、この土地の復旧、樹園地としての本来の復旧ということは、これは水田その他と同じように取り上げます。ただ樹体、果樹そりものの被害は、これはどうももう回復しない。したがってこの点についてはやはり鉱業法上の相対の問題ではないかということで申し上げたわけでございます。ただその場合に、土地の復旧工事に伴なう休耕補償については、午前中も先生からいろいろ御指摘がございましたが、この点については、積極的な方向で、無資力の場合でございますが、無資力の場合に前進的な方向で検討していくということでございます。
先生のお話は、無資力の場合は、これは交付金の中で片づけるというような問題だと思います。
臨鉱制度に樹園地そのものを載せました場合は、本来やはり樹園地としての効用が回復するまでは、これは一般の田畑と同じように、やはり当然、暫定補償という問題になると思います。
たてまえといたしましては、当然暫定補償は見る筋合いでございますが、先生も御承知かと思いますが、現在の暫定補償の基準でございますが、これは臨鉱法に基づく省令で定められておりますが、これは一般的な田なり畑なりの通常の利用方法に即しまして、土地本来の効用が戻らない間の労力その他の増高経費とそれから復旧後土壌がなれるまでの減収とか、そういう土地本来の効用の未回復部分を見ておるわけでございます。したがいまして、果樹園の臨鉱復旧をした場合に、果樹園として見るか畑一般として見るかという問題が実は残るわけでございますが、いずれにいたしましても、その土地が本来の効用に戻らないために生ずる減収を見るということになるわけでございます。その評価の問題につい
鉱害を受けましたいわゆる不毛田と申しますか、不毛の農地につきましても、経済的に許す限りはこれを復旧するということは、一般原則でございます。反当復旧限度三十五万円というふうになっておりますが、ということを申し上げておきます。ただ、不毛田につきましては、鉱害を受けて不毛田になったために、鉱業権者が金銭賠償の一つとしてこれを買い取ってしまった、打ち切り補償してしまったために社有農地になるということでございまして、これにつきましては、すでに金銭賠償が済んでおるという問題がございますが、再度農民に所有権が移った場合におきましては、その後の情勢と申しますか、二次、三次鉱害とか、そういうような点の事情がございますれば、これもやはり臨鉱復旧の対象に
三十五万円でございます。