まだ十分なあれはしておりませんが、二十七年当時でございますが、当時はメーカー段階から出るのが斗かんでございます。一斗、十八リットル、それが支配的だったのですから、それ当たり五円というふうにきめたと承知しております。
まだ十分なあれはしておりませんが、二十七年当時でございますが、当時はメーカー段階から出るのが斗かんでございます。一斗、十八リットル、それが支配的だったのですから、それ当たり五円というふうにきめたと承知しております。
先生御案内のとおり、JAS制度については、通産省のJIS制度と違いまして、食品の性質上、一定の設備と能力を持っております第三者の格づけ検査機関というものが登録制になっておりまして、それでいたすということで、二十七年当時発足いたしました植物食用油の検査格づけ機関がございましたが、いままで申し上げましたように受検がなかったということで、形式的なものに終わっておりますので、明年度早早から、食用油のJASについて発足させるということで、検査機関の整備も並行して進めておるわけでございます。
いま申し上げましたように、現在では植物性の食用油検査協会という登録機関があるわけでございます。
この協会は公益法人という制度のたてまえになっております。したがって加入、非加入とか、そういうことはございません。要するに業者が自主的に格づけ依頼を持ってまいりますれば格づけをいたすということであります。
先生の御心配の向きでございますが、他の食品類で、すでにJAS制度に乗っております各種の加工食品等がございますが、それらにつきましても、公益法人の登録検査格づけ機関がございまして、そこでJASの格づけを行なっておりますが、いままでの事例を見ましても、先生の御懸念の向きが出たというふうには承知しておりません。
食用油をJAS制度に乗せる、あるいは個々の事業者が乗るということについての事情をちょっと申し上げますと、この点につきましては最近の消費者保護問題を契機としまして、油脂業界のほうでも自主的にJAS制度に乗るということで、新しい規格についても検討するということがございますが、特に今回の事件を契機といたし、全油脂業界が加入しております日本油脂協会、これは大きなメーカー、ブランドメーカーも入っておりますが、これらについても来年度からJAS制度に乗りたいということの申し出も公式に受けております。したがいまして、この点についてはわれわれとしては早急に乗れると期待しておりますが、そのほか規格につきまして、品質の基準については、先ほどるる申し上げま
すでに五十四種類ぐらい、品目で二百七十前後近くの規格が定められてございますが、個々のものについて具体的内容はちょっとできかねますけれども、一般的に制度改正を契機にレベルを大幅に上げますし、さらに規格を多様化して、加工食品の多様化に即応したいというように考えております。
ただいま御指摘のように、食品工業につきましては、従来農林関係の施策が——これは農林水産業自体がたいへんなむずかしい問題をかかえておりますので、施策の重点がそちらにございまして、関連企業の対策につきまして必ずしも十分でなかったということは、率直に認めざるを得ないと思うわけでございます。もちろん中小企業一般といたしまして、中小企業近代化促進法、その他ただいま中小企業庁長官からお話がございました各種施策につきましては努力しておるわけでございます。予算関係におきましても、おことばを返すわけではございませんが、関連企業の合理化資金対策費等を二千四百万円計上しておるわけでございますし、また、個々の流通小売り業等につきましては、四十三年度から国民
基本的には中小企業庁長官のお話のとおりでございますが、中小企業庁の各種の施策というものの充実強化につきまして、食品工業の育成と切実な要求を生かすようにいろいろ努力してまいりたいと思います。
基本法の審議の際の当委員会の御論議なり、基本法の制定の経過にかんがみまして、農林省といたしましても各種の制度の充実、改正につとめるつもりでございますが、まず最も問題になりました農林物資規格制度につきましては、諸般の経緯にかんがみまして、来年度抜本的に制度改正をいたすというふうにただいま準備中でございます。 JAS制度につきましては、ややこまかく申し上げますと、国民の食生活に関係の深い対象品目の大幅な拡大をはかりたい。それから、輸入品等についても、表示の対象にいたしたい。それから品質基準の引き上げあるいは等級の分化というものにつきましても、制度、法律改正を必要なものあるいは待たずしてできるものについて、逐次進めてまいりたいというこ
ただいま企画庁と通産省からお話があったと同様でございまして、加工食品のウエートも高くなってまいりましたので、その機能が十分果たせるようにというようなことを期待しておるわけでございまして、やり方その他については、企画庁の一般的な運営方針その他と十分調整をいたしまして、末端においても問題のないようにいたしたいと思います。
これはそれに従います業界等のそれぞれの実情がございますが、方向といたしましてはそのような指導を続けてまいりたい。断定的な結論はもうしばらく御猶予願いたいと思います。
経時変化を来たすような品目についてはやりたいという方向で、ただいま検討中でございます。
先ほどの説明が簡に過ぎましたので、ちょっとお聞き取りにくかったと思いますけれども、JAS自体は品質の基準とともに表示の基準である、したがってただいま前段の御指摘のございましたような表示の基準、製造年月日の問題、そういうようなものについても一そう充実してまいりたいということでございますが、私どもの考え方といたしましては、JAS規格に載らないような対象品目以外につきましても、消費者保護の増進とかあるいは消費者選択の手引きというようなことから必要な表示制度を、今回のJAS制度の改正の一環といたしまして制度化いたしたいというようなことで、なかなかこれにつきましてはむずかしい問題がございますけれども、鋭意検討中でございます。
ただいま先生だんだんの御指摘でございますが、合成酢としての酢酸が人体に有害であるかどうかというような問題については、現段階では先ほど厚生省のほうからお答えを申し上げたとおりでございまして、われわれのほうとしては有害であるというふうに承知しておりません。別途の調査研究が出ましたら、それに基づいて措置をいたすということになっております。問題は、先生のほうがお詳しいかとも思いますけれども、醸造酢という、アルコールを含んだもろみからつくりまして、それに食酢の発酵菌を加えましたもの、これは醸造酢と呼ばれておるものでございます。それに対して合成酢と呼ばれておりますものは、いまだんだんお話がございましたような氷酢酸にアミノ酸添加とか、食塩とか甘味
氷酢酸をもとにいたしました合成酢、これはわれわれが調べた簡単な記録でございますが、大正の初年から安いものということで出回っておった経緯がございます。したがいまして、はっきり厚生省御当局のほうで有害であるという断定が出ない問は、醸造酢なり合成酢というようなそれぞれの品質の表示というものが明らかになって、それに基づいて消費者に選択していただくということで進めてまいりたいというふうに考えております。
お答え申し上げますが、これは急を要するものでございますので、自作農資金の一般資金の配分につきまして早急に手を打ちまして、とりあえず五千万の配分をするようにいたしまして、通知済みでございます。
お手元の資料に即しまして、四十三年度におきます農林関係の防災予算について御説明を申し上げます。 一ページの中ごろにございますように、農林省関係は千二百九十五億一千八百万円になっております。前年度は一千四十八億五千三百万円でございますので、前年比といたしまして、一二三・五%になっております。 以下内訳に入りますと、二ページをあけていただきますと、中ごろに農林省科学技術の研究関係がございます。一億五百万円でございますが、水稲その他の作物に関する冷害、凍霜害に関する研究、農地の侵食、地すべり等の農業用施設等の保全に関する研究、及び防災林の造成なり、治山工法の確立等に関します研究、及び森林の自然災害及び火災の防除に関する研究、及び小
農林関係の四十三年度におきます防災関係の予算を御説明申し上げます。 お手元の資料に基づきまして申し上げますと、一ページの中ごろにありますように、千二百九十五億一千八百万円、これは前年が千四十八億五千万円でありますので、二三・五%の増となっております。 以下、内容を申し上げます。 二ページをあけていただきますと、科学技術の研究といたしまして一億五百万円、これは水稲、果樹その他の冷害、凍霜害の防止研究あるいは耐冷性品種の育成等に関する経費五千二百五十万円、その他土壌の侵食防止、地すべり防止等農業用施設の保全に関する経費三千三百万円、治山技術の確立に関する経費及び森林の気象災害その他の防止に関する経費千三百万円等を合わせまして
昭和四十二年度の農林関係防災予算について補足説明を申し上げます。 お手元の一ページの中ごろにございますように、科学技術の研究等を初めといたします農林関係防災予算の総額は千二百三十六億二千百万円となっております。以下内訳について御説明を申し上げます。と、まず二ページの中ごろにございますように、科学技術の研究につきましては一億円を計上しておりますが、これは農作物の災害防止関係として六千四百万円、この経費は、継続事業のほか特に頻発する北海道の冷害にかんがみまして、北海道立上川農業試験場に耐冷性品種の早急な育成のために、耐冷性検定装置を整備する経費二千九百五十万円等が目新しいところでございます。それから地すべり浸蝕等の農地保につきまして