先ほども佐藤委員からの御質問等にもお答えしたわけでございますが、米の安全性という点については申すまでもなく、食品衛生法等に基づく農薬の残留基準とかあるいは重金属というような基準がございまして、それに違反する流通販売等を規制しておるということでございますが、今先生がおっしゃったように、やはり生産面からも安全性に対する確保という点から努力をまずいたさなければ相ならないということでございまして、農薬の残留基準に基づく安全使用基準を農林省としては設定をして、これに対する指導に努力をしておるところでございます。また、カドミウムその他の重金属等についても同様でございまして、農用地の汚染防止、排除という制度に基づく努力もしておるつもりでございます
