関連して……。私は森委員の質疑に関連して伺うのですが、この閣議決定の第三ですね。「前記の場合において、市町村の反当収穫量につき、当該税務官庁は、農林統計調査機関の作成する市町村別反当収穫量を尊重して妥当な課税標準の基礎となる収穫目黒を決定すること。」これを特にうたっているのはどういうわけなのですか。本年に限って特にうたっているのは……。
関連して……。私は森委員の質疑に関連して伺うのですが、この閣議決定の第三ですね。「前記の場合において、市町村の反当収穫量につき、当該税務官庁は、農林統計調査機関の作成する市町村別反当収穫量を尊重して妥当な課税標準の基礎となる収穫目黒を決定すること。」これを特にうたっているのはどういうわけなのですか。本年に限って特にうたっているのは……。
私は従来の税務署の課税状況を見まするというと、供出の割当と必ずしも一致していない。それからまた農林省の統計調査事務所のものとも一致していない。相当食い違いがあると思っております。各税務署の調査状況を見ましてもいろいろ苦心して収支調査をやっておるようであります。また郡市別に一定の基準調査と申しましょうか、各農家について収支計算を厳重にやるようにというような指示もやっておるような状態であります。しかしなかなか税務署の仕事が忙しいために、徹底して十分調査ができないのが実情であります。ことに今年のようにこういう大きな切りかえをやるというと、税務署の第一線におるものはなかなか非常に忙しいのです。ふだんでさえ十分に行かない収支調査が、今年はなお
重要な問題だからポイントだけを……。そうすると町村一本でやる所は農林統計調査機関の作成したものを十分尊重してやる、こういうのですか。
それでは最後に確かめますが、一体従来の調査と今年の閣議決定の調査とどこが違うのですか。特にこの閣議決定の第三があるのはどういう趣旨のことなんですか。
農林省の御意向を伺います。
葉タバコの輸入については、先ほどから各委員からいろいろ御質疑がありまして、大体大臣のお考えもわかりましたけれども、なお私一点伺いたいと思います。それはもしも葉タバコの輸入が必要でなければやめてしまってもよろしい、ただ全体の資金計画に狂いがくるとすると、その点を考えなければならぬというお話でありましたが、もしも将来大豆の点につきまして、向うの作柄の関係上、相当輸入ができるというふうになれば、その方面からして全体の資金の問題がまた変ってくると思います。そうなりまするというと、私は第一着にこのいろいろ問題があるところの葉タバコについて、その輸入というものは、もう一ぺんお考え直し願った方がよいのではないか。大臣は葉タバコと他の農産物との価格
そうしますというと、私はこの第三条の第三項はそのまま残していて別に差しつかえがないのじゃなかろうか、これはすべての場合に抵当権を設定するということでないのだから、必然的にこれを削除しなければならぬというのじゃなくして、ある場合には抵当権を設定することもある。そういう場合にやはりこの第三条の第三項……第三号ですか、これが働いて行くというので、別に支障がないのじゃなかろうかと思いますが、その点はいかがでしょう。
この法案の第二条に「この法律において「被害農業者」とは、農業をおもな業務とする者であって、天災(当該天災による被害が著しくかつその国民経済に及ぼす影響が大であると認めて政令で指定するものに限る。……)」とこうしてありますが、一体政令でどういうことを指定するつもりでありますか、
私がおそれるのは「その国民経済に及ぼす影響が大であると認めて」というのは、どうも少し広範、広範といいますか、大き過ぎて局部的にかなり府県の一部において相当の被害がある場合には果して適用があるかどうかということについて疑いがあるのでありますが、その点はどういうふうになるのですか。衆議院議員(稲富稜人君) 私たちはこの法律を作るに当りまして、やはりこの天災が国東経済に大きな影響を及ぼした場合には特殊の救済をしなくちゃいけない、こういうような考え方でやっておるのでございまして、この文面に対してはそう深くこだわっていないのであります。
政府の方ではこの法案が成立した場合には、今私のお尋ねして折る点をどういうふうに解釈してやられるのでございますか。
私は先ほどどなたでしたかお尋ねの、岩手県の方で四月、五月に相当水害があったが、あの四月、五月の災害に対する立法の中にはその計算の中に入っていないということはもう政府でも認めておられるようでしたが、一体それはあの法律のどこに根拠があるか、私はむしろそういう被害があるならば当然入ってしかるべきではないか、そうでないならば何かそのつど区域の指定というものがはっきりなければいけないと思いますが、その点はどうなんですか。
次にお伺いいたしたいのは、との法案によってだいぶ適用を受ける場合が多くなって、しかも一今の国民経済への影響が大であると認めて云々というのも、今、立案者及び政府のお考えを伺っても、だいぶ適用する場合が多くなると思うのでありますが、そうしますと、従来災害のつど、たとえば本年の四、五月の災害においては二億五千万円を限度として貸し付けるということになっておりましたが、今後そういう金額の制限は、法律にない、被害の実情に応じて相当貸し出しをしなければならないということになりますが、それについて資金源は果して十分あるのでございましょうか。従来の例によりましても、おもに農林中央金庫の自己資金がその源泉になっておるのでありますが、これが非常に窮屈な場
ただ抽象的にそうおっしゃられると困りますがね。昭和二十八年の大災害の跡始末におきましても、政府で特別の資金源を考えないで農林中央金庫などが非常に困って、あと一、二年間そのほかの貸し出し方面が非常に困った事例があるのであります。従いましてこういう広い適用を随時受けるような法案が成立した場合にはそれに対処する適当な措置を考えていただかなければ、それは十分善処するつもりだという、ただ抽象的な御答弁では、私は十分満足しかねるのでありますが、重ねて何か新しい構想がありますかどうか伺いたい。
私は別に国会の開会中とか、あるいは閉会中に起ったからどうこうというのじゃありません。国会の開会中でも閉会中でも資金源をどうするかということは同じでありまして、閉会中だから資金源を探すのに非常に困る、開会中ならば非常に楽だというわけにはいかない。現に昭和二十八年の大災害のときには国会開会中で特別の立法がせられましたけれども、このあとの金融措置については非常に当事者が苦んだわけであります。従ってこういう法案が成立した暁におきましては何らかそれに対処する方策を政府では十分研究していただかなければならないと思います。確答が得られなければとにかく将来十分研究するということだけでもよろしいのでございますが、今のようにまあ開会中ならば大丈夫だとい
正誤表がその後出されておりますが、その正誤表の前段の「農林漁業金融公庫法第十八条第一項第八号資金の指定告示案中『又は漁業協同組合』は、『、漁業協同組合又は同法第十九条第一項の規定により農林漁業金融公庫がその業務の一部を委託した金融機関』の誤り。」となっておりますが、その御説明を願います。
今のお話では、この合成繊維漁網等、この関係でそういうふうにされたということでありまするが、漁業協同組合、あるいは農業協同組合中にも、非常に弱体でありまして従ってその組合員でも、これを経由して借りるのはむずかしいという場合が起きるのじゃなかろうかと思いますが、そういう場合には、やはり組合員であっても他の金融機関を経由して借りるということはできますかどうか、その点を伺いたい。
私は個人貸しというのは一体農業協同組合とかあるいは漁業協同組合の組合員でなければならぬか。組合員でなくてもいいではなかろうか、この法律の建前はどうなっておるか、まず一つお聞きしたいと思う。
共同施設を一歩進めて、個人の方にまでも貸したい。従って農業協同組合あるいは漁業協同組合を通じて貸し出したいというお話でありますけれども、法律のでき上った形はそういうふうになっていないのではないか。これはちょうど資金のワクが当初考えたよりも狭くなったからして、たとえば合成繊維漁網綱も今年はできないが、明年以降はやりたいというような考え方をそこに持って行けば、零細なものに対しては、たとえ協同組合に入っていない者にも貸し出していいようにこの法律はできているのではなかろうかと思いますが、せんだっての説明の中においても、たとえばこの告示案には出ていませんけれども、タバコの乾燥施設に対しても貸し出したいということを局長はおっしゃっておりましたが
そういう例もありましょうけれども、私の知っている範囲では、たとえば岩手県の千厩町付近では農業協同組合よりタバコ耕作組合の方が強くて、そして預金や何かもたくさん持っている。そういうような所はむしろ農業協同組合に行かないで、タバコ耕作組合自体に行っているような場合が多いと思いますが、私はこれがどうしても農業協同組合に行かなければならないという理由もまた少いと思う。零細な農民の資金として貸し出して行くという趣旨から言えば、農業協同組合の組合員に限る必要がないのではなかろうか。法律もまたそういうふうにできている、そして将来この資金源が十分になれば、先ほどから問題になっておりますところの林業の方面あるいは合成繊維の方面にも十分この法律の活用が
端的に伺いますが、法律の建前といたしまして農業協同組合あるいは漁業協同組合の組合員以外には貸し出すわけにはならぬ、こういうふうに解釈するのですか。