私は、一般調査案件として質問を申し上げますが、その内容は、目下のところ本委員会において審議中の工場立地法に密接な関係のある内容のものでありますので、そういう点を勘案の上、御答弁を賜わりたいと思います。 最初にお尋ねをいたしますが、高圧ガス取締法、この法律に基づきまして一般高圧ガス保安規則というものがありますが、この一般高圧ガス保安規則というものはいつ制定されたものであるか、事務当局からお答えを願いたいと思います。
私は、一般調査案件として質問を申し上げますが、その内容は、目下のところ本委員会において審議中の工場立地法に密接な関係のある内容のものでありますので、そういう点を勘案の上、御答弁を賜わりたいと思います。 最初にお尋ねをいたしますが、高圧ガス取締法、この法律に基づきまして一般高圧ガス保安規則というものがありますが、この一般高圧ガス保安規則というものはいつ制定されたものであるか、事務当局からお答えを願いたいと思います。
先日、テレビに通産省の塩川政務次官が出られまして、徳山における災害、そのあとの大分における住友工場の災害、 〔委員長退席、理事劔木亮弘君着席〕 これらの問題についての対談がありました。そのときに司会者が塩川政務次官に対し、規則の中に保安距離として製造施設から境界まで二十メートルというような内容があるようでございますが、この二十メートルというものについては根拠があるのでしょうかという質問をいたしました。ところが塩川政務次官は、いや、あの内容は昭和二十六年にできた内容であって、コンビナートができるとか、あるいは今日のようなエチレンセンターのようなものができ上がる以前の内容のものであるので、当然これは直さなきゃならないんだと、こう
テレビに出る政務次官がそういう誤りをおかすようなことのないように、今後ともひとつ事務局はよく勉強をしてもらうように努力をしていただきたいと思います。 そこで、第一の問題点は、いま二十メートルの話が出ましたが、それはこの規則の中の事業所の規定の中で二十メートルという数字が出てくるわけでありますが、たとえば一、二級事業所は、製造施設から事業所の境界まで二十メートルの距離を有することというふうになっておりますが、この一、二級事業所の二十メートルという距離の根拠は一体何か、どういう根拠があってこの二十メートルでよいということになったのか。それから、今後も二十メートルでよいという判断は変わらないのか、お答えを願いたいと思います。
そうなってくると、これは自治省、消防庁を呼んできて、ここであなたのほうで考えておる消防法に基づく距離はどういう根拠があるのかというようなことを聞いてからでないと、正確なお答えはあなたからはいただけないということになるわけですが、それは間に合いませんからここで申しませんが、いずれにしても、先日のテレビでも出ておりまして、被害者がおりましてそれが言っておりましたが、境界線から二百メートル離れておるところの自分の住宅でも、あの事故の際に窓をあけたら、顔が熱くてとにかく窓を締めなければいられなかった、雨戸を締めなければいられなかった、しかも焼けた鉄板なんかかなり大きなものが飛んできている、それもテレビでやられておりました。境界線から二百メー
具体的な話ですがね、境界線の外側にたとえばかなりの空間があると、あるいは保てるような条件で工場が立地するなら、これは問題はないと思いますね。たとえば川があるとか、それから、まあ、川じゃなくても国有地があるとか、あるいは都道府県の土地があるとかというようなことで、現実にそこに住宅なり、そういう人が住むようなものが建設される可能性がないという場合は、それはまあそれなりでけっこうですがね。しかし、現実問題としてたとえば工場の境界線がありましたら、法律上からいけば、その境界線から五十センチ離れりゃ住宅を建てる権利はあるわけです、そうでしょう。何も土地を持っている人間が家を建てる場合に、横に工場があるからといって自分のほうから家を建てないとい
いま大臣がおっしゃられました部分の中で、既存のエチレンセンターについての高圧ガス設備と一般民家との距離を、少なくとも百五十メートル程度とらせる等の指導を行なうという御説明でありますが、この意味は、設備と一般民家ですから、境界線と設備との関係というものについては明確な内容にはなっておらぬということになりますね。その点はどうなんですか。たとえば私の手元にも一、二、三級事業所の分類があり、また提出いただいた資料の中には高圧ガス設備から民家との距離、あるいは境界線からの距離と、いろいろと書かれたものがありますが、現実にいまおっしゃられたような既存のものについては、百五十メートルというのは具体的にどういうことをさすのか。 それから、たとえ
これは局長、新設の場合の二百メートルということももちろん問題があるのですが、既存のものについては百五十メートルの空間を設けるということ、それは事業所の境界線というようなものを全然考慮に入れないで、ともかく製造施設と人家との距離、人家に面したほうの距離は百五十メートルということのようでありますが、百五十メートルあれば先日の出光の徳山事故のような場合においても、十分その安全を維持できるという体制になるということなんでしょうか、防災上不安がないということなんでしょうか。その百五十メートルという意味は、私も黙って、ああ百五十メートルでございますか、それはまあいままで二十メートルですから百五十メートル、百三十メートル延びたのですからけっこうで
最後にお尋ねしますが、この一般高圧ガス保安規則というものは、これはお直しになる考え方があるのかどうか。さっきから申しておりますように、これは二十メートルあればいいと書いてあるわけですから、これがある限りは、まあ通産省にさからってまで大きな企業がやるとは思われないけれども、しかし理屈から言うと、この規則がある限りは、製造施設から境界線まで二十メートルあればこれはかまいませんということにならざるを得ないわけでしょう。規則はそうだけれども、行政指導として別なことをやりますというのもちょっと矛盾した話でね。これはどうなさるのですか。
もし、その改正をするならば、単に保安距離の問題だけではなしに、まだまだやはり純粋な意味の技術基準となるべき内容のものもあるでしょうし、それから特に指摘をしたいのは、一級事業所の場合は保安検査を三年に一回、二級事業所の場合は二年に一回、三級の場合は一年に一回。それはもちろん企業者側自身の自主保安というか、自主点検をおやりになるのでしょうけれども、三年に一回役所が点検をすりゃいいという内容は、これはどう考えても私は矛盾があるように思えてならない。それは、まあそれだけが検査だとは申しませんがね。やはりこれは最少限度一年に一度は保安検査をするような内容に改善をすべきではないかというように考えますし、またある意味で、この規則と直接関係あるかど
具体的なこの法律の内容の質問に入りまする前に、この法律の対象となっておりまする中小小売り商業の位置づけと申しましょうか、今後小売り商業全体の中でどのような位置を保たせていこうとするのか、この点についてお尋ねをいたしたいと思うんであります。 通産省からいただいておりまする資料等を見ますると、私の記憶に間違いなければ百九十万からの中小小売り商業を含めた小売り商業があり、アメリカの百七十万よりもさらに多いという、非常に人口的から見ても、また、地理的な条件から見ても違いのあるアメリカと比較をしてみても、数の上で百九十万からの小売り商業があるということ自体、その対策といいましょうか、対応策というもののむずかしさはそれなりに私どもも理解をす
この産業構造審議会の流通部会の答申、四十年の九月にはボランタリーチェーン化の推進、これによって協業化路線を進め、協業化で小売り機構の近代化をすることが基本的な政策とならなきやならぬと、大体私なりに解釈するとそういうような内容の答申があり、さらに四十三年の八月には、同じく流通部会の答申としていろいろ書かれておりますが、この法律に関係の深い部分としてはボランタリーチェーン化、それから小売り商の店舗の共同化、商店街の再開発あるいは新しい建設と、まあ卸商その他いろいろございますが、直接この現在審議中の法律に関係のある部分の特に重要だと思われる点は、組織化あるいは協業化として次のようなことがあげられておるわけですね。おそらく、こういうような過
いま、長いいろいろな内容の御答弁がありましたが、長官、私が先ほど申し上げたように、五年前の、正確に言えば五年半前の中小企業振興事業団の業務内容それ自身の中に、たとえばこの法律の中で高度化事業と呼ばれている内容のものは全部出ておるわけですわ。おそらくこれはあなたも御存じないわけはないと思うので、高度化の一つとしての公共的な商店街地域の、何といいましょうか、改造計画、たとえばアーケードをつくるとか、あるいは駐車場をつくるとかいうような内容のことをこの法律の具体的な運用の問題として今後考えていくのだというようなことも、通産省の文書の中に出ておるわけです。しかし、そんなことはちゃんと五年前にこの中にも出ておるわけですわ。ことさらにここで法律
いまの長官の御答弁ですと、これは具体的な実施法というよりも、ある意味でいうと中小企業基本法はもちろんであるが、中小小売り商業の基本法的なものである、そういう一つの解釈だと、そういう意味でひとつ理解をしてもらいたいというふうに私は受け取るんだが、それならばたとえば第十一条、十二条に「特定連鎖化事業の運営の適正化」に関する項がありますが、こういうような内容のものはそういう基本法的なもの、中小小売り商業の基本法的な意味における法律、言うならば、よりどころとしてこれを具体的に展開をしていく、実施していくものをさらに考えるんだというんであれば、あるときは非常に大まかなことを書き、ある部分では非常にこまかいところまで書いてみたり、そうすると、法
いま金の話を出しましたから、ついでにお伺いをいたしておきたいと思いますが、この中小企業振興事業団の融資の特例として、商店街整備計画に基づいて取得される公共性の強い共同施設、たとえば駐車場であるとかその他街路灯、あるいはアーケードというのですか、いろいろありますが、その種の程度のもの、それから、 この店舗共同化計画に基づいて取得される従業員五人以下の例の小規模企業、これについては五分の四以上が小規模店であって、共同店舗をつくる場合、その際においては融資比率八割の無利子と、こういうことですね。この八割無利子というのは、この金はこれは国だけではないんでしょう。国というか事業団だけじゃなくて地方にも出させるわけでしょう。そういうことです
これは人のふんどしで相撲をとるという話がありますが、表向き見ますと、全部国がこうやりました、ああやりましたというふうに聞こえるんだが、その半分はこれはちゃんと都道府県に負わせているわけですね。これだけじゃないですよ、ほかにもありますよ。そうしておいて国がこういう施策をやっております、こういう施策もやっておりますと言う。半分やっていますと言うなら話はわかりますけれども、表向きはまことに国がやっていますというふうにしておいて、実際は半分は都道府県に金を出させるという、こういうやり方というのは、私は極端なことをいえば詐欺的な行為じゃないかと思いますよ。おかしいと思う。しかし、これは何も私はやっちゃいけないという意味で質問しているんじゃなく
この法律の第十一条、第十二条の中に特定連鎖化事業の運営の適性化、具体的に言えばフランチャイズの問題、あるいはボランタリーの問題等を意味しておるものと思われますが、アメリカで発達をしてわが国に導入をされておりますフランチャイズチェーンの問題はいろんな意味で問題を起こして紛争が起き、通産省の資料でも、アメリカ自身が、これは各州それぞれフランチャイズチェーンのあり方等について法律化して、フランチャイザーをある意味で法律的に縛って、後々紛争が起きないような方法をとっておるということを言われております。通産省自身が資料として出されておりますが、これはわが国は、おそらく、この法律の中でそういう部分を規制をしようという意図があると私は思うのであり
自民党の議員さんもだいぶ集まってきたようですから、あまり長く質問をすると採決が延びるからそろそろやめますが、大臣いかがでございましょう、何をするにあたっても、この種の前向きの近代化なり合理化をするとすれば、やはり先立つものは金ですよね。ところが、さっき申し上げたとおりに、半分は都道府県から出させる、これもまあやむを得ない面があろうとは思いますが、それにしても、全体のワクというものは決していばれる内容のものではないわけであります。で、八〇%無利子といいましても、それは先ほど来申し上げておりますように公共的なもの、それから五人未満の例の小規模企業の、しかも五分の四が小規模企業で占められる共同店舗という二つのものに内容が限定されている。そ
廃止する法律でありまするからして、長時間にわたって質問することの必要もないと思いますので、とりあえず一点だけ質問をしておきたいと思いますが、この売り掛け金の問題を特別に措置をすることによって、硫安工業というものが、また肥料工業というものが再建あるいは合理化をする上におきまして、具体的にどういう効果が結果論としてあったのか、この際御説明を願いたいと思います。
ちょっと関連で一問だけお尋ねをしますが、私も実は最近、いまの電線メーカー、あるいは丸棒を特に使っている建設業者の中でも中小と呼ばれる建設業者の方にもお会いをして、いろいろ話を聞いたのでありますが、通産省がいま行政指導としてあっせん所を全国的に設けてやられる。東京にももちろんそういうものがつくられてやられておりますが、どうも明確さを欠くのは、たとえば丸棒でいいますと、官公需、官庁その他の需要に対してと、それから零細な規模の需要者に対して特に配慮をするという、新聞等による報道ですね。そうすると、その範囲というのは一体どこまでなのかというような疑問がわいてくるわけですね。特にこの建設業の場合には、御存じのとおりに、大きな企業が請け負い、そ
せっかく衆議院からおいでいただいている中で、その前に議事の運営、また、当委員会のあり方について若干の意見を述べさせていただくことになりまして、衆議院の皆さんには申しわけないのでありますが、私どもにとりましては非常に重大なことでございますので、御了承賜わりたいと思うのであります。 それは、本朝九時半から議長主宰による常任委員長並びに特別委員長含めての懇談会がありまして、会期末に迫った今日の段階において法案の処理をどのようにするかという議長の諮問がありましたが、その席におきまして本委員会の委員長が、まことに私ども野党にとって聞きのがすことのできない重要な発言をされております。で、私としては、そのような委員長が発言をされる以上、この委