対決のためにではなく、解決のためにこそ私たちは戦わなければならないんです。私は、戦います。 終わります。
対決のためにではなく、解決のためにこそ私たちは戦わなければならないんです。私は、戦います。 終わります。
れいわ新選組、大石あきこです。 給特法等の改正について。 給特法というのは、公立の学校の先生のお給料に係る法律で、それを変えようというようなお話をしていて、この質疑は四月から始まって、終局に向かうと言われているんですけれども、ずっと問題になっていて解決していないのは、この国が、文科省が、給特法も守っていない、労基法も守っていない、この問題に集約されるんですね。 現状、時間外在校等時間という、これは違法な概念なんですけれども、そのような概念で、本来であれば労基法三十二条が学校の先生にも適用されるから一日八時間以内労働を守らなければいけないのに、時間外在校等時間という、本来、労基法上あってはならない、労働時間、労働時間以外の
いいですか、もうほぼ言っていると思うので、確定させますね。 これは労基法三十二条の労働時間の判断基準です。(パネルを示す)今、ちゃんと、時間外の部活動で労基法上の労働時間に当たらないとおっしゃったので、つまりは、時間外の部活動は労基法上の労働時間に該当する可能性はゼロだでよろしいですね。ゼロだとおっしゃってください。はっきりおっしゃってください。
ですから、ゼロだということですよね。可能性はゼロやですよね。ゼロなのかゼロではないのか、今のお話で。ゼロや言うているんでしょう。それ、確認なんですけれども、論理的にゼロだとおっしゃっているので、ゼロとおっしゃってください。
厚労省に聞きますね。 今文科省は、時間外の部活動は、このガイドラインの、厚労省も確認済みのガイドラインの労働時間に当たる可能性はゼロやとおっしゃっているんですけれども、厚労省はゼロですか、可能性はゼロですか。
今おっしゃった厚労省の内容、これは公立学校の教員においても個別具体的に判断されるべきものだとおっしゃっていて、これは私は可能性がゼロではないという答えに思うんですけれども。 つまりは、時間外の部活動が個別具体的に判断された場合に、三十二条の労働時間に該当する可能性がゼロではないとおっしゃっていると思うんですけれども、どっちですか。可能性ゼロではないんですか、可能性ゼロですか、厚労省。
一律に聞いていないでしょう。一律にお答えできないじゃなくて、一律なことを聞いていないんですよ、可能性がゼロかどうかということだけ聞いているんです。可能性がゼロということは一律にゼロということなので、一律ではないんだったらゼロではないはずなんですけれども。 だから、時間外の部活動が労働時間に当たる可能性がゼロなのかゼロではないのか、厚労省、ガイドラインを作った方ですからお答えください。
だから、差し控えたら駄目じゃないですか、厚労省が。差し控えるということは、可能性がゼロじゃないということですよね。
もうあと二分ぐらいしかないので。 可能性がゼロではないと、可能性がゼロやと言ったらもうこれは厚労省自体が労基法違反ですからね、だから言えないということでしょう。それは答えじゃないんですか。言えないとか許されませんからね。それは言っておきます。 あと二分しかないので。 資料二ですけれども、私の質疑のまとめですが、これはどうしていったらいいのというのは、もうこれしか解はないと思います。給特法と労基法を遵守し、公立学校の教員が定時に帰れるようにすることです。そのためには、今の違法状態を解消していく必要がある。 その一つには、教員予算を国費で増やすしかありません。今日も質問でありましたけれども、各自治体の財政で、満額支給、満
ええ。 質疑は続けますが、この質疑は終わります。
れいわ新選組、大石あきこです。 石破総理、石破内閣は、法律、守りますね。イエスかノーかでお答えください。
石破総理、もう少し具体的に、公立学校の先生に適用されている労基法と給特法、内閣は守りますね。イエスかノーかでお答えください。
そうですよね。 しかしながら、今、石破内閣の下にある文科省、文科省では、これらの法律は守れていません。これまで何度も質疑を重ねてまいりました。その中で明らかにしてきたつもりです。労基法の三十二条、八時間以内労働が守れていない。そして、給特法、超勤四項目以外の時間外の残業をさせてはいけないけれども、それが九割になっている、給特法を守れていない現状、これを明らかにしてまいりました。 そして、その残業が不払いになって、ただ働きになって、教師を追い詰め、過労死にまで至っているんです。 過労死は、本日の質疑で出されましたけれども、過去九年で、小学校の先生で過労死認定が三十八件。夢だ、希望だとポエムを語る裏で、一年に四件以上の認定さ
れいわ新選組の大石あきこです。 本日の各会派の見解なんですけれども、個人的見解と言っている会派がすごく多いんですよね。与党の自民党と公明党、維新の方も、これは個人的見解やと最初に断って発言していて。 これは枝野審査会長に聞きたいんですけれども、枝野審査会長がこの審査会の初めに、会派としての意見を言うようにということを言っていたけれども、与党も含めて、結局、これは何で個人的見解と頭につけるかというと、責任を持って発言できないからですよね、会派としての。後から、いや、あれは個人的見解でしたのでと言えるようにするためじゃないですか。だから、このような状況で毎週開くのはやはりおかしいんじゃないですか。あるいは、毎週開くのであれば、こ
れいわ新選組、大石あきこです。 枝野会長にお伺いします。 質問要旨の出し方なんですけれども、前回ぐらいから、事前に質問要旨をできるだけ出してくれというルールに変わりました。私としては、この場で何度も打ち合いがあった方が議論が深まるからという意見はしていたんですけれども、それと逆やんとは思っていますよ。だけれども、質問要旨というのを事前に出す方がいいとなったので、前回ぐらいからそれを入れられて、ルールに従ってそれをやっているんですよ。 今回、このテーマの前に、国民民主党と、あと、衆議院憲法審査会、法制局に質問要旨を出したんですね。国民民主党さんは今のようにお答えになっていただきました。 このルールとして、憲法審査会事務
れいわ新選組、大石あきこです。 参考人の皆様、よろしくお願いします。 自己紹介がてら、この文科委員会で給特法改正の議論をしていますけれども、そのときの私の専らのスタンスというのは、あらかじめ申し上げておきたいと思いますが、とにかく残業代を払ってください、そういうことなんです。お願いだから残業代を払ってということばかり、専らそういう質問を重ねてまいりましたので、ちょっと一問目は違うことをお聞きしておきたいなと思います。 まず、高橋参考人にお伺いします。 今回、主務教諭の新設というのが法律で、法改正で提案されておりまして、高橋参考人が資料三などで、東京の主任教諭の経験からして、これが思わしくないといいますか、逆に賃金が下
高橋参考人にその流れでお聞きしたいんですけれども。 確かに、このことも多くの方は御存じないかもしれませんね。国が三分の一で、自治体が三分の二だと。本来ならば、国から満額もらえるものはもらいたいものだと思うんですけれども、しかし、三分の二を賄うことが難しいことからもう返納までしないといけないというのはかなりのものであり、このようなことが実際に起きている以上、その可能性が高いのではないかと思います。 そうしますと、やはり、国庫負担の国負担分というのも、やはり国がもっと負担していくべきではないかと私は考えますが、高橋参考人は御意見ありますでしょうか。
ありがとうございます。 高橋参考人に二問聞いてしまいましたので、次は、それ以外の戸ヶ崎参考人、梶原参考人、渡辺参考人にお伺いしたいと思います。時間が余れば、また高橋参考人にそのことも聞きたいと思います。 お聞きしたいのが、残業代、お願いだから払ってください絡みなんですけれども。先週も参考人質疑が行われまして、そのときに、中教審のメンバーの方も参考人に来てくださったんですね。そのときに、私、時間外在校等時間、これは労働ではないですかと言ったときに、その参考人のメンバーの方も労働時間ですというふうにはおっしゃっていただいたんですね。何というか、だけれども、聖職者論だったりとか、自発性の問題だというふうにもおっしゃっていて、私は、
せっかくですので、高橋先生もこの件に関して、何か一言、労基法との整理などでも御回答いただけたらと思います。
参考人の皆様、ありがとうございました。 終わります。