だから、見解が同じなのかどうか聞いているんですよ。今あなたがおっしゃったことはどっちでもいいですけれども、聞いていないことだから、違います。 答えるのは、厚労省の先ほど私に答弁したことと、あべ文科大臣の見解は、同じなのか違うのか。それ以外は答えないでください。委員長、それ以外は答えないように指示してください。差配してください。
だから、見解が同じなのかどうか聞いているんですよ。今あなたがおっしゃったことはどっちでもいいですけれども、聞いていないことだから、違います。 答えるのは、厚労省の先ほど私に答弁したことと、あべ文科大臣の見解は、同じなのか違うのか。それ以外は答えないでください。委員長、それ以外は答えないように指示してください。差配してください。
同じでいいんですね。つまり、この部分、いいですか、否定しないんですね。同じなのか、もう一回読み上げますね、この部分。 たとえ明示的な指示がなくとも、客観的に黙示的な指示に基づき業務を行ったものと判断されれば、労働基準法における労働時間に該当するものと評価される。この部分は否定しない、同じでよろしいですね。
つまり、公立学校の先生においてもその考えが適用されるでよろしいですね。もうイエス以外ないんですけれども。
ありがとうございます。 問い七、伺いますね、同じだということで。 そうしますと、公立学校において、学校の先生が定時以降の部活動の指導を行ったときに、たとえ校長の明示的な指示がなくとも、客観的に見て黙示的な指示に基づき業務を行ったものと判断された場合には、当該指導時間は労働基準法における労働時間に該当しますか。その際に、これは法律の解釈なんです。なので、個別具体的判断とか、仮定のお答えはできませんという答弁はやめてください。どうぞ。
問い七で通告したとおりなんですよね。この問い七で通告したとおりの労働時間というのは、校長の明示的な指示がなくとも、客観的に見て判断、個別具体的に判断されるんですよね。そうしますと、個別具体的に判断して、労働基準法における労働時間に該当し得る、可能性はゼロでないということを文科大臣はお認めになったと考えますが、それでいいですね。イエスですね。
その整理でいきますと、給特法は労基法に矛盾していますね。変えなきゃいけないんじゃないですか、その部分。文科大臣。
はい。まとめますね。 ごちゃごちゃ言っても、労基法との矛盾を暴露しているんですよ。これは別にもう、ごちゃごちゃ言っているとかはどうでもいいですよ。でも、最後は、人たるに値する生活を営めるかどうかでしょう、公立学校の先生が、日本の労働者が。だから、この問題は終われませんよ。今日は質疑の時間が来たので終わりますが、引き続き扱います。 終わります。
れいわ新選組、大石あきこです。 先生方、よろしくお願いします。 鳥海先生と平先生にお伺いしたいんですけれども、デジタル情報空間におけるフェイクニュースというのは本当に日々あふれていますし、日本もそうですけれども世界中もそうで、この状況はどうしたらいいのかなと。でも、やはり世界中の人々が、政治不信だったり、あるいは権威、オーソライズされたものへの不信というのが高まっていて、それは一人一人の経済状況だったりとか、何か被害感情というところで情報を渇望して、新聞もテレビも信頼できない、あるいは読まないという中でネットに情報を渇望して求めていくのではないかなと思いますので、そういったところの対策というのが私は必要だと思っています。
引き続き、鳥海先生と平先生にお伺いします。 受け手側が非常に権威不信だったり、国が信じられないという要素が私は大きいと思っているんですね。そういったときに偽・誤情報だと言われちゃったら、鳥海先生のプレゼンの中にもありましたが、ますますかたくなに信じてしまうというのがありますよね。 ちょっと事例で考えたいと思うんですけれども、鳥海先生のプレゼンの中でも、新型コロナのワクチンに関する偽・誤情報というのをプレゼンされていましたけれども、反対派というふうに一くくりになった場合に、反対して何が悪いんだというふうに、反対派の方も意見がいろいろだと思うんですね。 私自身も、ワクチンの後遺症に関して、やはり政府が不信に思われても仕方がな
れいわ新選組、大石あきこです。 給特法の改正の修正案について。 給特法というのは、公立学校の先生のお給料に関する法律です。これまでたくさんの時間をかけて質疑を行ってまいりまして、本日は、その修正案について審議が行われています。 まず、この修正案に関してなんですけれども、分かりにくいという方が外部にもいらっしゃるので、どういうものかという整理ですが、まず、この今回の修正案というのは、附則という、法律には本則と附則があって、本則は一切変えずに附則をつけ加えるというものです。附則というのは法律の一部ですけれども、本則に付随して必要になる事項を補うためにつけ加えられる規定というものが附則です。今回の法律、元々の給特法の改正案、こ
つまりは、今お答えになった立憲の委員は、今のお答えは、あべ文科大臣と一緒のお答えなんですよね。すなわち、今、現状、公立学校の先生は、例えば、土日の部活動、公式戦、これは業務ですし公務ですと文科省も認めていますけれども、これは労基法上の労働時間には当てはまらない、当てはまる可能性はゼロである、そうおっしゃっているんですね。確認いたします。
この質疑の中でも、立憲の委員御自身が、これは法律違反でないか、訴訟リスクもあるのではないかというふうにおっしゃっていましたけれども、それらは、整理した結果、労基法違反には当たらないということでよろしいですか。
超具体的に聞いております。 大阪府においては、土日の部活動の公式戦は公務とみなされております。そのような公務とみなされているもの、文科省も公務とみなしているものについては、労基法三十二条が適用されている公立学校の先生において、これは労基法で定める労働時間ではないですかというふうに申し上げているんです。でも、文科省が、それはいわゆる労基法上の労働時間ではないと言っているので、それは労基法違反の答えではないかということをずっと言っていたんですよ。だから、超具体的に聞いております。 もう一回聞きますね。 大阪府において、土日の部活動、公式戦、これは公務とされているんですけれども、公務ではないんですか。(発言する者あり)いや、済
先ほど、抽象的に言われても答えられないとおっしゃったので具体的に申し上げたんですけれども、どっちみち答えられないというお答えだったかと思います。 立憲の津村委員がおっしゃったんですよね、今回の質疑の中で。私たち政治家は理想を見詰めつつ現実に一歩ずつ近づくことというふうにおっしゃったんですよ。それが、ここにいる多くの皆さんの認識なんじゃないかなと思うんですよ。 どこがですか。現実に一歩ずつ近づく。現実に一歩ずつ近づくって、現実を知っているんですか。過労死に……(発言する者あり)何をやじっているんですか。 過労死認定の件数を考えても、今、教育現場が地獄でしょう。なのに、私の言っていることというのは理想ですか。私は、せめて労基
そこは駄目だと言っている私が理想主義者ですか。せめて労基法を守ってください。
修正案はそうなっていない、固定化するものです。 時間が来たので終わります。
れいわ新選組、大石あきこです。 先ほども申し上げましたが、今回の給特法の改正案そして修正案、これは今、れいわ以外の全ての会派が賛成するという状況です。すなわち、自民党、公明党、立憲民主党、維新、国民民主党が賛成し、れいわのみが反対するというような異常な状況の中で行われるということで、これは私は反対しなければならない。反対の討論を行います。 先ほども申し上げましたけれども、先ほどの質疑で立憲民主党の委員が、私たち政治家は理想を見詰めつつ現実に一歩近づくことなんだとおっしゃいました。これは、余りにも教育現場、これは教育現場だけではないかもしれません、国会の外の現場が地獄になっているということへの、そのギャップを表すものだと考えま
ええ、そうですね。 マンションの区分所有者の被害者の救済の観点から立法府の在り方を弁護士さんが外から叫んでくださっているものですけれども、これを給特法に置き換えれば、被害者は誰なのか。学校の先生であり、生徒であり、保護者であり、ひいては国民全体です。国会の外の今起きている被害の救済のために立法府があるのですし、国があるのですし、今回、文科省で、この文科委員会で、ほど遠い結論が今下されようとしていることに私は警鐘を鳴らします。皆さん、そんなことでいいんですか。いいはずがないんですよ。
これは文科委員会だけではない、今、国会全体で行われようとしていることです。 特に野党ですね。野党が、過半数であるにもかかわらず、このような附則で茶を濁す在り方。今まで、附帯決議で茶を濁していた。附帯決議は法的拘束力がない。でも、野党は、過半数割れをした、だったら、やったあ、附則という法的拘束力のあるものに今まで附帯決議で書いていたようなものを書き込めるではないか。そのようなことをゴールにして、問題は解決しません。 理想論を言っているのではない。
分かりました、まとめますね。 国民民主党も対決よりも解決と言っているじゃないですか。別に対決のためにやっているわけではありません。