大臣。
大臣。
日本の伝統がとか押しつけがましいようなやり方で、それで筆ペンだったら処分はおかしいんじゃないでしょうかね。 さっきの望月局長の、場合によってはという学習指導要領は法的拘束力があるのだみたいなお話を元々これは問題があるんちゃうかということで問い五で通告していたんです。 元々、二〇二五年、今年、学校の先生や学校現場が本当に疲弊して大変なんだ、がちがちなんだみたいなことで一つ学習指導要領も光が当たりまして、参考人質疑だったりとか、全体の質疑も行われたわけなんですよね。私も六月十八日に質疑を行っているところなんですけれども、やはり学習指導要領が、今おっしゃったような、守らなかったら処分されたり、もう袋だたきにされる、守らぬかったら死
今おっしゃった最高裁判決の、全体として大綱的基準というものなんですよね。でも、局長の答えは、全体が大綱的基準であり、全体に法的拘束力を有すことができるという解釈をしているから、そのような解釈変更はいけないですよということを言っているんですよ。 最高裁判決に反するものとは考えていないとお答えなんですけれども、つまりは、具体的に、ここに反していないでいいですよね。最高裁判決の今から読み上げるここにも反していないとおっしゃってくださいね。聞きます。 学習指導要領の中には、必ずしも法的拘束力をもって地方公共団体を制約し、又は教師を強制するのに適切ではなく、また、果たしてそのように制約し、ないしは強制する趣旨であるかどうか疑わしいもの
ですから、その最高裁判決で、強制する趣旨であるかどうか疑わしいものが幾分含まれているということは支持されるという答えはよかったですけれども、その後の解釈で、だから全体が大綱的基準なんだという結論は論理的におかしいでしょうということは申し上げますが、時間がないので、まとめますね。 毛筆が筆ペンで処分とか、現実には、学習指導要領を守らなかったということで、第三者が何かそういうことを言って、これは自民党が関与したこともあると言われています、そういうことで現場が疲弊しておかしなことになるやろうということを言っているんですよ。書道も大変雅で結構なんですけれども、今、学校の状況というのは、先生が足りなくて、体育の教師が英語とか国語とかを教え
れいわ新選組の大石あきこです。 この憲法審査会ですけれども、こんなの毎週開いちゃいけないですよ。今、高市総理の発言で国際的緊張も高まっていますので、そういうところで毎週毎週憲法を早く改悪するんだみたいな話をして余計に国際的緊張を高める、そのセンスが分かりません。 先月、高市総理が台湾有事は存立危機事態の可能性が高いとおっしゃっていて、そのことがずっと今なお尾を引いていて、今なお撤回されていません。これは早く撤回しなきゃいけません。元内閣法制局の長官も、存立危機事態の可能性というのは法的に無理なんだということをおっしゃっていますよね。存立危機事態の可能性が高いというのは集団的自衛権の行使を前提にしているんですけれども、では、誰
私としては、どういう意思決定で決まるか。例えば、私は憲法審査会も出ているし、オブザーバー理事として幹事会、幹事懇も参加させていただいておりますが、その場で議論されて決まるのならば、どういう決め方をされるのかとか、もうすぐ決まってしまいかねないとか、まだ分かるわけですよ。でも、その他で出されて何か御意見はありますかと言われて、そんなの反対に決まっているじゃないですかというのが先週で、でも、これはどうやって決めるんですかに対しては、今武正会長がおっしゃったようなあくまで提案ですのでを繰り返されたんです。でも、それではやはり困るんですよ。国民にとっても困るんですよ、大変なことなので。 緊急事態条項の改憲が進んでしまうのかというのは非常
終わります。
れいわ新選組、大石あきこです。 立憲の山花幹事に御質問したいんですけれども、今、国民民主党の委員の方から大事なお話がされたかなと思って、それも質問に絡むので、先にコメントしたいなと思うんです。 憲法を成長させよう、社会を成長させようという御意見ですけれども、立憲主義があって、違憲提案だったりとか論理的に成立し得ないこと、それは高市総理の発言に見られるような台湾海峡有事が存立危機事態だとか、論理的に成立し得ないことを成長させていくというのはやってはいけないことだと私は思いますよ。 それで、成長ということでいえば、よりよい憲法が実現できる社会こそが私たちの社会の成長ではないでしょうか。私がこの憲法審査会で望むのは違憲審査です
あと一分あるんですけれども、七十日限定説が、もうこだわらないよとおっしゃっている事態で、その改憲五会派の改憲の立法事実は崩れていると思うんですけれども、まだ進めなきゃいけないんでしょうか。七十日限定説についてはどうお考えでしょうか。
ありがとうございます。
れいわ新選組、大石あきこです。 学校の先生の長時間過密労働についてです。 本日のこの委員会でのやり取りの中で、時間外在校等時間についても質疑が行われましたね。竹内委員のものなんですけれども、その資料の中で、文科省の「地域・保護者の皆様へ」というチラシのようなものの中で、文科省自らが、厳しい勤務実態ということで、時間外在校等時間が地方公務員の一般行政職の約三倍だと。これは残業や言うてしまっているやないか、自己暴露やないか、だったら残業代を払うべきちゃうかということを、もう少し上品なお言葉で質疑されていたと思うんですけれども。厳しい勤務実態って、それ、追い込んでいるのは文科省やろと思いますけれども。 松本文科大臣にここでお伺
結局、月三十時間というのも守れるのか、時間外在校等時間を月三十時間以下にすらできないんじゃないのかという状況の中で、三十という数字にこだわらずというんだったら、それなりのことをしないといけないと思いますよ。 月三十時間の残業に減らしていくにしても、やはりこれは予算をつけて、教員を増やすしかないんですよね。現状においてそういうことができていない中で、学校の先生が過密労働に追い込まれていて、過密労働というのは全然休憩時間が取れないという状況ですよね。これが国会の中でも随分労基法違反じゃないのかと質問されてきましたし、そして、国会の外の司法、裁判でもこれが労基法違反というのも認定されてきていますので、やはり全力でさっさとこの是正をやり
このように文科省がおっしゃるんですけれども、でも、その通知も拝見したんですけれども、全然、国会の質疑ですとか、裁判でそういった労基法違反を認定されて、休憩時間を校長がしっかりと義務として取らせなきゃいけないよ、そういうことを受けた内容では全くなくて、前から存在する規定をしれっと出しているだけなんですよ。全然全力でやっていないんですよね。休憩時間をそもそも取らせていないですよね。 まず文科省にお聞きしますが、学校の先生の休憩時間について調査しているんですか。調査しているなら、その年度と名前を教えてください。
休憩時間に関して文科省が調査しているのですかと聞いて、問い二に関連する問いだったんですけれども、そのように事前に文科省に聞きましたら、調査しているということで、二〇二二年の教員勤務実態調査をしているということを紹介されまして。だから問い二のことで聞いているんですけれども。 ただ、もう時間もないので言いますが、この勤務実態調査、休憩時間の調査はしているんですかと言ったら、文科省が答えるのは、勤務実態調査で調査していると。だけれども、この調査というのは、休憩時間の定義が本来の労働基準法に照らし合わせた休憩時間の定義と違いますよね。 二〇二二年の調査自体の休憩時間の定義を教えてもらえますか。端的にお願いしたいです。あと四分なので。
おっしゃるように、二〇二二年の勤務実態調査における休憩時間の定義は、休息、休憩、校務と関係ない雑談などの、一分単位で先生が自己申告で足し合わせたものだったんですよね。 だけれども、労基法でそういうカウントはしちゃいけないよという、ちゃんとした休憩時間の定義があって、四十五分取らせなければいけないところの休憩時間というのは、このように書いてあるんです。単に作業に従事しない手待ち時間を含まずに、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間の意であってと。その他の拘束時間は労働時間として取り扱うこと。 だから、文科省の休憩時間の調べで、関係のない雑談とか休息とか、コーヒーを飲んだりとか、隣の先生同士と話し合ったりするよ
全力でやると言うてはったけれども、これは仮にも文科省の実態調査で、四十五分休憩に対して二十三分しか取れていない。しかもこの休憩時間というのは本来カウントしちゃいけないものも入っているという、文科省のオフィシャルの調査で四十五分取れていないという事実なんですけれども、仮にもというのはどういうことですか。決定しているじゃないですか。だから、全力でやるというのもやはり口だけやったと言わざるを得ないので、直ちに是正してください。まともなことをやってください。 問四も聞きますね。 改正給特法の附則第六条、すなわちこのように実態調査も曖昧なというか間違った定義で行われた上に、改正給特法で時間外在校等時間という本来なら残業時間として支払わ
まとめますね。 おっしゃっているのが文科省主体の調査やというふうにおっしゃっているように聞こえるんですけれども、教育委員会ということで、結局地方の教育委員会の調査を統合しただけのものになるかもしれないし、非常に怪しいと思っています。これは冒頭申しましたが、時間外在校等時間というのは本来労基法で定められる労働時間、そして払われなければいけない時間、それを払わずに長時間労働を是正するというやり方を改正給特法でされます。これはたくさんの会派が、政党が賛成したので、この調査で勤務の実態が確実に、正確に把握できるように……
文科省の責任で把握できるように、この調査というものを賛成した党もしっかりと位置づけて見張っていただきたいんです。 時間が来たので、終わります。
れいわ新選組、大石あきこです。 本件、愛知・名古屋アジア・パラ競技大会特措法及び決議に反対いたします。 この大会は来年の九月から十月に開催予定だということで、その大会経費が、当初見込みが一千二百億円だったのが三千七百億円と言われ、三倍超に膨張しているということで、これに国費をぶっ込む、そういう特措法ですね。 これは問題がありまして、誘致時に、運営費は国は負担しないとした閣議了解を事後的に特措法で覆すものであり、今後の大型イベントに対してあしき先例となります。ならぬと決議などでもおっしゃっているんですけれども、なりますね。 四百億円をぶっ込むとされているんですけれども、この国費支援というのが、ここも教育がありますけれど
れいわ新選組、大石あきこです。 本日、海外事例の報告ということで、それ自体は非常に興味深いものでした。国民投票であったりとか選挙において偽情報をどう判断していくかというところで、独立性であったり表現の自由をどう調和させていくかというところで、非常に真に受けて真面目に運営していくという、その苦慮しているところなどが共有されて、非常に興味深かったです。 一方で、この憲法審査会で、国民投票法の広報協議会の在り方みたいなところで、偽情報のお話などは二〇二五年の通常国会の中でも議論されてきたんですけれども、審査会の議論においては、例えば、二〇二〇年の大阪都構想のことで、大阪府と大阪市という行政側が偽情報を、毎日新聞がフェイクを出したん