れいわ新選組、大石あきこです。 石破総理、いつ辞めるんですか。
れいわ新選組、大石あきこです。 石破総理、いつ辞めるんですか。
石破総理、今回の参議院選挙の結果を受けて、消費税減税そしてガソリン暫定税率廃止、やりますか。
やはり石破総理には、ちょっと言いにくいんですけれども、さっさと辞めていただきたい。 先ほど来申し上げたと。今日も言っていましたし、前から言っていますけれども、消費税を集めたらこの国の社会保障がうまくいくかのようにうそを言わないでいただきたいんです。そのうそは、三点指摘しますね。 一点目ですが、消費税は社会保障にろくに使われておりません。これまで国民から巻き上げた消費税、これは累積五百兆円ですが、そのうちの三百兆円が法人税減税、資本家への減税の穴埋めに使われました。いわば無駄遣いですね。 そして二つ目です。そもそも消費税は社会保障の安定財源にしてはいけません。社会保障の財源は、申し上げますと、国債発行と大金持ちから税金を取
まず、今、大平三原則というのが適用されていますよね、国際約束をするときに。この八十兆円を差し出すというものに関しても、本来であれば、融資が焦げついたときに日本政府がかぶるリスクが絶対あるはずで、それは、詳細が語られていないだけで、だから、本来なら財政措置を伴うんですよね。そうであれば、大平三原則に基づいても、これは国会の承認が要るはずだと考えますよ。 しかし、私が思うのは、もうそういう次元でもないと思うんですよね。もう完全にマインドコントロールされているし、トランプ関税だけのみならず、南西シフトだったりとか安保三文書とか、この国の国民の生活への影響が甚大過ぎる、国が滅びてしまうレベルのことも国会承認なしにやっているのはおかしいん
れいわ新選組、大石あきこです。 学校現場で学習指導要領が、守らなければ死ぬみたいな罰ゲームになっているというところの、この世界観を崩したいと考えています。それで、先週も参考人質疑をやりましたけれども、やはりそのような罰ゲームとして機能しているなというのは痛感いたしました。柔軟性が課題だというお話をしていましても、その柔軟性の議論自体がもうがっちがちで、これのどこが柔軟性なんだという思いをいたしました。それを崩したいなと。 これはもう文科省の洗脳に近いなと考えておりますので、これを解くにはどうしたらいいかというのは、やはり大事なことは原点ですね。そのルールだったり法規性の考え方、また法的性質というのをちゃんと確認して、その趣旨
今のは裁判所法第十条第三号のほぼ読み上げでありました。小法廷ではそのような裁判をすることができないと法文に明記されています。 それで、北海道で旭川学テ事件という、最高裁判決、大法廷での判決があって、これは学習指導要領に係るものなんですけれども、この旭川学テ事件の最高裁判決、一九七六年ですが、このときに概要が次のように判示されています。 憲法上、親は一定範囲においてその子女の教育の自由を持ち、また、私学教育の自由及び教師の教授の自由も限られた範囲において認められるが、それ以外の領域においては、国は、子供自身の利益の擁護のため、又は子供の成長に対する社会公共の利益と関心に応えるため、必要かつ相当と認められる範囲において、子供の教
答弁の最後の、旭川学テ事件の最高裁判決、大法廷判決の判示内容と整合したものだという大臣の答弁でした。非常に重要なことだと考えています。 問い四です。あべ大臣、引き続き伺います。 小法廷でも学習指導要領の判決があったんですよね。伝習館高校事件の最高裁判決というのが、その大法廷判決の時系列的には後になりますが、一九九〇年に小法廷で判決がありました。文科省は結構この判決を多用しているように伺っています。 この小法廷判決で、最高裁は以下のように、次のように判示しています。高等学校学習指導要領は法規としての性質を有するとした原審の判断は、正当として是認することができると。 この大法廷と小法廷の関係性というのを、今、質疑で、御説
今の文科省の説明部分が、間違っていることによって、全体として法規性を有すると解してやってしまうことによって、学習指導要領への逸脱行為、そしてこの大法廷での判決を逸脱するような文科省の在り方が起きていると私は考えるんですね。だから、そのような説明というのはやってはいけなくて、実際に大法廷判決の中でも、細部にわたる内容についての法規性はない、そのような内容で判決は示されているんですけれども。 これも伺っておきましょうかね。文科省も、細部にわたる内容についてまでの法規性はないと、同じ考えでよろしいですか。
全てにおいて大綱的基準で法的性質を有するというのは、大法廷判決に反する見解ですので、よく読んでください。 ちょっと時間がないので、問い六、伺いますね。 学習指導要領の大綱的基準以外の部分について、学校ごとに教育課程編成権があり、各学校がそれぞれの判断で決定できる裁量があると考えていいですか。シンプルにお答えください。
文科省のこういう見解の問題につきましてはまた引き続き扱っていきますが、時間がないので、問い七、お聞きしますね。 学習指導要領に係る標準授業時間、標準授業時数ですね、これは文科省省令である学校教育法施行規則によって定められておりますが、あくまで標準であり、この時間を下回ったからといって直ちに法令違反となるものではないですけれども、間違いないですか。
ほかの委員の答弁ではもう少しシンプルでしたし、私に来た答弁ラインもシンプルでしたので、こういう文科省の見解だよということは今読み上げておきますね。 不測の事態により下回った場合、そのことのみをもって法令に違反するものではないというのが文科省の見解です。 不測の事態というのは今ですよね。文科省によって学校の先生が確保できていない、このような過労状態に置かれていて、時間外在校等時間という不当なサービス残業をさせられていて過労死が発生しているという不測の事態が今起きているわけで、それを下回ることは法令に違反するものではなく、やはり二〇〇三年の、先ほどの委員でも、指導的助言とか言っている通知ですよね、それがクソバイスであったというこ
周知をやるというふうに受け止めますので、さっさとやってくださいね。 文科省の役割というのは教育環境の整備でして、間違ったクソバイス的な助言で現場を苦しめることではないですし、それは法を逸脱しておりますので、教育環境の整備、これは人ですね、学校の先生を増やす、そして、子供たちの教育を受ける権利ですとか個人の自由を尊重するということを教基法に基づいて徹底するということが求められます。 時間が来たので終わりますが、引き続き扱います。 終わります。
れいわ新選組、大石あきこです。 参考人の皆様、今日はありがとうございます。どの参考人の皆様からも、現場での教育実践をお伺いすることができて、本当によかったです。子供たちが障害の有無とか、また国籍とか母国語に関係なく共に学んでいく、愛情を持って接していくという実践をされていることを拝聴できまして、感銘を受けました。本当にありがとうございます。 私は、本日は、学習指導要領についてお伺いしたく、大森参考人と澤田参考人にお伺いしたいと思います。 学習指導要領については、現状、もう既に参考人の方々からも話されましたけれども、どうも罰ゲームとして機能しているだろうと思っています。それで、これは何とかならないのかという観点からお伺いし
そうですね、学習指導要領の法的確認だったりは本当に必要だと思っています。結果として、必要な法改正があったりとか通知の出し直しがあったり、法制度整備というのも必要かもしれませんけれども、そういうある意味の勘違いといいますか、そこまでそもそもやらなくてもいいのに、やらなければいけないものとして罰ゲームとして機能しているのではないかなという問題意識がありまして、引き続き、大森参考人と澤田参考人にお伺いします。 お二人とも、二〇〇三年の文科省の通知を資料の中に引用されていますよね。この通知によって標準の解釈の実質的変更が、実質的になされてしまったんだよという文脈でお書きになっています。アとイから構成されて、アが、授業時数の実績の管理を厳
ありがとうございます。 お二人のお答えとも、やはり政治的だったり文科省の方での見えない力といいますか、学校の先生が思考停止したり硬直化している性質だというよりは、もうちょっと違う、見えない力といいますか、そういう空気によって、通知が厳格に守らないと死ぬものみたいなルールとして機能してしまっているのかなと思いました。 先ほどの三十五の倍数という話も、滑稽といえば滑稽なんですよね。究極、裁量とは何かというと、これは五十に必ずしもしなくていいぞという話があればそうはならないわけですけれども、三十五の倍数でないことによっていろいろな混乱を来すというのは、確かに私の子供も、先ほどランドセルのお話もありましたけれども、ランドセルにちゃん
れいわ新選組、大石あきこです。 まず、本日、幹事会が九時四十分から行われましたが、そこで提案された衆議院憲法審査会五会派、自民、維新、国民、公明、有志の幹事、オブザーバーによる改憲の骨子案というメモが出されたことは絶対に許されません。 まず、この中身、これはとんでも改憲で、ずっと申し上げていましたけれども、緊急事態条項の任期延長の中身なんですね。これは絶対やっちゃいけないんです。憲法違反なんですね。このような、衆議院議員の居座りを許す、そして内閣の居座りを許すことは絶対やっちゃいけないよというのが今の憲法の趣旨なんですよ。 というのも、一九四一年に唯一、衆議院の任期延長がされて、その直後にアメリカとの開戦をやっていますか
れいわ新選組、大石あきこです。 私は、再審法の改正、これを絶対にかち取りたい、この国会でやるしかないんだということを上川委員に質問したいんですけれども、それの前段に、先ほどの別の話で、維新が法制局長のこと、藤原委員のことで許し難いと言って、それで立憲の方がわざわざ立ち上がって謝って、法制局長が出てきたというのが、どうも振りつけ臭いなと思って、ちょっと一言言及しておきたいんですけれどもね。 というのが、私は、橘法制局長に、この件で直接お電話で事情説明、伺うことができたんですよね。でも、橘法制局長は非常に主体的で、小西洋之議員のことをすごい怒っていて、あの小西洋之がと呼び捨てにして怒ってはったんですよね。やはりそういう主観的な部
法制局長に、官僚をいじめたみたいな構図ではありませんし、そのやり取りの中でもいろいろ言いたいことがありますので、何かこの形で、次の審査会からその論はなくなったみたいな話になるのには牽制を入れたいので、このような付言を行いました。誰にもこれには質問はいたしません。 再審法の改正についてなんです。この国会で再審法の改正を成し遂げる必要があります。 それで、これは憲法遵守そのものでして、超党派で去年から議連をつくって、これはもう本当に多角的に、専門家、弁護士も入れて議員立法を作ってきたんですよ。その作ってきた会長の方もここに、自民党の方ですけれども、いらっしゃるし、自民党主導で、もうこれは過半数の議員が議連に所属していて、この国会
はい。 改正しようという動きがあって、これを邪魔しないでいただきたいんです。 やはり、時間がないです。上川委員、お答えいただけないですか。議員立法を通していただきたいんですよ。
是非、議員立法に協力してください。お願いします。