労使委員会の設置の届出が削除されて、それから、決議の要件が全員一致から五分の四に緩和されたわけですが、私が危惧するのは、この労使委員会の決議というのは労基法三十八条の四第五項に定める様々な労使協定に代わる重要な機能というものをこの決議は与えられていると。そうすると、この改正によって、例えば残業協定その他、ワークルールの弾力化が一層進められて労働者の保護を旨とする労基法の精神に反することになるのではないかということでございますが、この点いかがでしょうか。
労使委員会の設置の届出が削除されて、それから、決議の要件が全員一致から五分の四に緩和されたわけですが、私が危惧するのは、この労使委員会の決議というのは労基法三十八条の四第五項に定める様々な労使協定に代わる重要な機能というものをこの決議は与えられていると。そうすると、この改正によって、例えば残業協定その他、ワークルールの弾力化が一層進められて労働者の保護を旨とする労基法の精神に反することになるのではないかということでございますが、この点いかがでしょうか。
最後に大臣にお尋ねしたいのですが、裁量労働による働き方と労働者の健康管理について、今回、労基法の改正におきまして、三十八条の三の四というところで、「対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定める」ということで、それを使用者に講じているということでありますが、サービス残業の違法状態を合法化するために、ノルマの達成や成果主義の賃金を前提に、過労死や過労自殺の増加が懸念されているということと併せて、今後、労働者の健康管理についてどのように対処されるのか、お尋ねをいたします。
ありがとうございました。
参考人の方々には、貴重な御意見をありがとうございました。 さて、宮里先生に第一問お願いをいたしたいと思います。 先ほど先生は、有期労働契約を締結している間は、典型的には、契約更新を希望する労働者は雇止めを恐れて、契約期間中、権利の侵害があっても、労働条件が当初の契約内容と異なっていても言わば労働者の権利を主張できないという大変不利な状況にあるという痛切な実態を指摘されました。 とりわけ、今回の改正で上限期限が一年から三年まで拡大されるだけの有期雇用に関しまして、先生は、労働者の権利を取り込んだ法改正、そしてそれは有期契約そのものを合理的なものにする必要があるんではないかとおっしゃいましたが、もう少し踏み込んで、もし先生が
それでは、古川先生とそれから宮里先生にもう一度お尋ねいたしますが、政府原案は衆議院で修正されました。修正によっても最高裁判例で確立をした解雇権の濫用法理というものが文言上も確認的に入っているわけですが、解雇された場合の法的有効性に関しまして、立証責任はどう解釈したらいいのかということについてお尋ねします。
坂本先生にお尋ねしますが、今回の改正が女性労働者、とりわけ短期雇用の女性労働者にどのような影響をもたらすとお考えでしょうか。
裁量労働が導入されまして、長時間労働、そしてサービス残業の問題がどう影響が出るのかという問題を議論している中に、過労死が過去最大であるという報道もなされました。脳疾患や虚血性疾患の請求件数も認定件数も五年前の何倍かになっているわけですが、これについて、宮里先生と古川先生、一言ずつ、その影響というか感想をお尋ねいたします。
ありがとうございました。
精神保健福祉に関する一般審査に臨みまして、精神障害者の社会復帰の施策促進についてお尋ねをいたします。 障害者基本計画の策定を受けて、地域における社会復帰を円満に実現するというために、推定七万二千人の十年を掛けての社会復帰計画というお答えがございました。しかし、触法精神障害者も含めて精神障害者に対しては地域の受入れということが非常に大切なわけですけれども、偏見の除去とか社会意識の啓発というものが基本的に必要だと考えますが、この点に関しては今後どのような施策を展開されるのか、確認をしておきたいと思います。
適正な入院治療とか通院治療というものがうまく組み合わされて社会復帰というものがなされていくと思います。入院による治療が必要な場合とか通院による治療が必要な場合、あるいは地域において生活を続ける精神障害者にとって適切な対応のシステムということがあって初めてそれは果たされるのではないかと思います。そのための必要な人材育成及び人員の配置、それから施設の充実、また先ほど大臣の言われた相談体制というものが重要だと思いますが、それに向けた施策はどのようにされるのでしょうか。
とりわけ、地域における相談支援体制というものは、これがなくしては精神障害者の地域における生活というのは非常に困難だろうと思います。 とりわけ、医療機関もこうした精神医療に関する、例えば緊急体制というものはほとんどないところが多いというふうに思いますが、その点の連携についてはどのようにお考えでしょうか。
先ほど他の議員も随時御質問をされたわけですけれども、その内示の額、そうした精神障害者の施設に対する内示の額が二割にも満たないということで、これで重点施策実施五か年計画ができるんだろうかという疑問をたくさん呈せられたわけであります。 どうも納得がいかないのは、今年度これほど大きな削減があったのはなぜでしょうか。そして、今回の事態が今年度に限ったものとしてとらえてよいのか、それとも五か年計画はこの形でしか進められないということなのでしょうか。そうした点についてお尋ねをいたしたいと思います。
精神障害者の雇用と就業体制の充実に向けた施策について、最後にお尋ねいたします。 デフレ不況の下では、完全失業者も記録的な数字でありまして、企業の障害者雇用も非常に厳しい状況にあります。精神障害者の雇用・就業体制の充実というためには今後どのように取り組んでいかれるのか、大臣にお尋ねいたしたいと思います。
終わります。
今回の法改正をいたしますと、多様な働き方の選択肢が増えて、有期雇用が取り立てて拡大、増加することはないという見通しが再三答弁されてきております。しかし、企業は、業務量の変動の対応とか雇用調整の観点から、多くパートとか派遣とか臨時や契約社員等は有期雇用として採用されております。 〔委員長退席、理事中島眞人君着席〕 この非正規雇用におけるいわゆる有期契約の実情というものについてどのように現状と特色を認識しておられるのか、まずお尋ねしたいと思います。
この有期労働というのは、現在、非常に増加、拡大の傾向にあり、しかもその期限は細分化され、そして反復更新が何度か行われて、そして雇止めによる身分の不安定化というのが非常に大きな懸念を生んでおり、とりわけ女性労働にそういう人たちが多いという特色があることについてはお認めになりますか。
とりわけ有期労働が現在若年労働者に増えてきているというふうに言われておりますが、新卒者の就業に対してこの有期雇用というのがどの程度増えてきているかという、その点についてだけ、文部省、お調べになっておりますでしょうか、お尋ねします。
やはり、先ほど大臣も言われましたように、基軸は期間の定めのない労働契約、常用労働というのが望ましい基本的な働き方であるというふうに考えるわけですが、若年世代の就職支援策について、こうした観点からの能力開発支援策というものはございますか。
さて、我が国では、有期契約といいますと、全く自由勝手に企業により有期契約として雇用されるわけですが、例えばフランスなどによりますと、恒常的業務に継続的に配置するということは問題があると、あるいはドイツによりますと、八つの客観的な理由がなければ有期契約は締結できないというふうに、いわゆる有期契約の合理的理由というものの明示が求められております。 現在は、我が国においては、全く有期契約が、業務それ自体が恒常的であり、なおかつ有期性という特色がないにもかかわらず有期契約が締結されるということが有期契約を非常に不安定化している原因であるというふうに思うわけですが、こうした有期による雇用契約の合理的な理由というものをあるいは政令、通達でき
こうした締結に関する合理的な理由と、別途また有期契約を非常に不安定化しているのは有期契約終了のルール化であろうと思います。 この終了のルール化については、平成十二年十二月二十八日の有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する指針というものがございます。これによりますと、更新や雇止めに関しては、企業は説明をしなければならないし、できるだけ長くするように努めなければならないし、更新をしない理由というものも告知するように努めるものとするということで、この指針は有期契約者の言わば雇止め、あるいは終了のルール化について規定をしている唯一のものですけれども、これは今回の法改正でこの指針を強化する趣旨と認識されますが、それは具体的にどうなんでし