最高裁判所の人事局長でございます。 まず、いまの御質問にお答え申し上げます前に、まことに恐縮でございますが、一点あらかじめ申し上げておきたいと思いますが、本日、一応最高裁判所長官代理者ということになっておりますけれども、これから私が申し上げます意見等は、すべて最高裁判所事務当局限りのものでございまして、ただいま第一問で仰せになりました最高裁判所の案というものも、正確には最高裁判所の案ではございませんで、最高裁判所の事務当局限りの案でございます。その点を、まずあらかじめ御了承いただきたいというふうに思います。 まず、との改正案の骨格となりました最高裁判所事務当局案の概要でございますが、この事務当局案の概要を簡単に申し上げますと
