御異議ないと認めます。 よって、委員長に私、大谷藤之助が選任されました。 —————————————
御異議ないと認めます。 よって、委員長に私、大谷藤之助が選任されました。 —————————————
この際、一言ごあいさつを申し上げます。 ただいま皆様の御推挙によりまして、前国会に引き続き当委員会の委員長に選任されました。皆様方の御協力をいただきまして職責を全ういたしたいと存じます。 何とぞよろしくお願い申し上げます。 —————————————
ただいまから理事の選任を行います。 本委員会の理事の数は六名でございます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは理事に佐藤信二君、平井卓志君、矢田部理君、黒柳明君、橋本敦君、三治重信君を指名いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時二十九分散会
ただいまから法務委員会、ロッキード問題に関する調査特別委員会連合審査会を開会いたします。 田代法務委員長と協議いたしました結果、まず、私、大谷が連合審査会の会議を主宰いたします。 三木内閣総理大臣に対するにせ電話事件に関する件を議題とし、証人の証言を求めることといたします。 本日出頭された証人は、鬼頭史郎君でございます。 まず最初に、委員長から確認をさせていただきます。 鬼頭史郎君、あなたは御本人ですね。
本日は、証人として御出頭いただきまして、ありがとうございました。 証言を求めるに先立ち、証人に御注意申し上げます。 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人には、証言を求める前に宣誓をしていただきます。 宣誓または証言を拒むことのできるのは、次の場合に限られております。 証言が、証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族、または証人とこれらの親族関係のあった者及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき、並びに医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、助産婦、弁護士、弁理士、弁護人、
本院の出したものに間違いございません。
証人に、拒絶の理由を求めます。
どうぞ。
ちょっと証人に。 拒否の理由を端的、明快に、率直にお願いいたします。
宣誓拒否の理由だけを、簡明にお願いします。
証人に委員長から要望します。 それは証言において十分に意を尽くされることと思いますので、宣誓をひとつ、されるかされないか、お願いします。端的に願います。
すべて発言は起立でお願いします。
じゃ、宣誓に移られますか。宣誓に移られますか。
ただいまの証人の言葉を受けました委員長としては、証人の刑事上の訴追または処罰を招くおそれがあるとは認めません。
証人に申し上げます。 これからの証言を通して、先ほど述べられたような事実は明らかになると存じます。まず、宣誓を求めます。
ただいま申し述べられた事柄は、宣誓を拒否する理由にはならぬと委員長は判断をいたします。これから述べられる証言において、さような点を明らかにしていただきたいと存じます。 重ねて宣誓を求めます。
証人に申し上げます。 先ほど委員長が申し上げました宣誓拒否に対する処罰は御承知の上で宣誓をあくまで拒否されるおつもりでございますか。
鬼頭証人に申します。 先ほどお読みいただいた疏明の資料、メモがお手元にあるようですが、それを委員長にひとつお出しを願いたいと存じます。
ただいまから連合理事会において協議をいたしますので、十分間休憩いたします。 午前十時十九分休憩 —————・————— 午前十一時二十七分開会