ただいまから法務委員会、ロッキード問題に関する調査特別委員会連合審査会を再開いたします。 証人に申し上げます。 理事会において証人から提出された宣誓拒絶の理由書並びに添付書類——添付書類はここにごさいます週刊誌と新聞のようでございますが、これを慎重に検討いたしましたが、証人が宣誓を拒否するに足る理由ありとは認められません。重ねて申しますが、証人は宣誓を願います。
ただいまから法務委員会、ロッキード問題に関する調査特別委員会連合審査会を再開いたします。 証人に申し上げます。 理事会において証人から提出された宣誓拒絶の理由書並びに添付書類——添付書類はここにごさいます週刊誌と新聞のようでございますが、これを慎重に検討いたしましたが、証人が宣誓を拒否するに足る理由ありとは認められません。重ねて申しますが、証人は宣誓を願います。
先ほど理由書として理由書をお出しいただきました。重ねてまた添付書類も拝見いたしました。これ以上別に理由書、添付書類はないものと私どもは認めております。
鬼頭証人に申します。 宣誓拒否の当否は国会において決する問題でございます。先ほど見解の相違と話が出ました。委員長としてはまことに遺憾に存じます。重ねて宣誓をお願いいたします。
鬼頭証人に申します。 正当な理由なくして宣誓を拒絶すると、先ほども申し上げましたとおり、罰則があることは御承知ですね。
鬼頭証人。
宣誓は拒否されるのですな。
証人は宣誓を拒絶することが確認されました。 連合審査会は暫時休憩いたします。 午前十一時三十三分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕
ただいまからロッキード問題に関する調査特別委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 去る十一月八日、青井政美君、大島友治君及び佐多宗二君が委員を辞任され、その補欠として平井卓志君、佐藤信二君及び林田悠紀夫君が、また昨十一日、近藤忠孝君が委員を辞任され、その補欠として神谷信之助君がそれぞれ選任されました。 —————————————
委員の異動に伴い、理事が三名欠員となっておりますので、この際理事の補欠選任を行います。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは理事に佐藤信二君、平井卓志君及び三治重信君を指名いたします。 —————————————
次に、連合審査会に関する件についてお諮りいたします。 三木内閣総理大臣に対するにせ電話事件に関する件について、本日午前十時から法務委員会と連合審査会を開会することに御異議ございませんか。 〔「異議なしと」呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————
次に、去る十月二十九日決定いたしました鬼頭証人からの証言聴取は右連合審査会において行いますので、御了承願います。 暫時休憩いたします。 午前九時四十三分休憩 —————・————— 午後一時五十八分開会
ただいまからロッキード問題に関する調査特別委員会を再開いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、上田哲君、対馬孝且君及び久保亘君が委員を辞任され、その補欠として小山一平君、瀬谷英行君及び小柳勇君がそれぞれ選任されました。 —————————————
証人の告発に関する件についてお諮りいたします。 先ほどの法務委員会、ロッキード問題に関する調査特別委員会連合審査会におきまして、三木内閣総理大臣に対するにせ電話事件について出頭した証人鬼頭史郎君は、宣誓を拒絶いたしました。 本委員会といたしましては、同証人が正当な理由なくして宣誓を拒んだものと認め、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第八条により同証人を告発することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 なお、告発状の作成及びその提出手続については委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時散会
ただいまからロッキード問題に関する調査特別委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、向井長年君が委員を辞任され、その補欠として三治重信君が選任されました。 —————————————
ロッキード問題に関する調査を議題といたします。 去る十月二十九日の本委員会におきまして、ロッキード問題に関する件について証人として出頭を求めることに決定いたしました鬼頭史郎君の出頭日時及び手続につきましてお諮りいたします。 鬼頭証人の出頭日時及び手続につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 —————————————