国民民主党・新緑風会の大野元裕です。 今日は、まずは、イスラエルによるゴラン高原の併合について外務大臣にお伺いをいたします。 イスラエルによる占領地、ゴラン高原併合に関する我が国の立場について教えてください。
国民民主党・新緑風会の大野元裕です。 今日は、まずは、イスラエルによるゴラン高原の併合について外務大臣にお伺いをいたします。 イスラエルによる占領地、ゴラン高原併合に関する我が国の立場について教えてください。
それでは、アメリカのトランプ大統領がゴラン高原の国際的な地位の変更を認めるような発言をされておられますけれども、この姿勢について我が国はどのように対応、評価されているんでしょうか。
私も同様に考えております。 他方で、ロシア、中国等の安保理諸国のみならず、EU、NATO諸国も含めて、こういったアメリカの立場については、併合の撤回等について言及している国も複数ございます。 特に、佐藤副大臣もおられますけれども、我が国、十七年間、UNDOFに部隊を派遣をしてきた国であり、その地域は国連安保理決議に従って兵力引き離しをしっかりと我が国も担当してまいりました。そういった意味では、私は、併合を撤回するよう直接イスラエルに対して申し入れるべきだと思います。 また、あわせて、ネタニヤフ首相、これ、最終的には恐らく、総選挙後どうなるのかは、政権についてはまだきちんとしたことは分かりませんけれども、総選挙が終わった後
選挙期間中や候補予定者の応援だからといって、東日本大震災よりも大事なことがあるといったような、そういった大臣もおられましたけれども、そういうきちんとしたポジションのある方が、選挙期間中だからといって、申し上げていいことと悪いことは、私は国際的にも変わらないというふうに思っています。 その上で申し上げますけれども、イスラエルの国際法に反した一方的な行為、さらにはそれを承認するアメリカの姿勢は、私もパレスチナ、おととしの十二月行ってまいりましたけれども、占領地に居住する者を含むパレスチナ人の絶望感を強めています。そうなると、失うものがない人たちというのはとても危ないことにもなりかねないので、地域の不安定ももたらしかねません。 そ
しっかりと御明言いただいたことに対しては高く評価をさせていただいて、これ、国際の平和に関わる問題なので是非よろしくお願いをしたいと思います。 その上で、F35Aの墜落事案についてお伺いしますが、先ほど来、中西先生、白先生のお話もございますので若干質問飛ばさせていただき、まず防衛大臣にお伺いをさせていただきますけれども。 大臣、本件事案についてはまだ原因が分からないというふうに承知をしています。操縦士等の人為的なミス、あるいは構造的な欠陥、整備や組立て等の不具合などいろいろ想定されると思います。他方で、我が国として、我が国として原因をしっかりと特定をして対処されるまでは、これは新しい飛行機でもありますので、同型機による訓練を再
その安全な飛行が確保できる前提というのは、原因の特定と結果への対処ということでよろしいでしょうか。
是非よろしくお願いします。 というのは、よく分からなかったのは、先ほど来のその御答弁の中で二回繰り返されましたけれども、機密性が高いのでアメリカと協議をするという話、これ機密の保持、これは当然必要だと思います。しかしながら、原因の特定はまた別途の話だと私は理解をしているので、機密性が高いから原因まで闇に葬り去られるというのではないと私は思っていますし、その中の含まれている技術情報は当然機密の保持は必要だけれども、原因は我が国としてしっかりと把握をするということを改めて御答弁お願いします。
このFACOで組み立てた一号機でありますけれども、これFACOの場合は送られてきた半完成品のようなものがあって、それを検査をまずして、それから組立てに入るというふうに理解をしますけれども、アメリカから送られてきた時点で相当多くの不具合が見付かっているのではないんですか、教えてください。
当該部品の交換をしているんですね。
それについて報告は、我が方、防衛省に対してありましたか。
そこは改める必要が私はあると思います。そこについては少しまた別途の機会でやらせていただきますが。 墜落したF35Aの機体、当該機は、現在どの国に帰属して、所有者は誰ですか。つまり、所有権、占有権はどの国にあるんでしょうか。
そうすると、この墜落したF35Aは、日米相互防衛援助協定の定める装備若しくは資材に当たりますか。また、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護の適用対象となるんでしょうか。
済みません、仮にこれ、例えば海のごみのようになった場合に、これ装備品としてみなされるんでしょうか。そこは、先ほど申し上げた日米相互防衛援助協定の定める装備若しくは資材に当たるんでしょうか、それとも海の中のごみに当たってしまうんでしょうか。
それは確認されている政府としての統一した立場でよろしいですね。
私の見解は聞いていません。統一された見解ですね。
そうすると、そこにやってきた、例えばロシアや中国の船が引揚げに来た場合には九十五条の適用になりますね、自衛隊法。(発言する者あり)
もう時間になりましたので、これで話はまとめますけれども、要するに、先ほど申し上げた装備品としてきちんとしているのであれば、実はそのMDAの義務は我が国の防衛省に掛かりますけれども、これ、その辺に落ちているものでも、実はMDAというのは非常に特殊な法律で、落ちているものが拾っても、その人に実は秘密の保護の義務が掛かるという非常に特殊な法律であります。さらには九十五条もあります。 この辺の扱いについては、しっかりと我々やっておかないと国際的にも国内的にも大変なそごが出る可能性があるので、そこは是非御議論を政府内でいただくことをお願いを申し上げて、私の質問にさせていただきます。
国民民主党・新緑風会の大野元裕でございます。 まず冒頭、財務省に最初にお伺いしたいと思いますけれども、前回、この委員会において特定調達に係る特措法審査を行ったときに、私の方から、国庫債務負担行為に関して、議事録を精査した上でしかるべき対処を行うように委員長に求めさせていただきました。 その件について伺いたいんですけれども、財務省の方、継続費ではなく国庫債務負担行為が四年間で認められる場合、四年間の予算が付くということになるのでしょうか。複数年度にわたり予算が付くことになる国庫債務負担行為があるのか、あるいは、議題となった法案について新たに掛かる予算支出が求められることになるのか、そこをちょっと御説明ください。
既に成立した法案ではありますけれども、この法案は、憲法第八十六条、財政法第十五条及び四十二条に鑑みれば、極めて慎重に検討するべき例外を定めています。 ところが、これ、答弁を見ていると三種類あるんですよ。 一つは、岩屋大臣が本会議でおっしゃったように、実際に支払を行う年度ごとに歳出予算をして計上し国会の議決を経る、これは財務省が今おっしゃったのと一緒です。 それから、この間の答弁では、岩屋大臣は否決されれば支出はできないと言っているんです。否決されなければできるという意味にも取れます、取れます。 それから、深山参考人は、その際には、四年間を前提にしてやりますと、四年間予算が付いた機数について契約しますと言っているんです
そこは明確になりました。 他方、この議論、私が質問したことによって深山参考人の方から御訂正をいただいて、実は、当時一番最初に出たのは白先生の御質問だったんです。そのときには、実はその話が行き違いというか、訳分からないままの状態だったんです。そんな状態での質疑というのは、この委員会における議論というものをしっかりやるためにはやはり妨げになりますので、特に今回は慎重にするべきものでありますので、是非御勘案をいただきたいと思います。 さて、議題となりました在外公館名称位置給与法改正案についてお伺いをさせていただきたいと思います。 先ほどのやり取りの中でも、公館の名称の変更についての話がございました。公館名のみならず、これ、変更