ありがとうございます。 確かにまだ確定的なことは日産言っておりませんけれど、武藤大臣、あれですかね、五月二十三日にNHKで日産のエスピノーサ社長の単独インタビューってあったんですけど、御覧になりましたか。
ありがとうございます。 確かにまだ確定的なことは日産言っておりませんけれど、武藤大臣、あれですかね、五月二十三日にNHKで日産のエスピノーサ社長の単独インタビューってあったんですけど、御覧になりましたか。
確かに確定的なことはまだ出ていないんですけれど、あの単独インタビューを見ますと、エスピノーサ社長の、国内外で削減する七つの工場については現時点では最終決定していないと言っていますよね。しかし、生産拠点や人員の削減については、やりたくはないがやらなければならないと。工場の削減に当たっては、稼働率や生産モデルの切替え時期などを踏まえて検討を進めると。非常に実は具体的なことをおっしゃっているんですよね。 日産というのは、子会社も含めて国内に、先ほど申し上げた五つの生産工場がありますが、稼働率の低さというのはずっと彼らの課題になってきましたよね。 例えば、国内の生産力どうなっているかというと、神奈川県の追浜工場が約二十四万台、湘南工
ああ、そうですか。 済みません、これもう発表されているんですけど、東京商工リサーチですよね、みんな関心持って見ているかなと思ったんですけど、結論から言いますと、日産と直接間接に取引のある企業は千七百五十七社らしいですね、商工リサーチの調査でいいますと。産業別に見ますと、自動車部品メーカーなどの製造業が五百四十二社。実は神奈川県内の輸送機械の製造業は千五百社ですから、何と三分の一は日産関係なんですね、日産関連なんですね。大きいんですよね、日産というのは。自動車部品だけではなくて、サービス業が三百五十七社、卸売が三百二十社、あと、建設、小売、運輸と続きまして、非常に裾野が広いというか、関連が広いんですよね、関連企業がたくさんいる、多
事態動きますので、時に応じて経産省としても対応してほしいと思います。 一番、まず、下請といいますか関連中小企業、サプライチェーンに影響が、しわ寄せ行かないように考えなきゃいけないんですけど、この点で実は日産は心配な企業なんですよね。大臣も御存じかと思いますけど、昨年、公正取引委員会から日産は、下請代金支払遅延等防止法、いわゆる下請法ですよね、の違反で勧告されております。これは、大臣、御存じでしたか。
この内容なんですけど、これはもちろんトランプ関税の前です。何をやったかというと、日産は、下請の、部品等の製造を委託している下請企業三十六社に対して、割戻金を差し引くという手法で、要するに日産の、自社の原価低減を目的にして下請代金の減額をやっていたということが分かって、勧告、違反だということで、下請法違反だということで勧告を受けたんですね。総額三十億二千三百六十七万円ですから、一社当たり一億近い減額をやったというひどい話でございますよね。この点踏まえて、日産には、特にこのしわ寄せ、下請へのしわ寄せ、これやらないようにということは強くやっぱり経産省としても求めていっておいてほしいなと思うんですね。 実は、このとき公取は、日産だけじゃ
やっぱり、相当の事業展開とか海外移転とかモデルの転換とかいろんなことをやると、それだけ整理される人たちが心配されるわけなので、自動車工業会ですかね、日本自動車工業会に是非そういうことのないように伝えてほしいなと思います。 雇用の問題なんですけれども、日産が二万人の人員削減と言っておりますけど、これ、かつてあったように、何か大リストラ計画として発表するのか。今なかなか、そういうことをやると社会的にも批判されますよね。日産のこのケースだと、五つある工場で、何というか、事業転換といいますか、考えますと、やっぱり稼働率の問題も含めて、閉鎖する工場と残していく工場と分かれてくると思うんですね。地理的に有利な場所もありますよね、アジアに輸出
まだこれから始まることでありますけれど、きめ細やかによく見ながら対応をしていっていただきたいというふうに思います。 ここで、厚生労働大臣と経産大臣は御退席いただいて結構です。ありがとうございました。
次は、消費税でございます。 午前中、自民党の進藤先生から、消費税減税について丁寧に否定する御質問がございまして、私、てっきり参議院の自民党の先生は減税しろという質問するのかと思ったら、そうではなかったので、ちょっとびっくりしましたけど。報道によれば、私よく分かりませんが、参議院の自民党の皆さんの八割は消費税減税を執行部に求めたというふうに報道があります。 やっぱり、これはある方に聞いたんです、自民党の先生に聞いたんですけれども、土日、地元に帰りますと、前と違って今は中小企業の社長さんなんかから、重いのが三つあると。一つは借金だと、二つ目は社会保険料だと、三つ目には納税。赤字でも納めなきゃいけない消費税というのは、あれは付加価
もう何十遍も同じ質疑をしている気がいたしますけれども、繰り返し出るのは、消費税は社会保障の財源というのが出ますよね。 繰り返し違うということを申し上げてきているわけですけど、一つは、お手元の資料にありますけど、消費税は元々社会保障のために導入したんじゃなくて、経過からいって直間比率の見直しから始まりました。これは、去年十二月に加藤大臣とも議論したことでございます。 それでも、覚えているのは、三から五になるときに、三から五に引き上げようというときに、社会保障という話が、将来の社会保障のためにという言葉だけが出てきて、結局は二〇一二年の税と社会保障の一体改革の関連で消費税法が改定されました。そのときに、消費税の税収は、年金、医療
ですから、それ、説明は法律に書いていますよというだけで、実際お金が入ってきて、社会保障なのかどこなのか、どこにも分からないわけですよね。だから、それを何か書いたから、消費税は社会保障の財源です財源ですというふうになっていないですよね。 お配りした資料の三枚目ですね、要するに、直間比率で見て、この三十年でどう変化したかと見てもらって、その税収、税収がありますよね、かつては直接税、まあ税収全体ですけど、直接税が中心を占めていたと。それが、だんだんだんだん消費税を導入して間接税の比率が高まってきたと。これだけの話でございまして、別に、もちろん直接税を社会保障の財源、こちら側に歳出があるとしますよね、それが税収としますよね、歳入とします
また議論したいと思います。 ありがとうございました。
日本共産党を代表して、予備費関連四案について討論します。 まず、原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費、いわゆる特定予備費の支出には、承認に反対です。 これは、岸田政権の総合経済対策として行われたものですが、定額減税は自営業者の家族や事実婚パートナーの被扶養者が対象外とされ、給付も遅く翌年になってしまうなど、制度設計そのものが失敗だと厳しく批判されました。 そもそも、物価高騰によって急迫する国民の暮らしを支援するために、給付や税の在り方は、生計費非課税、応能負担の原則に立ち、国会で審議を尽くさなければならなかったにもかかわらず、こうしたびほう策を重ね、びほう策で経済無策を重ね、今日、国民の暮らしを窮地に立
日本共産党の大門実紀史でございます。 今日は、お忙しいところ、ありがとうございます。 まず、濱田参考人に伺います。 今、省庁超えてという大胆な、かつ本質的な提案をされたというふうに思います。ただ、今日はちょっとこの法改正なんで、その範囲で伺いたいと思いますが、私もふだんそういうことを思っておりましたのでね。 〔委員長退席、理事石川大我君着席〕 五年前もこの参考人の質疑に濱田参考人来ていただいて、こうやって私も質問させてもらって、私、あの五年前の改正はもう半歩の前進にもならないという非常に厳しい評価をしたんですけれど、濱田さんはそのときには、一歩前進、よくやったとおっしゃったんですね。今回、私は一歩前進と思って
私も実はさっき名前挙げた中の一人の方に今回のを聞いたら、ほとんど現場は救われないと、ただ、抑止力効果といいますか、それはあるんではないかということは言われて、聞いてまいりました。 山本参考人に伺いますけれど、先ほど濱田参考人から厳しい、検討委員会の在り方についてありました。私もずっと消費者庁のいろんなのを見てきて、やっぱり事務方がぐっとやろうと思ったら、ちょっとかなり検討委員会の出てくるもの違うというのは、ちょっと私の経験ですけどね、もちろん先生方の努力もあるんですけれど。 当事者が入らないとか、検討会の在り方、こういうものについて改善の余地は、何か御意見ございますか。
私は、オブザーバーとかいろんな形で、やっぱりそういうふうに考えていかないと、検討会の議事録読みましたけど、もちろん現場の通報者のために頑張ってきた弁護士さんも意見言われます、頑張って意見言われましたけど、やっぱり当事者が検討会でもっともっと発言してもらうという機会を設けられることが大事かなというふうに思います。 林参考人に伺います。 先ほどおっしゃった中で、通報者が訴訟で闘っている間、苦しい状況ですよね。私も見てまいりました、何人も顔浮かびますけれども。非常に経済的にも苦しいと。これに対して、本当に支援の措置がないということがありますよね。これ本当非常に現実的に大事な問題ではないかというふうに思うわけですけれども、具体的にど
その議論のときに、何かちょっと、日本のまだ社会の受け止めでいくと、何か報奨金目当てにやるのかみたいなちょっとすごい誤解がすぐ生じるんですよね。そうじゃないということをちゃんと伝えながら、やっぱり必要かなと思います。 もう一つ林参考人に伺いますけど、資料の持ち出しの免責について、この必要性といいますか、これ、実は本当に第一生命不払事件のとき、不払問題のときあったんですけれども、もう少しお考えあれば詳しく聞かせていただけますか。 〔理事石川大我君退席、委員長着席〕
終わります。
大門です。 今回の法案は、全体として建て替えや補修を進めやすくするための改定だというふうに理解しておりますが、今日もありましたし、衆議院では大議論になりましたけれども、共有部分の損害賠償請求権については、これはちょっとかなり大変な項目だなと思っておりますので、その点について絞って質問をさせていただきます。 改正案は、欠陥マンションなどの補修、修繕、これ分譲事業者に旧区分所有者も含めて管理者が一括して損害賠償請求することが可能になるということですよね。これは前進だと思うんですが、ただ、旧区分所有者が別段の意思表示をすると、それぞれ、お金自分に欲しいとかいろんなことが起きて、一括請求ができなくなって、結果的に修繕ができない事態が
いや、だから、それどこかに書いてあるんですか。今しゃべっているだけじゃないんですか。 お聞きになっている先生方は何言っているか分からないと思うんですけど、このちょっと配った資料で見てもらいながらだと少しは分かる話かなと思いますけど、現行の区分所有法は、転売時に、転売したときに共有部分の損害賠償権が誰に帰属するのかは明確に定めてないんですよ。つまり、現場の解釈にずっと委ねられてきたわけですね。今おっしゃった旧区分所有者に帰属するというのは、先ほど言いました、ちょっと難しい、私たちには慣れない言い方ですが、分属帰属説というんですかね、で、新区分所有者に移るんだと。これは当然承継説というんですけれども、いずれにせよ、そんな明確にどこか
あなた、本当に法務省の人ですか。契約関係で、それは契約によっていろいろやることはあるかも分からないけど、裁判になって、裁判になって、事実上、当然承継の考え方で現区分所有者に損害賠償されているんですよ。裁判を通じて、法の判断でされていることを言っているんですよね、言っているんですね。何かちょっと、もうちょっとちゃんとして答えてくれますか、こっちの方は素人なんだから。 ですから、当然承継の考え方は、もう既に行われている現行区分所有法の現場での解釈、確かにグレーゾーンあったと思うんですけどね、既に行われている実態から導き出されて、現場でこの問題ずっと取り組んできた弁護士さんや管理組合の人たちは、それをきちっと位置付けてほしいと。何か新