日本共産党の大門実紀史です。 本法の延長は、全国離島振興協議会あるいは離島の自治体などからも強い要望があります。賛成でございます。その上で、地域から出されている要望を踏まえて若干質問しておきたいと思います。 まず、法案提案者にお聞きいたしますが、この十年の本法の果たしてきた役割、どのように評価されているか、お聞かせいただきたいと思います。
日本共産党の大門実紀史です。 本法の延長は、全国離島振興協議会あるいは離島の自治体などからも強い要望があります。賛成でございます。その上で、地域から出されている要望を踏まえて若干質問しておきたいと思います。 まず、法案提案者にお聞きいたしますが、この十年の本法の果たしてきた役割、どのように評価されているか、お聞かせいただきたいと思います。
ありがとうございます。 今おっしゃったように、重要な役割を果たしてきたのは事実だと思います。一方、実際には各島とも人口減が続いているという実態もございます。更なる支援が必要かと思います。 今回の改正で六島増やすというのは必要な対応だと思いますが、従来の対象地域も依然として大変な地域があるわけで、医療機関の少ない島では定期的に通院するときの運賃、船代が大変だとかいろいろなことがまだあるわけでございます。 質問しようと思ったんですが、先ほど牛田委員からありましたので、要するに、申し上げたいことは、現行をもうちょっと抜本的に良くしてほしいといったときに、ほかとの交付金との見合いでそう簡単に拡充できないというのは事務方の答えなん
つまり、内閣府ベースでいえば運賃の支援があると、国交省聞きましたけれど、国交省の場合は赤字路線に対する支援というのがあるわけですね。それをやった上で、やった上で赤字がどうするかというところを東京都は関係町村と折半でと言っているわけでございます。 二つ必要かなと思うんですけれども、この航空便がなくなりますと大変な事態になりますので、このままでは各関係町村が負担できる金額を超えているというふうに思うんですね。したがって、更に、更に政府として何ができるかということは検討していただきたいのと、もう一つは、どう見ても、東京都、あの財政力のある東京都と島が折半というのは、ちょっと常識的に考えられないというふうに思いますので、是非、政府として
その島によるとは思うんですけれど、特に、十三の地域、島ですかね、そのうち四つは沖縄、奄美ですよね、宮古、八重山ですよね。やっぱりそういう歴史のある地域もありますので、この法案の目的というのは、そういう離島で困難な暮らし、しかし、大事な地域で頑張ってもらっている住民を支援することが一番でありますので、わざわざこういう位置付けをする必要はないと私は思います。やっぱり島民感情に配慮して真っすぐに支援するんだという姿勢でこの法案は今後も、今後貫いていくべきだということを申し上げて、私の質問を終わります。 ありがとうございました。
大門です。本日はありがとうございます、お忙しい中。 もういろいろお話ありましたが、稲谷参考人と石川参考人に基本的なお考えをちょっと聞きたいと思うんですけど、私、消費者問題に長く関わっておりまして、経済活動と規制とか罰則とかが常に議論になりまして、いかにも対立物のように議論されて、特に今回もそうですし、消費者問題もそうなんですけど、新経済連盟の方々は、例えば課徴金にしろ何にしろ、経済活動を萎縮させるというような議論が来るわけですよね。 ずっとやってきて、本当にそうなんだろうかというのをちょっと思いまして、例えばGDPRも、アメリカのFTCですかね、例えば制裁金ってありますよね。でも、自由に、自由にというか活発なデータ活用やって
今回の法案は、そのバランスといいますかね、余りにも個人情報保護の方が穴が空いているんじゃないかという議論がずっとあって、不安と懸念の質疑が続いているんですけれども。 郷野参考人に伺います。 実際問題、今回の法改正で、先ほどもございましたけれども、消費者団体の、長年のというか、この問題だけではなくていろんな面で出されておりますが、課徴金とか差止め請求とか被害回復、ずっとやってきましたね、この問題は、消費者問題でも。これはまた、当初の案ですよね、令和六年の検討会報告、令和七年の三月ですかね、考え方等々からすると、だから今回前向きに、事務局も前向きな提案をして、やっと何か入るのかなと、もう少し入るのかなと思ったら、結局、御指摘あっ
私も、課徴金だけじゃなくて、差止め、被害回復、これはほかの分野もそうですけど、大変大事になっているのに一向に実現していかないと。 率直に申し上げて、ずっとやっていますと、これ永遠のテーマみたいなものでございまして、事務方が頑張ってくれても、結局、与党の部会ですかね、部会で通らないと法案にならないというので、事務方はそこのところで妥協して、何かこう、いつも妥協で消費者問題が後に置かれると。つまり、ただ、与党の中にも消費者問題に熱心な方もいらっしゃるし、経済界の声を重きにする人もいるということで、与党の中のそういうものがあるという、全部が経済界と言いませんが、そういう妥協の中で出てくるというようなところで、いつもこういう問題で実現し
ありがとうございます。 もう一つ、この前ちょっと委員会でも私申し上げたんですけれども、このAI開発に個人データ大量に活用するという点での不安というのが二つありまして、一つは、その生の個人データが不正使用されないかとか漏れないかとかいうことと、もう一つは、統計とか研究に使われるだけではなくて、ファイリングされて分析されて、AI、ビッグデータで、それがいろんな、企業とか行政とかいろんなところが国民の選別とか差別に使うと。実際起きていますよね、いろんな事件が、世界でもですね。そういうファイリング、プロファイリングのところに使われるんじゃないかと、それが差別を生むんではないかと。例えば就職の差別ありましたですよね、リクナビとかですね。採
終わります。ありがとうございました。
日本共産党の大門実紀史です。 今回の改正案では、統計作成などのために病歴などを含む要配慮個人情報が本人同意なしに第三者に提供することが可能になるということでございます。 実は、病歴で思い出したのが、内閣委員会で各野党が取り上げましたけれども、岐阜県警大垣警察署であった市民監視事件でございます。 御存じのない方いらっしゃると思うので、事件の概要を言いますと、二〇〇五年頃から岐阜県の大垣市で巨大な風力発電施設の建設計画が進められておりまして、地元の住民の方々が、環境破壊、風力発電による低周波ですかね、健康被害などについて不安を感じて勉強会を行っていたと。そうしたら、大垣警察署が、勉強会を開いていた地元住民の人たちの氏名、学歴
答えられないだろうと思っておりましたけれども。 民間の病院というのは守秘義務がありますよね。ましてや、犯罪者でもないのに病歴を警察に教えることはあり得ないと思いますよね。恐らく、市町村国保とか健康保険関係機関から病歴の情報を入手したんではないかというふうに思うんですけれど。 個人情報保護委員会に聞きます。 一般論で結構なんですけれども、現行法において、ある行政機関が持っている要配慮個人情報ですね、病歴を含む、これをほかの行政機関に対して提供できるというのは、これ一般論で結構なんですが、どういうケースになりますか。
あれですね、個人情報保護法の六十九条の辺りに行政機関が提供できるケースが書いてございます。もうそこに既に統計の作成、目的とする場合は提供できるともありますよね。 もう一つは、今おっしゃったように、それなりの目的があればということなんですけれども、今回警察は、警察法第二条、たった短いフレーズなんですが、公共の安全と秩序の維持、これを理由にいろんなことやってきているわけなんですけど、これ以外何もないらしいんですよね。そう言われたら、ある行政機関は要配慮個人情報も本人の同意なしに提供をしたんだろうというふうに思うんですけれども、それが裁判で違法だというふうに判定されたわけですね。 したがって、ここのところはもう少し厳格に、個人情報
見てみたら、あれですね、ガイドラインにも一定そういうことが書いてございまして、本人から得られた情報から本人に関する行動、関心等の情報を分析する場合、個人情報取扱事業者は、どのような取扱いが行われているかを本人が予測、想定できる程度に利用目的を特定しなければならないとかあるようですね、今おっしゃられたようにありますよね。 だったらば、先ほどから危惧されているような、欧米でも、アメリカでも問題になってきたような、そういう何か悪用されるという意味ではなくて、そういうファイリングそのものが今問題になっているんですね。そういうことをもう一歩踏み込んで規制していく必要があるんではないかと。今もう一定ありますよというところなんですが、もっとそ
最後に大臣に伺います。 世界の流れは、そういうふうに勝手にいろんな情報を集められて、勝手に分析されて、ある人を選別するとかいろんなことをやられて、いろんな人権問題も起きてきている中で、例えば、何度も取り上げますが、GDPRはプロファイリングについての独立の規定といいますか、ちゃんとあるわけですね。日本は、今おっしゃったように、ちょっと薄っぺら、薄く薄くちりばめているんですけれども。 きちっとしたこのプロファイリングに関する、何もかも規制しろという意味ではないですよ、やっぱりヨーロッパ並みの、GDPR並みの、あるいはEHDS並みのちゃんとした規定を独立して設けていくという方向は、やっぱりここまで踏み込んで規制緩和といいますか、
終わります。ありがとうございました。
大門です。 この法案は、勉強レクを受けても立法事実というのがよく分からなかったんです。今日これまでの質疑聞いても、もっと分からなくなってしまうというような、一体何なのかというのがあるんですけれども。 立法事実として挙げられているのは、海外でドローンのテロ事案が五件ですかね。四件は、南米、中東、イラクとかシリアですから、紛争地域、政情不安定な国で起きておりまして、一件は、先ほどありましたけど、オーストラリアで、これは十六歳の少年の犯罪ですよね、しかも計画して捕まったという。五件ですかね、これが立法事実なんですか、今回の法改正の。たったこれだけなんでしょうか。
その性能だけですと、飛行能力だけじゃなくて、今やAI積んで自律的に動くと、自分で動くというとか、あとはステルス性まで出てきていて、そういう性能だったら、この千メートルとかいう問題じゃなくて、もっと法改正がされるべきではないかと、性能というんならばですね。 あと、テロリスト対策というんですけど、元々日本は、航空法で百グラム以上のドローンについては国交省が登録を義務付けておりますし、恐らくそれはリスト化されて、警察や自衛隊や、あるいは米軍にまでデータベースで共有されているんではないかと思います。 あと、テロリスト監視そのものも、公安警察、外務省、公安調査庁というところでかなり厳しく監視を行っていると思います。これは、ドローンの所
いえいえ、聞いたことに答えてくださいね。テロドローン、テロリストを防ぐということが掲げておられるんで聞いているんですけれども。 千メートルにしたということとか直罰化が、どうしてテロリストを捕まえる、テロドローンを防ぐことに役に立つんですか。
ちょっと、答弁書を読まないで、大臣じゃないんだから、答えてくれませんか。官僚が書いた答弁書を官僚が読むっておかしいでしょう。自分で答えてください、聞いていることに。 直罰化というのは、テロリストとかの確信犯ですよね、間接罰であろうと直罰であろうと、確信を持ってやるわけですね、犯罪だということを。捕まったら重罪になるということですね。ですから、直罰化にしたからといって、このテロリストを防ぐことにはつながらないんじゃないですか。この一点でどうですか。
申し上げたように、テロを行う方、方というか、人にとっては関係ないと思うんですね、直罰というのは。 〔委員長退席、理事渡辺猛之君着席〕 この千メートルという話もよく分からないんですよ。答弁にもあったとおり、今やドローンというのはスピードアップして、平均でも、水平飛行ですかね、で七十キロから八十キロと。仮に、時速六十キロとしますよね。そうすると、六十キロですから一分で千メートル飛ぶわけですね。この千メートルのエリア決めても、そこに侵入して一分後には標的の重要施設にもう到着しちゃうわけですね。爆撃ならできるわけですね。その一分で探知をして、妨害ですか、ジャミングとかネットランチャーですか、やって、あるいは迎撃のドローンを飛ばす