不当な差別的取扱いと申しますのは、倉庫業者が立地的なことを、独占を利用いたしまして、特定の荷主に対して正当な理由がないのにかかわらず寄託の引き受けを断わるというような行為でございまして、このようなことをしてはならないというふうに禁止して、一般に正当な理由がなければ引き受けの義務があるというふうにしておるのでございます。
不当な差別的取扱いと申しますのは、倉庫業者が立地的なことを、独占を利用いたしまして、特定の荷主に対して正当な理由がないのにかかわらず寄託の引き受けを断わるというような行為でございまして、このようなことをしてはならないというふうに禁止して、一般に正当な理由がなければ引き受けの義務があるというふうにしておるのでございます。
私は具体的にそういう例がどこであったかということをつまびらかにいたしませんけれども、倉庫によりましては、品物を、これは値段とそれから料金、両方から保管料をきめておりますが、その割合に安いものでございますね、こういうものについてはいやがるという傾向はあるのでございます。そういうようなことのないようにという規定でございます。
お説の通りでございまして、二年間にもう一度全部許可の申請をいたしまして、その審査の結果営業の許可を得た者が倉庫営業ができるということでございます。
はい、お話の通りでございまして、二カ年間は継続することは認めますが、その間に許可を受けなければ、営業はできない、こういうことでございます。
今のお話の点で、先ほどの第五条の許可基準でございますが、これで三号から三号までに該当するものは、これはアウトになるのですけれども、しかし二カ年間、法律施行から二カ年半ございますので、その間には二年間という基準も大体なくなりますし、第四号の構造の方では、大体今の改造をして構造の点、でよくしなければならぬというのが、大体の見込みでございますが、坪数にして約十二万坪ほどある見込みでございます。そのものは、もし保管の品物を変えなければ、改造をしなければ困るという点でございまするが、もし塩だとかそういうものに限定いたしますれば、そのままでもいいんじゃないかというふうに考えております。
今、業者数にしてちょっとつまびらかでございませんですが、至急調べまして、お答えいたします。
今の点は営業の許可を受けなければならないということになっておりまして、発券につきましては、附則第四条の「この法律の施行前に旧法の規定によりした許可、届出その他の行為で、」という条項によりまして、発券は、あらためて許可を受けなくても、発券の資格があるというふうになっております。
この次までに急いで大よそのことを調べまして、お答えいたします。
この法案については、最初は倉庫業というのはやはり発券をして、倉庫証券の流通をして、経済界に貢献するのが本来の筋だというような意見も非常に多数ございまして、そうして倉庫業の営業の許可、即、発券の許可というような点で進みたいというふうに私どもも考え、また業界にもそういう声が非常にあったようでございました。しかしまた業界の一部には、それほどまでに一時に行かなくてもいいのじゃないかというような意見もないではありませんでした。それで本来の理想の営業許可、即、発券、いやしくも倉庫業そのものは発券できる程度のものでなければ、他人の物を預かっておって十分でないじゃないかという意見もございますし、また商法にも倉庫業者は寄託者から要求されれば倉庫証券を
今回提案されましたところの倉庫業法楽につきまして、一応逐条的にその概要を御説明申し上げます。 第一条は、この法律の目的を定めたものでございまして、倉庫業の適正な運営と倉庫証券の円滑な流通を確保することを、この法律の目的といたしたのであります。 第三条は、この法律の用語の意味を明らかにいたしますために、倉庫、倉庫業及び倉庫証券につきまして定義をいたしたものでございます。 第三条は、倉庫業の公益性にかんがみまして、その営業につきましては運輸大臣の許可を受けることを要することといたしたものであります。 第四条は、営業の許可の申請手続を定めたものでありまして、また第五条は、運輸大臣がこの許可をいたします場合の基準を定めたもの
今回提案されましたところの倉庫業法案につきまして、一応逐条的にその概要を御説明申し上げます。 第一条は、この法律の目的を定めたものでありまして、倉庫業の適正な運営と倉庫証券の円滑な流通を確保することをもって、この法律の目的といたしております。 第二条は、この法律の用語の意義を明らかにいたしますために、倉庫、倉庫業及び倉庫証券につきまして定義をいたしたものであります。 第三条は、倉庫業の公益生にかんがみ、その営業につきましては、運輸大臣の許可を受けることを要することといたしたものであります。 第四条は、営業の許可の申請手続を定めたものであり、第五条は、運輸大臣がこの許可をいたします場合の基準を定めたものであります。
お話の点は資料の第二表でおわかりのように、倉庫証券の発行をしてない倉庫業者が相当あるのでございますが、これは特殊事情がありまして、実は戦後における特殊な経済事情といたしまして、倉庫の保管のはい時分、大宗を占める主要食糧が政府の統制下におかれまして、また経済基盤の壊滅に伴いまして銀行信用が対人信用を偏重いたしました等によりまして、倉庫証券に対する需要が減少いたしておりました。そのために倉庫証券を発行しない倉庫業の存立が可能であったという点でありまして、そうしてまた今申しましたように、主食のようなものについては倉庫証券を発行する必要がない。またそういうような倉庫で、製粉会社だとか、そういうようなところがほかの業と兼業しておりますような場
ただいまの点でございますが、非発券業者の中に相当小さいのがおって、それで発券業者になっていないのじゃないかというように承わったのでありますが、これはそういうことではなしに、今の点で倉庫証券があまり流通する状態が少かったということと、それから先ほども申しましたように倉庫証券がなくても、しばらくの間やってこれたという点がございましたので、これから倉庫証券の流通をするために相当申請が出てくるもの、こういうふうに考えます。その場合には倉庫証券の流通を確保するように、発券業者の申請に対して許可を与えていきたいというふうに考えております。
今の点でございますが、中小倉庫といえども必要な申請があれば、これはどんどん発券の許可を与えるようにしておりますし、それからそういうようなものの育成については、できるだけめんどうを見ることにしております。
この点は社会の倉庫証券の必要度といいますか、流通度の必要性に応じて生ずることなんでございますが、現在も、倉庫証券の発展を必要として申請してくるものについては許可をするのでありまして、将来、これは見通しでございますが、必要になることと思われますので、そのつど発券をしていきたいというふうに考えております。
今の点で、発券のことは、これは発券をした方が非常に流通性をよくするという点で、発券の申請があれば許可をするという法の建前になっておりまして、発券を申請するかどうかということにつきましては、行政指導によりまして、発券をするようにしたらどうかというふうに勧めていきたいと思います。
第三表でごらん願いますように資本金というのはあまり問題にならないのですけれども、百万円以上五百万円未満の業者に対しても百八十一、三七%というような発券をしておりますし、それから申請を出しているのがどんどんふえておりまして、昭和二十四年から三十年二月まででありますが、三百二十一件の申請がありまして、二百七十一の許可をしております。これは大体八四%に当ります。このように発券業者は逐次ふえて参っております。
いや、違うのではありません。百万円以上五百万円未満というような資本のものに対しても百八十一件というように、相当な数がありますということでありまして、そのほかにも非発券がかなり数がございます。
御説の点、要旨を間違えておりましたが、倉庫証券の発券をすることの要請がふえてくる見込みでございますので、この点については非発券の業者に、これは発券倉庫になるべきものなんだから、申請をしてするようにという具体的な勧誘をする。それからもう一つは、いろいろ資力だとかそういうような点で、中小業者に中小企業金融公庫等からの融資をあっせんして、援助をしたいというふうに考えております。昭和二十八年度からこれは始まったのでありますが、昭和二十八年には件数で三十九件、一億二千四百万円、昭和二十九年度には百三件ありまして、二億八千六百三十五万円、三十年度には九十二件ございまして、三億二千百九十五万円、こういうふうに融資のあっせんをしていきたいというふう
今の金融の面もそうでございますが、倉庫業、ことに中小企業の倉庫業については、固定資産税なんかの問題も大きく響いて参りますので、この点についても軽減方に特に尽力をしなければならぬというふうに考えております。