FIT、FIPの対象となるものにつきましては、金融支援の対象とすることはしないと考えております。
FIT、FIPの対象となるものにつきましては、金融支援の対象とすることはしないと考えております。
お答えをいたします。 新潟市内では、西区を中心といたしまして、一万件を超える液状化被害が発生しているものと承知をしております。 現在、三月一日に閣議決定をされました令和五年度予備費を活用いたしまして国の直轄調査を進めておりまして、この調査において被害状況の把握を行っているところでございます。 以上でございます。
お答えをいたします。 液状化とは、地震が発生して、地盤が強い衝撃を受け、互いに接して支え合っていた土の粒子がばらばらになり、地盤全体が液体のような状態になる現象のことを申します。 液状化が発生しますと、噴砂、砂が噴き上げることですが、噴砂が生じる、それから地中の軽い埋設物が浮き上がる、地上の建物が沈下するといった被害が生じることがございます。 液状化が起こる要因といたしましては、締め固まっていない砂によってできた地盤であること、それから地下水位が高いこと、地震動の強さが大きく継続時間が長いこと、この三つがあるものと承知をしております。 以上でございます。
お答えいたします。 新潟市内では甚大な液状化被害が発生しておりますが、委員御指摘のとおり、特に寺尾地区それから黒崎地区において多くの被害が確認をされております。 これらの地区に被害が集中した要因といたしましては、これらの地区が砂丘末端の低地であったこと、あるいは、かつて川が流れて、かつて川が流れていたエリアであることなど液状化が発生しやすい砂地盤であったこと、あるいは地下水位が高かったこと、こうしたことが考えられるところでございます。 以上でございます。
お答えいたします。 能登半島地震における液状化被害に対する支援措置につきましては、去る三月二十二日に開催されました復旧・復興支援本部におきまして、その強化策についてお示しをしたところでございます。 まず、液状化被害を受けた地方公共団体が道路等の公共施設とその隣接住宅地を含めエリア一体的に液状化の再発防止に取り組む際の費用の国の補助率を、通常の四分の一から二分の一に引き上げてございます。あわせまして、被災者の方々が再発防止のための工事の前に、支障となる宅地の地盤や住宅の基礎の復旧などを行う場合につきましては、国と地方公共団体で新たに最大三分の二の補助率で支援をしてまいります。さらに、被災者の方々が住宅の耐震改修工事とそれと必要
お答えいたします。 液状化の再発防止を図るためには、道路等の公共施設とその隣接住宅地を含めエリア一体的に液状化の再発防止に取り組むことが有効と考えてございます。 過去の災害において液状化の被害を受けた地域におきましては、液状化しにくい地盤に改良する地下水位低下工法、地下水位を下げるということでございますけれども、それから地盤改良工法などによりまして液状化の再発防止対策が講じられているところでございます。 今後、各地方公共団体におきまして具体的な液状化対策の工法などが検討されることとなると考えてございますが、国土交通省におきましては、効率的な対策方法の提案など、地方公共団体に対しまして技術的な支援を実施してまいりたいと考え
お答えいたします。 能登半島地震における宅地液状化被害に対する支援措置につきましては、三月二十二日に開催されました復旧・復興支援本部においてその強化策をお示ししたところでございます。この支援措置につきましては、被災した地方公共団体や住民の方々に対しましてしっかりと周知を図り、活用を促すことが重要と考えております。 三月二十九日には、国土交通省と被災した県や市町から成る会議を開催し、今回の支援措置、支援策の強化についても周知を図っているところでございます。また、液状化被害の大きかった地域につきましては、国土交通職員を地区担当として指名をし、配置をし、地方公共団体からの相談に専属的に応じる体制を構築をしております。 国土交通
お答えいたします。 二〇二二年にオランダ・アルメーレで開催されましたフロリアードエクスポは、新型コロナウイルスの影響等もありまして、来場者数が約六十九万四千人であったと承知をしております。 二〇二七年国際園芸博覧会の来場者数の目標につきましては、過去の園芸博覧会の実績を参考として、本博覧会の圏域人口を基に算出された妥当な数字であると認識をしております。 国土交通省といたしましては、目標の来場者数を達成するため、関係府省庁、国際園芸博覧会協会、横浜市等と連携し、鋭意準備を進めているところでございまして、現段階におきまして、目標を見直すことは考えてございません。 以上でございます。
お答えいたします。 来場者数の輸送対策につきましては、国、県、市といった行政機関や交通事業者等で構成されます輸送対策協議会におきまして検討が進められておりまして、この三月二十五日に、国際園芸博覧会協会が来場者輸送基本計画を策定したところでございます。 基本計画におきましては、有料来場者数一千万人以上の来場想定に対しまして、一千二百万人程度に対応できるものといたしまして、一日当たりの来場者数につきましては、平日に平均で五万三千人、ゴールデンウィークや会期終盤といった来場者が集中する多客日、お客さんが多い日ですけれども、多客日を除いた休日平均で七万七千人、多客日で十万五千人と設定をしております。 鉄道とシャトルバスによります
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、これは非常に大きな問題だというふうに認識をしておりまして、例えばバスの乗り場を工夫をしますとか、そういったことも含めまして、今後、しっかり検討を進めて、輸送力が足りないということがないようにしていかなければいけないと考えております。 以上でございます。
お答えいたします。 横浜市に伺ったところでございますが、財団法人横浜開港百五十周年協会と横浜市が、二〇〇九年、平成二十一年に開催いたしました横浜開港百五十周年記念事業では、事業の収支が計画を下回ったため、運営の委託事業者に対する委託契約の金額約三十四億円の支払いについて、調停委員会で調停手続がなされたと承知をしております。 調停の結果、協会から委託事業者に対して支払われるとされた約二十四億円のうち、約十二億円につきましては横浜市からの補助金が交付されたことなどから、住民から横浜市長に対しまして、補助金交付の取消しを求めた訴訟がございました。この中で中田市長に対する損害賠償請求もあったと承知をしておりますが、いずれにしましても
お答えいたします。 幾つか質問をいただいておりますので、順次お答えいたします。 まず、宅地液状化防止事業ですが、液状化被害を受けた地方公共団体が道路等の公共施設とその隣接住宅地を含めエリア一体的に地下水位の低下などの液状化の再発防止に取り組むための事業となってございます。 今お話ございましたとおり、被災者の方々がこの再発防止のための工事の前に支障となる宅地の地盤や住宅の基礎の復旧などを行う場合につきましては、効果促進事業によりまして国と地方公共団体で新たに最大三分の二の補助率で支援するということで、残り三分の一は個人の負担ということになります。 それから、地方財政措置の話もいただきました。 地方財政措置につきまし
お答えいたします。 宅地液状化防止事業を実施する範囲でございますが、地方公共団体において決定することとなります。また、効果促進事業による支援の対象となる範囲につきましても、宅地液状化防止事業の事業エリアと同じということでございます。 それから、できる限り広くというお話ございましたが、直轄調査によって得られた知見を活用することなどによりまして自治体に対する技術的支援をしっかりと行うことによって、できるだけ広い範囲で事業化されるようにということで進めてまいりたいと思っております。 それから、事業期間でございますが、例えば熊本地震により被災した熊本市近見地区、この場合につきましては、地下水位を低下させる工法による対策に熊本市が
済みません。 熊本市秋田地区の工事期間を二年ちょっとと申し上げましたけど、一年ちょっとの誤りでございました。大変申し訳ございません。済みません、訂正させてください。申し訳ありません。
お答えいたします。 道路の拡幅について都市計画決定がなされた場合には、当該道路の区域内において容易に除却できない建築物の建築が制約されることになります。 具体的に申しますと、三階以上の建築物あるいは地階、地下でございますね、地階を有する建築物等の建築が制約されることになりますが、これにつきましては、自治体の判断によって制約が緩和されている事例もございます。 例えば、東京都二十三区等におきましては、優先的に整備する道路を除きまして、高さ十メートル以下等の要件を満たす場合には三階建ての建築物の建築が認められているところでございます。 以上でございます。
お答えいたします。 各道路の東京都内の都市計画決定済みの区間のうち事業化されていない区間でございますが、それぞれ、第一京浜では総延長の、総延長十八キロのうち約五キロ、第二京浜につきましては総延長十八キロのうち約七キロ、青梅街道につきましては総延長約十五キロのうち約三キロとなってございます。
第一京浜につきましては、総延長約十八キロのうち約五キロとなっております。
お答えいたします。 第一京浜、第二京浜、それから青梅街道、これは、いずれにつきましても、昭和二十一年に初めて都市計画決定がなされております。 以上でございます。
長期未着手の都市計画道路につきまして、私どもといたしましても、都市計画決定の後に長期間経過し、社会経済上の必要性に変化が生じつつある、こうした道路もあると認識をしております。 このため、国土交通省におきましては、平成十二年から累次にわたりまして技術的助言を発出いたしまして、地方公共団体において都市計画道路の必要性について検証を行うこと等をお願いをしてきております。こうした趣旨も踏まえまして、例えば東京都におきましては、平成二十八年に東京、都市計画道路の見直しを行っております。 国土交通省といたしましては、地方公共団体に対しまして適切な見直し等の取組を引き続き求めてまいりたいと、このように考えております。
お答えいたします。 昭和二十一年以降に都市計画決定を行った都市計画道路約五万七千キロのうち、着手済みは約四万一千キロ、それから未着手となっている延長は約一万七千キロとなってございます。 以上でございます。