お答えいたします。 都市計画による制限につきましては、一般的に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということができる場合には、憲法第二十九条三項に基づき損失補償を行う必要があるものと認識をしております。 都市計画道路に係る都市計画法の制限につきましては、これまでの裁判例では、その公益性に鑑みて受忍の限度内であるとされております。逸失利益も存在しないことから、憲法二十九条三項に基づいて損失補償を行った事例はないものと承知をしております。 以上でございます。
お答えいたします。 都市計画による制限につきましては、一般的に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということができる場合には、憲法第二十九条三項に基づき損失補償を行う必要があるものと認識をしております。 都市計画道路に係る都市計画法の制限につきましては、これまでの裁判例では、その公益性に鑑みて受忍の限度内であるとされております。逸失利益も存在しないことから、憲法二十九条三項に基づいて損失補償を行った事例はないものと承知をしております。 以上でございます。
お答えいたします。 この判決におきましては、都市計画道路の区域内にその一部が含まれる土地に建築物の建築の制限が課されることによる損失につきまして、一般的に当然に、一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということがいまだ困難であるということから、憲法二十九条三項に基づく補償請求をすることはできないとされたものと承知をしております。 以上でございます。
お答えいたします。 第一種住居地域、判例では第一種住居地域でございますので、第一種住居地域についてお答えをさせていただきます。 第一種住居地域における建築物の形態制限でございますが、建蔽率は五〇%、六〇%、八〇%のいずれかの数値を、容積率は一〇〇%、一五〇%、二〇〇%、三〇〇%、四〇〇%、五〇〇%のいずれかの数値を都市計画で定めることになっております。なお、絶対的な高さの制限というのはございません。 それから、あと指定があったかということでございますが、三路線の都内区間における事業未実施地域の国道に面しているところに限定いたしますと、第一種住居地域が指定されているところはございません。 以上でございます。
お答えいたします。 都市計画による制限につきましては、一般的に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということができる場合には、憲法二十九条三項に基づき損失補償を行う必要があるものと認識をしております。 一方、これまでの判例におきまして、長期未着手の都市計画道路について損失補償が憲法上必要とされた事例はございません。ただし、都市計画決定後、長期間経過いたしまして、社会経済上の必要性に変化が生じつつある道路もあると認識をしております。 そうしたことでありまして、これまでも国土交通省から地方公共団体に対しまして、都市計画道路の必要性について検証を行い、結果を踏まえて、廃止や幅員変更など見直しを行う
お答えいたします。 繰り返しになって恐縮でございますが、都市計画による制限につきましては、一般的に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということができる場合には、憲法二十九条三項に基づきまして損失補償を行う必要があるものと認識をしております。 これまでの判例におきましては、長期未着手の都市計画道路につきまして損失補償が憲法上必要とされた事例はないと承知をしております。 以上でございます。
第一京浜、第二京浜、青梅街道についてということでよろしゅうございますでしょうか。 第一京浜、第二京浜及び青梅街道につきましては、昭和二十年十二月に全国を対象とした戦災地復興計画基本方針、これが閣議決定をされまして、これを踏まえて、内閣総理大臣が旧都市計画法に基づき、昭和二十一年三月に東京戦災復興都市計画、これを決定したと承知をしております。 以上でございます。
お答えいたします。 先ほども申し上げました戦災地復興計画基本方針、これはマスタープランだというふうに承知をしておりますけれども、これは方針を文言で記載したものでございまして、図面がないということで認識をしております。 以上でございます。
お答えいたします。 まず、先ほど大臣から答弁ございましたけれども、地方公共団体が行います液状化による被害の再発防止をするための道路等とその隣接住宅地を含めたエリア一体的な液状化対策、これにつきましては、平成二十八年熊本地震、あるいは平成三十年北海道胆振東部地震、この対応と同様に、通常の補助率四分の一から二分の一への引上げを行うということとしております。 それから、今ほどお話がございましたけれども、家が傾いている、あるいは段差が起きているというお話ございましたが、こうした、例えば地盤が壊れていると、あるいはそういう住宅の基礎が傾いているといったことにつきましては、この液状化の再発防止を行うための工事の際に、更なるその住宅の傾斜
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、令和六年能登半島地震によりまして、石川県を始めとして、広い範囲で液状化による甚大な宅地被害が発生をしております。 液状化に伴い地表面が横方向に移動するいわゆる側方流動、これが発生いたしまして、特に著しい液状化被害が集中した地域につきましては、三月一日に閣議決定されました令和五年度予備費を活用いたしまして、直轄調査により地質等を調査し、その結果を踏まえた効率的な対策工法や設計を検討するなど、地方公共団体に対して技術的な支援をしっかり実施してまいりたいと考えております。 また、液状化被害を受けた地域につきましては、二月十六日の復旧・復興支援本部における総理指示を受け、熊本地震での対応も
お答えいたします。 盛土規制法に基づく規制区域の指定でございますが、広島県が令和五年九月二十八日に、鳥取県、鳥取市が令和六年一月一日に、それぞれ規制区域を指定しております。広島県につきましては、指定都市である広島市、それから中核市である呉市、福山市は除いております。 これらの自治体における規制区域の範囲につきましては、宅地造成等工事規制区域それから特定盛土等規制区域、これを合わせまして、管内全域が指定されたということで承知をしております。
お答えいたします。 LRTを導入することによりまして交通の利便性の向上が図られるということになりますが、これは、人の移動を活発化させることはもとより、沿線の開発が促進されるなど地域の活性化にもつながっていくものと認識をしております。 国土交通省といたしましては、LRTの導入は少子高齢化社会における持続可能な町づくりに大きく寄与するものであると考えておりまして、技術的助言、LRTの導入等の取組に対しましては、技術的助言、優良事例の横展開などと併せまして、社会資本整備総合交付金による財政支援をしっかりと行っていきたいと、このように考えております。 以上でございます。
お答えいたします。 地域のまちづくりを進めるに当たりましては、住民の方の防災に対する理解や意識の向上が重要であると考えております。このため、国といたしましては、防災・減災のまちづくりにつきまして、住民に対する啓発活動を行う地方自治体に対して、防災・安全交付金により支援をしております。 具体的に申しますと、防災上の課題を住民と共有するための防災訓練の実施、あるいは防災のための勉強会の開催等、こうしたことに取り組む地方自治体を支援してきております。 今後も引き続き、地方自治体に対しまして、こうした支援制度があることを周知したり、あるいは交付金によりまして実際に支援をするということを通じまして、防災・減災に関する住民の理解促進
お答えいたします。 令和六年能登半島地震によりまして、広い範囲で液状化による甚大な宅地被害が発生をしております。 国土交通省におきましては、羽咋市も含めまして、液状化の被害状況につきまして、TEC―FORCEによる現地調査を行うとともに、被災した地方公共団体の職員を対象とした会議を実施しまして、対策工法、あるいは、過去の災害における取組事例につきまして情報を提供しているところでございます。 今お話のございました平成二十八年熊本地震におきましては、液状化による宅地被害が発生した地域におきまして、地方公共団体が実施する、公共施設と隣地宅地等の一体的な液状化対策に対しまして、防災・安全交付金による支援を行ってきております。
お答えいたします。 二〇二七年国際園芸博覧会の準備に当たりましては、御指摘のとおり、関係府省庁が連携し、政府一丸となって取り組む必要があると考えております。 このため、令和五年四月に、先ほどお話ございましたが、二〇二七年国際園芸博覧会関係閣僚会議を設置いたしまして、同年八月に開催されました第二回の関係閣僚会議におきまして、本博覧会の準備、運営に関して政府として取り組むべき施策の推進を図るための基本方針を決定したところでございます。 本基本方針におきましては、会場への円滑なアクセスの確保、適切なセキュリティーや安全、安心の確保、各国、国際機関に対する参加招請活動の展開、全国的な機運醸成等の観点から、国土交通省や農林水産省の
お答えいたします。 交通アクセスにつきましては、国際園芸博覧会協会におきまして、来場者の動向に合わせまして、既存の交通インフラの最大活用、あるいはシャトルバス等の輸送手段の導入を念頭に置きまして、来場者の利便性と地域の生活環境の双方に配慮した対策の検討を進めております。 具体的に申しますと、現在、国際園芸博覧会協会と、国、県、市の行政機関、あるいは交通事業者等で構成されます輸送対策協議会において検討が進められており、今年度末までに来場者輸送基本計画が策定される予定となっております。 また、令和六年度、来年度には、具体的な内容を定めます来場者輸送実施計画が取りまとめられる予定であり、御指摘のありました、例えばバスの確保等の
お答えいたします。 現在、国際園芸博覧会協会におきまして、会場の自然地形や残された樹木等の自然資本を生かした会場づくりを進めるとともに、各国、国際機関、国内自治体、企業等が本博覧会に参画いただけるよう参加招請も進めております。 これらの多様な主体が自然資本の重要性や魅力を伝える取組を展開することにより創造されます「幸せを創る明日の風景」、これは来場された方に気づきと感動を与え、自然と共生した持続可能な社会の実現に向けた行動の変容をもたらすものと考えております。 国土交通省といたしましては、本博覧会を契機といたしまして、SDGsやカーボンニュートラルの目標達成が促進されるよう、国際園芸博覧会協会などの取組を支援するとともに
お答えいたします。 津波避難タワーなどの津波避難施設の整備につきましては、その施設が災害対策基本法に基づきます指定緊急避難場所に指定されるなどの条件を満たす場合に、防災・安全交付金により支援を行ってきております。 特に、和歌山県の沿岸部など、南海トラフ地震対策特別措置法等に基づきます特別強化地域に指定されております市町村におきましては、同法に基づきます津波避難対策緊急事業計画に位置づけられました津波避難施設などの整備に対しまして、国庫補助率を三分の二にかさ上げをして支援をしているところでございます。 国土交通省といたしましては、津波による被害を軽減し、地域の防災力をより一層向上する一環として、津波避難タワーなどの津波避難
お答えいたします。 連続立体交差事業は、複数の踏切を一挙に解消することによりまして、地域の安全性の向上、交通の円滑化、市街地の一体化による地域の活性化など、都市部の課題解消のために重要な事業であると考えております。 御指摘の、京阪本線の香里園駅から枚方公園駅付近におきましても、大阪府が平成二十五年度に事業を開始しまして、令和四年度には鉄道高架化工事に着手するなど、着実に事業を進めているところでございます。 国土交通省といたしましては、大阪府内を始め、全国で進められている連続立体交差事業につきまして、事業の進捗状況等も踏まえ、しっかり支援をしてまいりたいと考えております。 以上でございます。
お答えいたします。 大阪モノレール延伸事業は、現在の終点の門真市駅から東大阪市まで約八・九キロを延伸するものでございまして、今ほどお話がありましたように、新たに既存鉄道四路線と接続をし、大阪府域の広域的な鉄道ネットワークの強化を図るとともに、沿線地域の活性化に寄与する事業であると認識しております。 延伸事業につきましては、令和二年四月に軌道法に基づく工事施行認可を取得し、現在、支柱の建設工事や軌道桁の架設工事を進めていると聞いております。 これまでも、大阪府や東大阪市、また門真市、守口市等から構成されます都市再生協議会に対しまして、交付金等による支援をしているところでございますけれども、早期に事業効果を発現させるため引き
お答えいたします。 令和六年能登半島地震により、新潟県など広い範囲で液状化による甚大な宅地被害が発生しております。今後の地域の復興に向けては、被災自治体が方針を示し、住民の皆様の思いを酌み取りながら進めていくことが重要です。 このため、国土交通省におきましては、被災自治体の職員を対象とした会議を実施し、対策工法や過去の災害における取組事例について情報提供しているところでございます。 また、先般決定いたしました被災者の生活となりわい支援のためのパッケージにおきまして、宅地等の復旧に引き続き、地方公共団体が行う公共施設と隣地宅地等の一体的な液状化対策を支援することとしております。 被災した方々が安全に安心して住み続けられ