お答えいたします。 今、公園のお話と思いますけれども、都市計画法におきます開発許可制度におきましては、良好な住環境の形成や防災上の見地から、開発区域内の利用者にとって必要な公共空地、これを確保するため、開発区域の面積が〇・三ヘクタール以上の開発行為につきましては、面積の三%以上の公園等を適切に配置する、これを求めております。 他方、委員御指摘のとおり、これらの公園等の一部につきましては、使い勝手がよくない配置である、又は管理が不十分である、こうした声があることも認識をしております。 開発許可制度におきましては、地域の実情に応じた公園の設置がなされるよう、開発区域の周辺に相当規模の公園が存在する場合は、公園等の設置を求めな
